前妻の子⇔後妻・後妻の子の間の相続トラブル
離婚に伴い子の親権は母親が持つケースが多いものですが、夫が再婚し新たに子を設ける場合や夫が子連れの女性と再婚する場合など、どの子に相続権やどれだけの相続分があるのか意外と知られていないことが多いものです。
ここで、離婚、再婚、子連れ再婚にともなう相続権の発生や消滅について整理しておきましょう。
まず被相続人の配偶者は、婚姻届を役所に提出し戸籍に記載されている限り常に相続権が認められています。婚姻期間の長い短いも関係なく被相続人にとって何番目の配偶者であるかも関係ありません。被相続人が亡くなった時の最後の公的な配偶者が、相続開始時に相続人となります。
一方で、離婚をし前妻(前夫)となった人は相続権は消滅します。では子はどうかと言いますと、子は変わることなく相続権を有し続けます。例えば別れた前妻が子を引き取り妻が再婚し、その子が新しい父と養子縁組をした場合においても、子は前の父親にとっての実子であることに変わりはないので、相続権は有します。
◎連れ子に相続権はあるか
一方で、被相続人が後妻と再婚し、その後妻に連れ子がいた場合はどうなるのかと言いますと、この場合、後妻の連れ子は被相続人にとって血族関係ではありませんので、継父である被相続人が亡くなっても子としての相続権はありません。ただし、再婚をする際に被相続人が後妻の連れ子と養子縁組をした場合、継父と連れ子の間には法定血族関係を生じますので、その場合には「子」として相続権を有することになります。
◎具体的相続分について
後妻でも戸籍上の正式な妻である限り相続権は有します。その連れ子も養子縁組がされていれば、嫡出子として相続権を有することになります。この場合、被相続人の前妻との間に生まれた子と後妻、後妻の連れ子(養子)の相続分は、後妻が相続分の2分の1、そして残りの2分の1を前妻との間に生まれた子と養子縁組をした後妻の連れ子の二人が分け合うことになります。
前妻との間に生まれた子も後妻との間に生まれた子も相続おいては同じ「子」であり、子としての相続権・相続分を有します。また子連れの女性と再婚し子を養子縁組した場合にもその子は「子」としての相続権・相続分を持ちます。
では続いて、前妻の子と後妻の子の相続人関係をさらに違うパターンから見ていきます。
例)【被相続人である父(A)には、前妻(X)と後妻(Y)と、前妻(X)との間にもうけた子(B)、後妻(Y)との間にもうけた子(C)がいます。Aが亡くなった後に遺言書が見つかりその内容には「遺産はすべて子(C)に相続する」と書かれていました。XもYも、Aが亡くなるよりも前に亡くなっています】
このような場合、Bはどのように自分の相続権を主張できるのでしょう?
答)たとえ長年離れて暮らしていようと戸籍上の「子」(実子、認知されている)である限りは「子」としての正当な相続権は有します。
現実的にはこのように異母兄弟B,Cの母親同士が既に亡くっていた場合などは、異母兄弟当人の関係は極めて疎遠なものになると考えられ、お互いの存在すら知らないまま生きてきたという場合もあるかもしれません。しかし、このような場合においても、法律上では、相続権はBとCに同等に認められます。ですので、この遺言にBさんが納得できない場合は、遺留分減殺請求をすることで自分に保障されている遺産を確保することができます。
また、長い間会っていなかった実父が残した遺言が本当に法的効力があるものなのか検証する余地もあります。もしかしたら、遺言作成の時点で実父(被相続人)が重度の認知症で意思能力がなかったと考えられないこともありません。このような場合にはBさんは「遺言の有効性」を争って、遺言の無効を主張して遺言無効確認訴訟を提起するなどの対応をとることもできます。
実父(被相続人)の遺言が有効である場合、Bさんとしては遺留分減殺請求を検討することになります。
この場合、相続人が被相続人の子ですので、相続人全体に確保される遺留分は「遺留分算定の基礎となる財産」の2分の1となります。そして、Bさんに認められる遺留分はその2分の1(法定相続分の割合)ですので、結局としてBさんの具体的遺留分は「遺留分算定の基礎となる財産」の4分1ということになります。
被相続人の遺言は遺産のすべてをCに相続させるというものであり、Bさんの遺留分を侵害しています。このため、BさんはCに対する遺留分減殺請求を行うことにより、遺留分を侵害する限度で遺言の効力を失効させることができます。
遺留分減殺請求の通知は通知の証拠が残るよう、配達証明付内容証明郵便で送るようにするとよいでしょう。また、遺留分減殺請求については1年の消滅時効や10年の除斥期間といった行使期間制限があるので注意が必要です。
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