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相続資格の重複

誰が法定相続人となり、その法定相続人にどの程度の法定相続分が認められるかについては、原則が法律で定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の法定相続人となれるのは第1順位として直系卑属(子、孫)、第2順位として直系尊属(父母、祖父母、祖祖父母)、第3順位が兄弟姉妹です。
一般的には相続が始まってある人が法定相続人となった場合、その人は「子」の立場として、あるいは「直系尊属」の立場として、というように“1つの相続人資格だけ”を有することになっています。
しかしまれに、養子縁組などにより、一人の相続人が“複数の相続資格を重複”する場合があります。これを「相続資格の重複」といいます。
このような場合、それぞれの相続資格に基づく相続分が加算されるかどうかが問題となりますが、現状では相続資格の重複問題については実務上統一した扱いはされておらず、加算する事例と加算しない事例、ケースによって両方があります。

それでは、それぞれのケースごとに扱いがどうなっているのか見ていきます。

子と代襲相続人の重複

たとえば、被相続人(X)に子供二人(A)と(B)がいて、さらにAには子(C)(被相続人Xにとっての孫)がいるとします。
XはCと養子縁組を行い、その後、Aが死亡。そしてその後にXが死亡したとします。この場合、CはXの相続において、Xの子(養子)としての相続資格と、Aを代襲した相続資格とが重複することになります。このケースにおいては、Cには2口分の相続分の加算が認められます。よって、Cの相続分は、「子としての3分の1(子がA,B,C3人いるため)」及び「(Aを代襲相続した)代襲相続人としての3分の1」を合算した3分の2となります。

配偶者と兄弟姉妹の重複

会社経営者(X)は、妻(Y)が他界しており、子供二人(長男Aと他家へ嫁いだ長女B)がいます。
長男Aには配偶者(F)がいます。Xは病弱な実子Aに代わり会社を任せる目的で(F)を養子とした後に死亡しました。
この場合、Xの相続は実子のA、B、そして養子にしたFの3人が相続人となり行われます。
さらに、その後にAが死亡したとします。 この場合、Aの相続において、Fは「Aの配偶者としての相続資格」と、「Aの養兄弟姉妹としての相続資格」とが重複します。
このような「配偶者と兄弟姉妹の重複」においては諸説があります。
FはAの配偶者としての相続分しか認められないという説と、基本的にこれらの資格は民法上排斥しあう関係にはないため2口分の相続を認めてよいとする説の両方があります。
配偶者としての相続分のみを認めた古い先例はありますが、学説上では、相続資格の重複を認める立場が多数を占めています。

異順位資格の重複

第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」など、異なる順位の相続資格が重複する場合には、2つの相続資格を同時に主張することはできないとされています。その場合は、先順位の相続資格のみが認められます。
例えば、子供のいない兄夫婦が年の離れた弟を養子にしたとします。何年か後に養父である兄が死亡し相続が開始したとき、弟は、「子(養子)としての相続資格」と「弟としての相続資格」を有していることになりますが、民法の原則にしたがって、先順位の資格しか認められないことになります。
つまり、兄弟姉妹間で養子をした場合には、原則として、相続資格の重複問題は生じないということになります。

兄弟姉妹間で養子縁組をした場合

両親が既に他界している兄弟(A、B)がいて、兄(A)が弟(B)を養子にしたとします。その後、Aが亡くなったときの相続においては、BはAの養子として第1順位の相続権があります(異順位資格重複の場合は先順位のみ認められる)。ですので、相続する場合には相続資格の重複が問題となることはありません。
しかし、通常に相続する以外のケースでは、事情が少々変わってくることがあります。
Bが子としての相続放棄をした場合(Aのマイナス財産、借金の弁済が困難などの理由から)、兄弟姉妹としての相続放棄の効力も認められるのか、問題となることがあります。
このようなケースの実例は少ないのですが、複数の相続資格について、一括して放棄することしかできないという立場を妥当とした古い先例があります。一方、「放棄の対象たる相続の内容は順位を異にすることにより別異のものとみられる」として、個別の相続放棄を認めたと思われる下級審判例もありますので、確定的な見解はありません。

非嫡出子を養子縁組した場合

婚姻関係にない両親のもとに生まれた非嫡出子を嫡出子にするために養子縁組をする場合があります。この場合も一見、「養子としての相続資格」と「非嫡出子としての相続資格」があるようにもみえます。
しかし実際には、民法上では、嫡出子と非嫡出子は両立する資格ではありません。よって非嫡出子を養子縁組した場合には、養子となった子は「子」としての相続分を承継するだけになります。
なお、非嫡出子の相続分においては、かつては「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」とする規定が通例でした。しかし平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

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