相続問題の無料相談は千葉 船橋・木更津・佐倉離婚 弁護士なら、さくら北総法律事務所

まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約 24時間オンライン相談受付

  1. 当事務所トップページ
  2. 相続問題の法律相談
  3. 相続人になれるのは
  4. 事実上の養子、非嫡出子

内縁の妻、事実上の養子は相続できる?

配偶者は常に相続人となりますが、相続における配偶者とは、婚姻届を提出し法律上認められている妻や夫に限られます。
事実婚や内縁関係の場合ですと、たとえ結婚式をあげ、どんなに長い間生活を共にしていたとしても相続権は生じません。
また、内縁関係にあった人がどれほど被相続人の財産形成に貢献していたとしても、相続人にしか認められない「寄与分」制度の恩恵を受けることもできません。
では、内縁関係の人に全く財産を残すことはできないのかと言いますと、そういうわけではありません。亡くなった人に正当な相続人が一人もいない場合、内縁関係にあった人は、一定の期間内に家庭裁判所に対して請求すれば「特別縁故者」として遺産の全部または一部を分与してもらえる可能性があります。
また、このほかに内縁関係の人に財産を残す方法としては、財産の生前贈与を行うか遺言を残して遺贈するといったものがあります。

ただし、生前贈与については多額の贈与税がかかりますし、遺言で「全ての遺産を内縁妻に残す」と記されていたとしても、仮に正妻がいる場合は2分の1の遺留分が正妻に認められるので、内縁の妻は2分の1しか取得できません。生命保険に関しては、「相続財産」ではありませんので、あらかじめ受取人を内縁の妻にしておけば、生命保険金を内縁妻に残すことは可能です。

事実婚関係の男女に子供が生まれた場合、その子に相続権はあるのか?

正式な婚姻関係にない男女の場合、パートナーには相続権は発生しません。また、そこに生まれた子(非嫡出子)に関しても、父親が認知しているかいないかによって違ってきます。

認知とは・・・

「認知」は、父親となった男性が、生まれた子は自分の子に間違いがないと法律上で認める行為です。女性は自分で子供を産んでいますので、親子関係には確実性がありますが、男性の場合、自分の子でない可能性もあり得えます。ですので、男性が認知を行うことで法律上の親子関係が結ばれ、それに基づき親子としての権利義務関係発生がすることになります。
認知の方法には、

  1. 1)任意認知
  2. 2)遺言認知
  3. 3)裁判認知(強制認知)
  4. の3種類の方法があります。

非嫡出子の相続分に関する法律が平成25年改正

「認知」がなされると、非嫡出子も父親の財産を相続できるようになります。
以前は非嫡出子の相続分は、法律上は、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の取り分の2分の1とされていましたが、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)

嫡出子と非嫡出子

嫡出子とは

正式な婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。なお、嫡出子は「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」に分類されます。
非嫡出子とは、結婚していない男女の間に生まれた子どものことをいいます。

推定される嫡出子

・妻が婚姻中に妊娠した子供は、夫の子供と推定します。
・婚姻届を提出した日から200日を経過後、または、離婚等した日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に妊娠したものと推定されます。

推定されない嫡出子

・「できちゃった結婚」のケースで、婚姻届を提出した日から200日以内に生まれた子供は「推定されない嫡出子」となります。

どういうことかといいますと、この場合、嫡出子(結婚している男女の間に生まれた子ども)ではあるものの、夫の子供であるとの推定はされません。前夫との間に生まれた子供である可能性があるため推定されない嫡出子という分類になってしまうのです。

相続時において、相続人の範囲に争いがあった場合に、「推定されない嫡出子」の人は立場的に不利になる場合があるので注意が必要です。

非嫡出子の相続

嫡出子(実子)は配偶者同様に常に相続する権利を有します。
しかし、非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子ども)は認知されている場合は、両親の相続について、相続権利を有しますが、認知されていない場合は、父親の相続について、相続する権利はありません。

60分無料相談

ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。

当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

当事務所サービスエリア

千葉/茨城地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)
まずはご予約下さい 0120786725

弁護士紹介

アクセス

弁護士費用

ご相談の流れ

相続ナビ

弁護士法人さくら北総法律事務所

さくら北総法律事務所 ロゴ

お問い合わせ・ご相談のご予約は

【相続相談ダイヤル】
0120-786725

<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。

※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。

船橋事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分

木更津事務所

〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)

サポートエリアのご案内

さくら北総法律事務所のサポートエリア

千葉県北西部

千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)習志野市原八千代市川船橋浦安佐倉成田四街道八街印西白井富里、印旛郡(酒々井)、松戸野田流山我孫子鎌ヶ谷

千葉県北東部

匝瑳香取、香取郡
(多古神崎東庄)、山武郡(芝山横芝光九十九里)、銚子東金山武大網白里茂原、長生郡(一宮睦沢長生白子長柄長南)

千葉県南部

木更津君津富津袖ヶ浦鴨川南房総、安房郡(鋸南)、館山勝浦いすみ、夷隅郡(大多喜御宿)

茨城県南部

(鹿行・県南地域)
(神栖潮来行方鹿嶋鉾田稲敷龍ヶ崎牛久取手かすみがうら土浦石岡河内利根阿見美浦

東京23区・多摩地域

東京(葛飾区江戸川区江東区墨田区荒川区

茨城県 埼玉県 神奈川県

その他の地域はお問い合わせください。