相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
A)被相続人の生前に、被相続人がお金を借りたり、家や土地を買うのに「身元保証人」になった人がいたとします。保証人は当事者に何かがあったときに、当事者に代わって責任を背負う立場ですので、いわば親のような存在でもあります。ゆえに、相続においても、親同様、親族同様のそれなりの権利が保障されているかのようにも見えます。では実際はどうでしょうか?
まず、法定相続人になれる人の範囲からご説明いたします。
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続人間で法定相続分を念頭においた遺産分割協議が行われます。
民法では、被相続人の親族の中でどの範囲の人物までが相続権を有するかということを規定しています。これらの人物のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となります。第1順位の相続人として、子が定められています。
第2順位の相続人として直系尊属が定められています。尊属とは自分の父母、祖父母など、自分から見て直接前の代の人物のことをいいます。 第3順位の相続人として兄弟姉妹が定められています。
法定相続人のうち、子や兄弟姉妹には代襲相続が認められています。 代襲相続とは、子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合に、それらの子(被相続人から見た場合、孫や甥、姪)が、子や兄弟姉妹が有していた相続権を承継するというものです(現在では、兄弟姉妹が相続人となる場合、再代襲相は認められていないので、注意が必要です)。
相続権を持つのはここまでの範囲の者です。いくら身元保証人として生前、被相続人の面倒を見てきたとしても、相続権を持つことはできません。生前に被相続人が遺言を残し「身元保証人への相続」について取り決めていた場合は、遺留分を侵害しない範囲で相続することはできます。
ある人の連帯保証人になっている人が亡くなった場合、その相続人は連帯保証人の債務も引き継ぐのでしょうか?
まず法律上の前提として、相続人は、被相続人が死亡した時に持っていた財産上の一切の権利義務を継承し、債務があればそれも相続します。そして、相続人が複数いる場合には、各相続人は被相続人の債務を法定相続分に従って配分した額だけ負担することになります。
仮に相続人の間で全債務を資力のない1人の相続人にだけ継承させるような特約をしたとしても、債権者には対抗できず、債権者から請求があれば自己の法定相続分に応じた額について債務の支払いをすることになります。
このことは、被相続人の債務が他の人と連帯して負担する金銭債務である場合も同じで、別の連帯債務者が生存していてなお債務を負担している場合であっても、各相続人は、相続を承認する限りは被相続人の負担していた連帯債務を法定相続分に応じて継承することになります。そしてこの継承した債務は、別の生存している連帯債務者と承継額の範囲で連帯することになります。なお、共同相続人が支払をすれば、被相続人と他の連帯債務者の内部で当初に取決めをした負担割合に従って、他の連帯債務者に求償できることになります。
連帯債務者にそれぞれ複数の相続人がいる場合においては、相続による債務の分割承継は連帯関係の承継より優先すると考えられています。よって、結果的には本来の債務額全額を負担する者はいなくなってしまいます。
つまり、双方の連帯債務者の相続人相互間では連帯債務の関係はありませんので、この意味では連帯債務としての債権担保機能が連帯債務者全員の死亡により失われてしまうということになるのです。
「連帯保証人」は一度引き受けてしまうと、後から解除してもらうのは困難です。ですので、連帯保証人になってしまったことが原因で、自らが経済的、精神席な苦境に立たされるケースもあります。
保証人と連帯保証人は、お金を借りた当事者が返済できなくなった時、代わりに返済義務を負うという点では共通しますが、次の3点で大きく違いがあります。
相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
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