相続回復請求権とは?
被相続人が亡くなり、相続が開始した時、相続人であるのにもかかわらず、なんらかの事情で自分が相続人から外されていたことに気付くことがあります。
また一方では、法律上、相続人になれない人が違法に相続財産を占有支配している場合もあります。
実際に、真実の親子関係が存在しないのにもかかわらず、子としての相続資格を主張し遺産を占有しているケースや、他の共同相続人が自らの相続分を越えて相続財産を占有しているケースはよくあることです。
このような場合、相続人はその財産を引き渡すよう請求することができます。これを相続回復請求といいます。相続回復請求権は、相続人の相続権が侵害されている場合に、侵害された相続人が妨害を排除し、相続の回復を請求する権利です。
相続回復請求権を行使できる人は、相続権を侵害されている真正な相続人(真正相続人)です。
相続分の譲受人も相続人に準じて、相続回復請求権を行使できるとされています。
一方で、相続人から売買、 贈与などによって相続財産の譲渡を受けた人(特定承継人)は、相続回復請求権を行使することはできません。相続回復請求権の根拠は相続人資格にあるからです。このような場合は、特定承継人は自身の所有権に基づいて、侵害者に対して、返還請求や妨害排除を求めることになります。
ただし「相続回復請求権」について、注意しなければならないことがあります。「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。」と規定されています。
つまり、知った時には既に権利回復の手続が無効になっていたというパターンもあり得るのです。
親がまだ若く元気でいるときに遺産相続の話を持ち出すのは気が引けるという方も多いとは思いますが、いずれ確実に訪れる「相続」の時に備えて、家族が持っている全財産や、のちのち相続人になりそうな人はどこにどれだけいるのか、調べておくことはとても有効なことなのです。備えあれば憂いなしです。
相続回復請求権にはさまざまな解釈がありますが、一般的には相続権を侵害されている本当の相続人(真正相続人)が相続権がないにもかかわらず相続権を主張して相続財産を占有している者(表見相続人)に対して、その相続財産の回復を求める権利とされています。
相続回復請求権の請求権者は「真正相続人」であり、ほかにも相続人以外の被相続人の包括承継人(包括受遺者、相続分の譲受人、遺言執行者、相続財産管理人)も相続回復請求権の請求権者になるとされています。
また、真正相続人の相続人も相続回復請求権を有するとされています。
一方で、相続回復請求権は相続権という被相続人から包括承継された権利を根拠としているため、相続財産のうちの特定の個別財産を譲り受けた人などの特定承継人には相続回復請求権は無いとされています。
相続回復請求の相手方については、さまざまな解釈があります。
相続回復請求権の相手方としてはまず「表見相続人」があげられます。表見相続人とは、真正相続人でないにもかかわらず、相続人であると称して相続権を主張して、真正相続人の相続権を侵害している者のことをいいます。非相続人・僭称相続人などと呼ばれることもあります。
表見相続人が相続回復請求権の相手方となることには、争いはないといってよいでしょう。
表見相続人に対して相続回復請求が認められるのはある意味当然のことですが、現在ではむしろ、相続回復請求権は「他の共同相続人」に対する請求権としての意味が重要となってきています。
つまり相続回復請求権は「共同相続人のうちの一人又は数人が相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合」にも適用されるということです。いくら共同相続人であっても、その共同相続人の相続分を超える部分についてまでは(少なくとも遺産分割によってその部分を取得するまでは)単独の権利者とはなりえません。にもかかわらず、その自己の持分を超える分についても単独の権利者であるかのように占有管理している場合には、真正な権利を有する相続人の相続権を侵害しているといえるので、相続回復請求権の対象となるということです。
もっとも、注意しなければならないのは、ここでいう相続回復請求の相手方となる共同相続人とは、善意・無過失(真正相続人の相続権を侵害していることについて認識がなく又は認識が無いことについて過失が無い)の共同相続人に限るとされています。
悪意のある共同相続人に対しては、消滅時効のない遺産分割によって解決するべきとされているからです。
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