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相続人に認知症の方などがいる場合

自分の意思を伝えたり、自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、遺産分割協議に参加することができません。遺産分割協議にかかわる合意は法律上有効と認められる意思表示によるものでないとならないのです。例えば、相続人の中に認知症などで法的な判断をする能力が掛けてしまっている人がいる場合にも、有効な意思表示がないものとして、遺産分割協議が無効となってしまうおそれがあります。

認知症の母親が相続人となった場合

高齢化社会に伴い、相続人とされる人の中に認知症にかかっている方がいるというケースも珍しくないかと思われます。もしも、相続人となった自分の親が認知症だったら、家族はどのような手続をとればいいのでしょうか。ここでは、認知症の方がご家族にいる場合の相続についてご説明いたします。

まず原則として、認知症の人は判断能力を欠いているため法律行為を行うことができません。遺産分割も法律行為であるために、認知症の方は遺産分割協議に参加することができません。知的障害や精神障害等も同様です。そのため、相続人に認知症の方がいる場合には、成年後見の制度を活用することになります。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などによって自分が関わる物事について適切な判断する能力がない人を保護するために設けられている制度です。
事理弁識能力(法律行為の結果などを判断できる能力)を欠く人が単独で物事を判断・実行しようとすると、他人に利用され、その人の財産が本人の意思に関係なく処分されてしまったりするおそれがあります。例えば一人暮らしの高齢者が悪質な訪問販売に騙されて高額な商品を買わされてしまうケースなどがこれにあたるでしょう。最近ですと高齢者を狙った悪質な振り込め詐欺も大きな問題です。
そこで、このような人をサポートするために家庭裁判所が後見人を選任し、本人の代理等を行わせることで事理弁識能力を欠く人の支援と保護を図ろうとしているのです。後見人には、一般的には同居する親族や、弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士など法律の専門家が選任されることが多いようです。

相続人の中に認知症の方がいる場合の手続

  1. 1.理弁識能力を欠く相続人に法定後見人をつけるため、家庭裁判所で「後見開始の審判」の手続を行い、後見人を選任してもらいます
  2. 2.選任された成年後見人が、事理弁識能力を欠く相続人の代理人となり、他の相続人との遺産分割協議に参加します
  3. 3.遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。また、その内容に応じて必要な手続を行います。遺産の名義変更等の手続に必要な署名等についても成年後見人が代理で行います。
  • ●成年後見人は、事理弁識能力を欠く相続人が不利益にならないように、他の相続人と協議・調整を行っていきます。
  • ●成年後見人となった人は遺産分割協議終了後も、成年後見人として財産の管理等の仕事を継続的に行っていかなければなりません。
  • ●成年後見人を辞退できるのは、正当な事由があると家庭裁判所が認めて許可した場合、又は後見を受ける人が死亡した場合に限られます。

成年後見人の選任と手続

成年後見人の選任手続は家庭裁判所に申立てを行いますが、その手続には数カ月から1年近くかかるといわれています。
成年後見人選任にかかる手続は次の通りです。

  • ●手続先:事理弁識能力を欠く相続人の住所地の家庭裁判所
  • ●申立人:本人、配偶者、四親等内の親族など
  • ●費用:収入印紙800円、登記印紙4,000円、裁判所から書類を送付するときに必要な切手代
    ※場合によっては鑑定料(5~15万円程度)が必要
  • ●必要書類:後見開始の申立書、申立人の戸籍謄本、本人の戸籍謄本・戸籍の附票、成年後見登記事項証明書、診断書、成年後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・成年後見登記事項証明書
    (場合によって、これら以外にも書類を要求されることもある)

相続人に認知症の方がいる場合の注意点

相続人の中に事理弁識能力を欠く人がいる場合における注意点として、被後見人と後見人との利益が対立する場合が挙げられます。 父・母・子の3人家族を具体例にみますと、認知症の母の後見人に子が選ばれた場合、母と子は共に共同の相続人であるため、互いの利益で対立しあいます。このようなケースにおいては、認知症の母の権利を守るために、特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人とは

「未成年者の代理人」といえば、基本的には親権者です。たとえば未成年が旅行契約やクレジットカードの申し込みなど、何らかの契約行為をする場合には、親権者の同意が必須となります。 しかし遺産相続においては、親は「未成年者の子」の代理人にはなれません。
たとえば、夫を亡くした妻が夫の遺産を相続する場合、同様に子供たちも相続人となるため、妻と子は「遺産を分け合う立場」ということで、お互いに利害がからんでくる関係になります。このようなケースで親に未成年の子の代理人になることを認めてしまうと親は自分に有利な方向に話を持っていく可能性もあります。それに何より、未成年とはいえ相続権を持っている子の意思が反映されないのは大きな問題です。したがってこのような背景から未成年者に対しては、相続において利害関係のない第三者を「特別代理人」としてつけることとなっています。
手続としましては、特別代理人の候補者を、申立者が選び、家庭裁判所がその候補者を特別代理人として認める、という形になります。

成年後見人、補佐人、補助人

もっとも認知症の方が必ずしも成年後見人をつけなければならないというわけではありません。認知症の程度に応じて「成年後見人」のほかに「補佐人」「補助人」という代理人も認められています。またそれにより代理人が行うことのできる仕事の範囲も変わってきます。
相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は、手続が煩雑になることもありますので、円滑な遺産分割協議をお考えでしたらどうぞ弁護士にご相続ください。

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