遺言とは
遺言(ゆいごん、または、いごん、と読みます)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされています。
先ほど申しましたとおり、遺言は、故人の最後の意思表示ですから、法定相続に優先するとされています。
相続でもめそうな可能性がある場合には、生前に遺言を作っておきますと、相続をスムーズに進めることができます。
よくあるもめるケースとしては下記のものがあります。
遺言書作成のメリット・必要性について弁護士が解説します。
遺言の作成において、書き方等も特には決まってはおらず自由に書いていいとされています。
しかし、重要なポイントがあります。それは法的な効力を持つものでなければならないということです。
言い換えれば、その遺言が確実に、故人が自分の意思を記したものであるということが証明できるものでないといけないということです。
例えば、故人の部屋の片付けをしているときに、引き出しから「遺言」らしきものが見つかったとします。
故人の部屋から見つかったのだからこれは故人の遺言に決まっていると!とは思われがちですが、しかし相続においては、それが確実に故人が書いたものであると証明されるものでないと効力を持ちません。
そのため、遺言を作成するときは、公正証書遺言で作成したほうがよいとされています。
また、自分で手書きで書いたような遺言書、すなわち自筆証書遺言である場合には裁判所での検認手続が必要です。それが終わらないと相続手続はできません。
なお、自筆証書遺言は、後日、遺言の有効・無効をめぐって紛争になるケースが多いです(例えば、認知症で遺言は書けなかったはずだ、民法の定める要件を満たしておらず無効だ、などと争いになるケールが多いと言われています。)。
遺言書を書いても、記載に不備があってはその遺言書は法的な効力を持ちません(例えば、日付、氏名、押印、記載内容が不明確でないこと、配偶者と一緒に同じ紙に遺言を書いてしまったなど)。
また、遺言書にすべての財産を記載しなかったため、結局、協議になってしまったケースもあります。
どこにどれだけの財産があるのかは、意外に相続人(お子様など)にはわかりません。
遺言書作成の前にしっかりと調査をし、漏れなく遺言書に記載するようにしてください。
また、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所における検認手続きが必要です。
遺言内容の実現(遺言に書かれた事項を実際に行うこと。)を遺言の執行といいます。
なお、遺言者は遺言によって「遺言執行者」(遺言内容御を実現する人)を指定することができます(親族、弁護士などが指定されることが多いです。)。
遺言執行者が指定されていない又は遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所への申立てにより遺言執行者を選任することができます。
遺贈(いぞう)とは、被相続人が遺言によって遺産を特定の人へ渡すことをいいます。
通常の相続では、相続人が相続財産の全てを受け継ぐのに対し、遺贈では遺言によって遺産の全部又は一部を無償あるいは一定の負担を付して、相続人や相続人以外の者に受け継がせることができます。
遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)と呼び、受遺者は遺贈を受けたくないと思えばそれを放棄することもできます。
遺贈は通常の相続と同じ効果を発生させる包括遺贈と、特定の個別財産だけをわたす特定遺贈の2種類があります。
使い分けをきちんとしておかないと、意外の結果となってしまいますので、注意が必要です。
死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が、第三者(弁護士や一般の個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
遺言は、主に財産に関する事項を記載します。
遺言では記載のできない事項(主に財産以外の事項)について、誰かにお願いをしたい時に必要なのが、死後事務委任契約です。
主な死後事務の内容は下記のとおりです。
財産は法定相続分のとおりでよいが、葬儀などについては意思のとおりに実現してほしい、といった場合に、死後事務委任契約は重要な意味を持ちます。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
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