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相続税の節税方法

被相続人から遺産を相続した場合、相続人には「相続税」の支払い義務が生じます。
仮に、相続した財産に対して法律で定められた税金を支払わなければ脱税となり、厳しい処分を受けることもあります。
私たちが日常で接する「税金」といえば、買い物をした際に負担する「消費税」や給料で天引きされる「所得税」、またフリーランスや自営で働いている人が支払う「国民健康保険税」などでしょうか。「相続税」というのは実際に自分の身近なところで相続が発生し、かつ、相続人になってはじめてかかわることになる税金です。ですので、詳しく知らない方も多いと思いますが、相続税は思っている以上に高額です。
例えば、相続した遺産が1億円を超えて2億円以下で40%、3億円以下で45%、6億円以下で50%、6億円を超えると55%を、相続した財産に対しての相続税として納税しなければなりません。つまり、相続した半分以上の財産が相続税の支払いで消滅してしまうということです。せっかく亡くなった家族が一生懸命働いて残したお金のほとんどが税金で消えてしまうなんて悲しいですよね。ですから、できる限り節税対策を用いて相続税の支払額は少なくしたいものです。もっとも脱税は違法ですので、ルールに基づいた方法で節税を行いましょう。

次に、具体的な節税方法について説明します。

1) 小規模宅地による相続税の減額

小規模宅地とは、被相続人が所有していた「自宅の土地」や「事業に使用していた土地」のことをいいます。小規模宅地を利用して相続税を減額する方法が「小規模宅地の特例」です。
通常であれば、土地を相続した場合には大きな税金が課せられますが、法律で定められている条件をクリアすることができれば相続税を大幅に減額することが可能です。
240平米までの小規模宅地に関しては「土地の評価額に対して80%の減税」が認められていて、大幅な割合で節税効果が期待できるのです。

●「小規模宅地等の特例」を受けるためには、いくつかの条件があります。

  • ・宅地の面積(200〜400㎡までが適用範囲)
  • ・宅地の用途(宅地が居住用、または事業用として使用されていたか)
  • ・相続人と被相続人との親族関係(配偶者であるか、親族であるか)
  • ・相続人が宅地にどう関わっていたか(宅地に同居していたかどうか等)
  • ・申告期限までに遺産分割が完了しているか(期限を過ぎても申告期限から3年以内であれば適用可能)

●「小規模宅地等の特例」を適用できる宅地の種類を紹介します。次の4種類があります。

  1. ① 特定居住用宅地等
    相続開始の直前において被相続人(または生計が同じ親族)が居住していた宅地。たいていの場合、これに該当します。
  2. ② 特定事業用宅地等
    相続開始の直前において被相続人(または同一生計親族)の事業用(貸付事業を除く)に使用されていた土地。被相続人が自営業で店舗を運営していた場合などです。
  3. ③ 特定同族会社事業用宅地等
    相続開始の直前から相続税の申告期限まで特定同族会社の事業用(貸付事業を除く)に使用されていた土地。「特定同族会社」とは、親族関係者を含めて全体の50%以上の株式を所有している株主がいる会社のことです。中小企業などのオーナー企業がこれに当たります。
  4. 貸付事業用宅地等
    相続開始の直前から相続税の申告期限まで被相続人等の貸付事業用(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業など)に使用されていた土地。被相続人が自営業で不動産賃貸をしていた場合です。

2)生前贈与を利用する節税対策

次に、生前贈与による相続税の節税対策が考えられます。1年間に110万円までの贈与であれば非課税となります。しかしその範囲を超えると贈与税が発生します。この方法を取るには被相続人が亡くなる前から対処しなくてはなりません。また、贈与する人数を増やせば節税できる金額も大きくなります。

例:5年かけて財産を贈与した場合
110万円×5年=660万円が税金対象から除外されます。
110万円×5年×3人=1,980万円が税金対象から除外されます。

配偶者への贈与

配偶者への贈与は、結婚して20年以上の配偶者に対して住宅または住宅取得のための資金贈与があった場合、贈与税の計算に際して2000万円を控除する制度です。110万円の基礎控除もあるので、基礎控除110万円+贈与税の配偶者控除2,000万円で合計2,110万円まで贈与税はかかりません。
この特例を利用する際の注意点は、同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができないことです。何も考えることなく贈与すると不利益が及ぶ可能性がありますので、専門家と相談して実行に当たっては、タイミングや金額について検討することが重要となります。
この特例の適用を受けるためには、次の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。

