相続問題の無料相談は千葉 船橋・木更津・佐倉離婚 弁護士なら、さくら北総法律事務所

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相続放棄とは

人の死亡によって相続が発生しますが、相続人側の意思で相続財産の継承をしないという選択をすることもできます。例えば、相続する予定の遺産を調べてみたところ、土地・建物・預貯金などの「プラスの財産」よりも、借金・未払金などの負債「マイナス財産」の方が多かった場合、相続人は、自動的に借金返済の義務を背負わされてしまうことになります。
しかし本来、被相続人がつくった負債は、被相続人自身が返済すべきで、それを被相続人に無制限に背負わせるのは好ましくありません。
よって、このような考えから民法では、相続財産について負債の方が多い場合には、相続人がその支払義務を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」という2つの制度を定めています。

相続放棄の流れ

相続放棄をしたいけど、どのように手続は進むのでしょうか?
当事務所にご相談頂いた場合の手続についてご説明します。

  1. 1.相続放棄の無料法律相談
    まずは当事務所において、相続放棄無料相談をお受けください。
    その際、故人様の負債状況や相続放棄が必要な方(ご親族関係)について事情をお伺いします。
  2. 2.委任契約のご説明と委任契約書の作成
    その後、当事務所からご依頼内容、弁護士費用のご説明をし、お客様にご納得いただいた上で、委任契約書を作成し、こちらへご署名・ご捺印いただきます。これをもちまして、正式なご依頼とさせていただいております。これをもちまして、正式なご依頼とさせていただいております。
  3. 3.申立書類の取り寄せ
    相続放棄の申立てに必要な種類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、住民票(住民票除票))を各市区町村から取り寄せます。遠方の場合は郵送請求となりますので、必要な戸籍等が全部そろうまでに1か月程度かかることがあります
  4. 4.申立て書類の作成と提出
    事務所の弁護士が責任をもって相続放棄の申立書(申述書)を作成し、管轄の家庭裁判所に提出いたします。
  5. 5.家庭裁判所からの連絡
    相続放棄の申立て後、1~2週間前後で、家庭裁判所より、お客様ご自身の意思により相続放棄手続をされたかどうかの確認のお手紙が来ることがあります(裁判所の運用により異なります)。
  6. 6.家庭裁判所での受理
    家庭裁判所において、必要な審査が完了すると、正式に相続放棄が受理されたことになります。この場合には、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
  7. 7.相続放棄申述受理証明書
    相続放棄申述受理通知書が送られてきた後は、必要に応じて、相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができます。この証明書は、相続放棄が受理されたことを証明するためのものです。故人様のお借入れについて、後日債権者から請求が来た場合などに、この証明書を取得し、提示することで、その後の請求がやみます。

相続放棄を弁護士に依頼するメリットを解説します

相続放棄をしたいけれど、弁護士さんに依頼するか、それとも司法書士さんか…。よくお客様からいただくご相談です。 このページでは相続放棄を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

  1. 1.相続放棄の余裕がない場合がある
    ご親族様がお亡くなりになると、葬儀の手配、法要の手配、親族への連絡など、非常に忙しくなります。これが終了した後も、年金の手続きなどで、しばらく忙しい時間が続きます。
    そんななか、遺品の整理(故人様宛の郵便物の整理など)などが後回しになり、ついつい、相続放棄の申述期間(相続放棄の申立て期間)である3か月が経過してしまうこともしばしばです

    さらに、戸籍を取得しようとしても簡単に取れないこともあり、これをしているうちに3か月を経過してしまったということもあります。
    この点、弁護士にご依頼いただければ、お客様の相続手続を弁護士・事務スタッフが専従で行いますので、安心・安全に相続放棄手続を行うことができます
  2. 2.過払い金の返還請求ができる場合がある
    相続放棄は、通常、積極の財産(プラスの財産)よりも消極の財産(マイナス・負の財産)が多いために、なされる手続です。
    しかし、消極の財産の中に、消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングなどがある場合は、要注意です。 このような場合、既に過払い金が発生している場合があり、場合によっては過払い金返還請求ができる可能性があります。
    ただし、時効や取引の分断など、難しい問題もありますので、まずは弁護士への相談をお勧めします。
  3. 3.相続放棄の範囲を間違えないように
    相続放棄は、故人様の相続人、つまり、故人様の奥様、お子様だけがすればよい、というものではありません。仮に、故人様の奥様、お子様が相続放棄をした場合、故人様のご両親様や、御兄弟姉妹様も相続放棄をしなければならないのです。
    これは、相続放棄をすると、「はじめから相続人でなくなる」という法律上の効果が発生し、つまり、もともと、故人様には奥様やお子様がいらっしゃらない、という状態が発生するからです。相続放棄の範囲を誤ると、思わぬ方に思わぬ借金が相続されてしまうことになります。
  4. 4.書類取得が意外と大変
    相続放棄をするには、故人様の戸籍(除籍)や住民票(除票)が必要になるばかりでなく、故人様の出生から死亡までの全ての戸籍が必要となります。特に、故人様やご親族様が離婚や養子縁組、転籍をなさっている場合にはとても手続は煩雑になります。
    効率よく必要書類を取得し、間違いなく相続放棄の手続を行うには弁護士などの専門家の力を借りた方が良いでしょう。

ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。

当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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