内縁の妻、事実上の養子は相続できる?
配偶者は常に相続人となりますが、相続における配偶者とは、婚姻届を提出し法律上認められている妻や夫に限られます。
事実婚や内縁関係の場合ですと、たとえ結婚式をあげ、どんなに長い間生活を共にしていたとしても相続権は生じません。
また、内縁関係にあった人がどれほど被相続人の財産形成に貢献していたとしても、相続人にしか認められない「寄与分」制度の恩恵を受けることもできません。
では、内縁関係の人に全く財産を残すことはできないのかと言いますと、そういうわけではありません。亡くなった人に正当な相続人が一人もいない場合、内縁関係にあった人は、一定の期間内に家庭裁判所に対して請求すれば「特別縁故者」として遺産の全部または一部を分与してもらえる可能性があります。
また、このほかに内縁関係の人に財産を残す方法としては、財産の生前贈与を行うか遺言を残して遺贈するといったものがあります。
ただし、生前贈与については多額の贈与税がかかりますし、遺言で「全ての遺産を内縁妻に残す」と記されていたとしても、仮に正妻がいる場合は2分の1の遺留分が正妻に認められるので、内縁の妻は2分の1しか取得できません。生命保険に関しては、「相続財産」ではありませんので、あらかじめ受取人を内縁の妻にしておけば、生命保険金を内縁妻に残すことは可能です。
正式な婚姻関係にない男女の場合、パートナーには相続権は発生しません。また、そこに生まれた子(非嫡出子)に関しても、父親が認知しているかいないかによって違ってきます。
「認知」は、父親となった男性が、生まれた子は自分の子に間違いがないと法律上で認める行為です。女性は自分で子供を産んでいますので、親子関係には確実性がありますが、男性の場合、自分の子でない可能性もあり得えます。ですので、男性が認知を行うことで法律上の親子関係が結ばれ、それに基づき親子としての権利義務関係発生がすることになります。
認知の方法には、
「認知」がなされると、非嫡出子も父親の財産を相続できるようになります。
以前は非嫡出子の相続分は、法律上は、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の取り分の2分の1とされていましたが、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)
正式な婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。なお、嫡出子は「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」に分類されます。
非嫡出子とは、結婚していない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
・妻が婚姻中に妊娠した子供は、夫の子供と推定します。
・婚姻届を提出した日から200日を経過後、または、離婚等した日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に妊娠したものと推定されます。
・「できちゃった結婚」のケースで、婚姻届を提出した日から200日以内に生まれた子供は「推定されない嫡出子」となります。
どういうことかといいますと、この場合、嫡出子(結婚している男女の間に生まれた子ども)ではあるものの、夫の子供であるとの推定はされません。前夫との間に生まれた子供である可能性があるため推定されない嫡出子という分類になってしまうのです。
相続時において、相続人の範囲に争いがあった場合に、「推定されない嫡出子」の人は立場的に不利になる場合があるので注意が必要です。
嫡出子(実子)は配偶者同様に常に相続する権利を有します。
しかし、非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子ども)は認知されている場合は、両親の相続について、相続権利を有しますが、認知されていない場合は、父親の相続について、相続する権利はありません。
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