  1. ①夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  2. ②贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること
  3. ③贈与を受けた者がその翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

3)生命保険を利用する節税対策

生命保険金は相続税の対象外です。例えば、500万円の死亡保険金が2人の相続人に支払われた場合、1,000万円が相続税の対象外となります。保険金の受け取り者が3人であれば1,500万円が相続税の対象外です。
つまり、死亡保険金を利用することで相続税の対象となる財産を減少させることが可能となり、課せられる相続税を減少させることができるのです。また、被相続人から贈与された資金を基に相続人が生命保険に加入することで相続税を節税することもできます。
どちらの方法についても被相続人の生前から取り組まなければ成立しません。

被相続人が生命保険に加入する場合

財産を持つ側(被相続人)に保険をかけて(←被保険者)、保険金の受取人を子や孫(相続人)とする生命保険へ加入します。被相続人が故人となった場合に支払われる死亡保険金は、500万円までが相続税の対象外となります。 また、保険金の受取人を増やすことで相続税の支払いを抑えることが可能となります。

相続人が生命保険に加入する場合
  1. 1)生命保険の加入
    被保険者に被相続人を指定し、保険金の受取人を相続人とする生命保険に相続人が加入します。生命保険の契約者は保険金を受け取る相続人でなければなりません。つまり、相続人が被相続人に対して保険金を積み立てるということになります。
  2. 2)保険料の支払い
    保険会社に支払う保険料は被相続人から贈与された資金で補います。 贈与された財産に税金が課せられることはありません。被相続人から贈与された資金を基に保険会社へ保険料を支払います。
  3. 3)保険金の受け取り
    被相続人が死亡すると死亡保険金が支払われます。 相続人の名義で加入した生命保険の場合、支払われた保険料には所得税が課せられます。
    これに対して、被相続人が加入者となっている生命保険に関しては、支払われた死亡保険金に所得税の支払い義務が発生することはありません。

    例:死亡保険金2,000万円、支払った保険料の総額が1,000万円の場合
    (2,000万円-1,000万円)÷2=500万円が所得税の課税対象となります。つまり相続税を減らすのではなく、保険金の額面を減額して支払う所得税を抑える方法となります。

    相続人は生命保険に加入するだけで足り、保険料の支払いは、被相続人から贈与された資金で完了させるので大幅な節税対策が期待できます。つまり、「贈与」と「所得税」のダブルで税金を削減する方法です。それに加えて被相続人から相続される死亡保険金に対する500万円の節税効果を合わせれば大きな期待が見込めます。
4)相続人を増やすことで相続税を節税する

これは、法定相続人を増やして相続税の支払額を減らすという方法です。 法定相続人を増やすためには15歳以上の孫や姪っ子などを「養子縁組」することで相続人としての権利を得ることが可能となります。

●養子縁組による節税効果は?

  1. ①基礎控除額が増える
    相続人が1人増えると基礎控除額が600万円増加します。
  2. ②生命保険の非課税枠が増える
    相続人が1人増えると非課税の枠が一人分の500万円が増加します。
  3. ③相続税の税率が下がる
    相続人が増えると相続人1人あたりの受け取り金額が少なくなります。よって税率の区分が変わって税金が安くなることがあります。
養子縁組による注意点

相続税を計算する上での養子の人数には一定の制限が加えられています。

  1. ・亡くなった方に実の子供がいる場合
    →法定相続人の数に含めることができる養子の数は一人まで
  2. ・亡くなった方に実の子供がいない場合
    →この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人まで

つまり、養子縁組して無制限に法定相続人を増やすことは不可能です。
しかし、法定相続人を増やし基礎控除による節税対策を行うことは効果的です。計画性を持って対処することで相続税を大幅に削減することは十分に可能となります。


必ず専門家へご相談下さい

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