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相続財産(遺産)になるもの

遺産といえば家や土地、預貯金などを思い浮かべますが、法律上では相続財産(遺産)とは、亡くなった方が残した「権利と義務」の一切のことをいいます。つまり、遺産には土地・建物や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということなのです。
相続とは相続人がプラスの遺産のみならず、マイナスの遺産も相続することをいうのです。

プラスの財産には次のようなものがあげられます。
  • ●現預金(現金、預金・貯金、退職金)
  • ●有価証券類(小切手・株式・国債・地方債・社債・債権・手形債権など)
  • ●不動産/土地・建物(宅地・居宅・農地・山林・店舗・貸地など)
  • ●不動産上の権利(借地権・地上権・定期借地権など)
  • ●動産(自動車・家財道具・骨董品・美術品・宝石・貴金属など)
  • ●そのほか、貸付金・売掛金、ゴルフ会員券、著作権・特許権など
    これらの遺産をもとに遺産分割をする際には、その計算の基礎として、特定の相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けていた利益(特別受益)も含めて考えていくことになっています。 遺産分割を始める前に、このように遺産の範囲や特別受益がどれくらいあるのかあらかじめ調べておかないと、のちのち相続人間で、争いが起こることになりますのでご注意ください。

遺産の確定にトラブルがある場合

①相続財産を調査している時、ある財産について、それが被相続人の遺産に含まれるという主張と、被相続人以外の者の固有の財産であるという主張が対立している場合があります。

このようなケースにおいて、当事者間の話し合いで解決できる見込みがない場合には、ある財産が相続財産に含まれる(あるいは含まれない)ことの確認を求める民事訴訟を提起して、その判断が下され確定するのを待ってから遺産分割協議を進めたり、調停や審判を申し立てるのがよいでしょう。
遺産分割調停においても、このように遺産の範囲について争いがある場合には、遺産分割の前提問題として、まずは地方裁判所に遺産確認の訴え等の訴訟を提起するケースが多いようです。

②遺産の全体像が不明瞭で、具体的な協議の場ではその一部しか提示されておらず、一部の相続人の中から「被相続人の遺産はもっとあるはずだ」という主張が出ている場合があります。

遺産分割に際しては、すべての遺産を一度に分割しなければならないという取り決めはありません。相続人間による話し合い(遺産分割協議)の場だけでなく、調停や審判においても一部分割というやり方も認められています。
よって、将来において新たに遺産に含まれる財産が発見されたときは、その分についてあらためて分割するという留保をつけて、一部のみの分割の協議を進めるのがよいでしょう。
なお、一部の相続人が「遺産はもっとあるはず」と疑ったり「誰々が遺産を隠している」等と主張する場合、これを主張する相続人は遺産の存在につき具体的に主張し、立証する必要性があります。 遺産の範囲に納得できない相続人当人が該当する相続人を相手取って「遺産確認訴訟」を地方裁判所等に提起することになります。

マイナスの財産

相続とは、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も合わせて全てを引き継ぐことをいいます。 ですので、被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、相続人は法定相続分の割合で借金を返済する義務を負うことにもなります。しかし、たとえ身内の借金と言っても、被相続人本人が負った借金は背負いたくないというのが正直な所ではないでしょうか?

そこで、民法では、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多い場合について、その支払義務を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2つを定めています。

次のようなものがマイナスの財産に該当します。
  • ●借金(借入金・買掛金・手形債務など)
  • ●公租公課(未払の所得税・住民税・固定資産税)
  • ●保証債務そのほか未払費用、未払利息、未払の医療費など

マイナス財産があった場合の手続

親が死んで遺産が入ると思っていたところ、蓋を開けてみたら借金ばかりだった。
このような話しはよくあることです。しかし怒ってばかりもいられません。相続開始を知ってから3カ月が過ぎてしまいますと、「単純承認」と言って、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継ぐことに同意したものとみなされてしまいます。ですので相続が開始したら、すみやかにプラス資産やマイナス遺産を調査し、「相続放棄」や「限定承認」の手続を行わなければなりません。

  • ◎プラスかマイナスかが不明、あるいは借金が多いと予想される場合は限定承認
  • 仮に遺産の総額が1,000万円、借金が1,200万円だとした場合、「限定承認」をすればこの200万円分については責任を負わなくてもいいという手続です。つまり、相続によって得た財産の限度内で債務を弁済するという相続の形です。限定承認を受けるためには、相続が始まった日から3カ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

  • ◎はるかにマイナスが多い場合は相続放棄
  • 親族が事業に失敗し、持っていた財産の価値をはるかに越える借金を残して亡くなってしまった場合を考えてみましょう。このように、負債を弁済する見込みがない場合には、相続人は相続権そのものを放棄することができます。これを「相続放棄」といいます。
    相続放棄の申し立ては、やはり相続開始から3カ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行います。
    相続人全員が相続権を放棄しますと、裁判所は利害関係者からの申し立てにより相続財産管理人を選任します(※相続材管理人は、原則として申し立てがないと選任されません。また、申し立ての際には30万円~100万円の予納金が必要です)。相続財産管理人が選任されますと、被相続人の財産はその管理下におかれます。

    よって、債務超過の場合は、相続財産管理人は遺産の範囲内で債権者に按分して公平に弁済し、その余りは放棄してもらう形で弁済手続を終了させることがほとんどです。

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