そもそも、生命保険金請求権は被相続人の生命保険金で受取人が指定されている場合には、受取人が保険契約に基づき有する固有の権利であると考えられます。
つまり、生命保険金は特定の受取人に支払われる金銭のため特別受益にはあたらないというのが原則です。しかし、共同相続人の一人だけが生命保険金を受け取り、しかもそれがかなりな高額になる場合には、他の相続人から不公平と見られる可能性もあるので、この場合には特別受益に準じて持ち戻しの対象になる可能性もあります。
保険金が相続財産になるかならないかは生命保険の契約内容によって変わります。
例)相続人が母、子(兄,弟)の3人で、亡くなった父(被相続人)が母に生命保険をかけていたとします
例えば父の遺産が2,000万円あったと仮定します。この2,000万円は法定相続分に従って配偶者(母)が1,000万円、兄と弟が500万円ずつ相続することになります。
さらに、父は生前、万が一に備えて自らに生命保険を5,000万円かけていたとします。契約の際には受取人を指定する必要がありますが、子供が2人いるため、とりあえず長男を受取人に指定していたとします。このような場合、実際に父が死亡した際には先の遺産の法定相続とは別に兄1人が生命保険金5,000万円を受取ることになります。
ですが、ここで考えるべきポイントがあります。そもそも、遺産も生命保険金も、ともに父の死をきっかけに家族に残されるものですが、その家族間で著しい不平等が起こるのは不公平ではないでしょうか?
そこで、このような特別の事情に配慮した規定が民法には定められています。
それは、共同相続人間の公平を図ることを目的に特別受益分(今回のケースでいう兄の保険金受取の権利)を相続財産とみなし、共同相続人間での分割を考えるという規定です。
よって、原則として生命保険金は特別受益となりませんが、例外として「様々な事情を考慮して生命保険金を受け取った相続人と他の相続人との不公平が著しい場合に限って特別受益として扱う」という判例が最高裁によって示されています。
ですので、例示したようなケースの場合、兄の受け取る生命保険金が特別受益とされる可能性が高いといえます。
まとめ)
生命保険金
原則:特別受益にならない
例外:相続人間の不公平が大きい場合は特別受益になるい可能性が高い
現預金のようなものは現金性資産であるため遺産分割を容易に行うことができます。しかし固定資産のようなものは、それぞれについて評価額を算出しなければなりません。
評価額の算出なくして相続税額の算出ができませんので、生命保険が遺産となる場合は(被相続人が自ら生命保険をかけ、その受取人を自らにしていた場合)、財産金額が具体的な数字でわかるので、これをもとに税法上の評価額を算出します。
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
この評価額をもとに、相続税額の計算を行っていくことになります。
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