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相続人になれるのは(相続資格)

相続人とは?

「相続人」とは、被相続人の遺産を受け継ぐことができる人のことをいいます。
法律で定められた相続の権利を有する人を法定相続人といい、相続人になることができるのは、この法定相続人の範囲に入る方々だけです。
法定相続人は被相続人の配偶者とその血縁の人たちからなります。

遺言がある場合

遺言があるかないかで相続の手続は大きく違ってきます。
まず、遺言がある場合で、かつ、遺言に「この財産は○○に相続する」等受遺者を指定する記載があれば、遺留分を侵害しない範囲で遺言のとおりに相続は行われます。
反対に、遺言が無い場合、遺言が無い場合、法律が定めた規定にしたがって遺産は法定相続人に正当に相続されます。相続人の順位や相続分(遺産の取り分)も、すべて法律により決まっています。

法定相続人とは?

配偶者は親族の構成にかかわらず常に相続人(法定相続人)となります。
配偶者以外の親族は、相続の順位があり、順位の上の方から相続人になります。

  • 第1順位

    第1順位の相続人は「子」です。実子は、すでに結婚していたり両親の離婚・再婚などにより被相続人と籍が別になっていたとしても相続権があります。養子も実子同様に相続人になります。
    子がいる場合の、配偶者と子の相続分の割合は、配偶者2分の1、子が2分の1となります。

  • 第2順位

    第2順位の相続人は被相続人の直系尊属、つまり、被相続人の両親(両親ともに亡くなっている場合は祖父母、曾祖父母の順位)です。
    相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を均等に相続します。

  • 第3順位

    子、孫などの第1順位も父母・祖父母などの第2順位の相続人もいない場合にはじめて、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は配偶者が4分の3、4分の1を兄弟姉妹が均等に相続します。子や孫も直系尊属も、兄弟姉妹もいないときは配偶者がすべての遺産を相続します。

相続人が生まれていない場合や、内縁の妻・養子などの場合

  • 生まれていない子(胎児)の場合

    相続については、相続開始の時に胎児がまだ母親のお腹にいても、後でその胎児が生きて生まれてきた場合には相続開始時にその子がすでに生まれていたものとみなし、相続人となることを認めています。

  • 内縁の妻

    配偶者は常に相続人となりますが、相続における配偶者とは、婚姻届を提出し法律上認められている妻や夫に限られます。
    したがって、事実婚や内縁関係の場合、長い間生活を共にしていたとしても相続権は生じません。
    内縁の夫・妻に財産を残したい場合は、遺言を作成するなどの方法を採らなければなりません。

  • 養子の場合

    非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子ども)はについて、認知。または、養子縁組をしている場合は、両親の相続について、相続権利を有します。
    しかし、認知されていない、または、養子縁組をしてない(または離縁した)場合は、父親(養親)の相続について、相続する権利はありません。

相続人にまつわるいろいろな問題

例えば、相続人はいるけれども全員が相続放棄をしたような場合、「相続人が不存在」という状態になります。
この様な場合には、必要に応じ、相続財産管理人を選任する等の手続きをとらなければなりません。

そのほかにも、相続人が事故や災害などで同時に亡くなってしまった場合や、遺産分割協議をしようとしたら相続人の中に認知症の方や、未成年者がいた場合、または、相続人が海外にいる場合や行方不明などで手続きができない場合、など、様々な問題があります。
これらについて弁護士が解説します。

相続欠格・廃除とは?

  • 相続の欠格

    欠格事由に該当する行為をした者は、特に手続等をせずとも相続権を剥奪されます。
    このことを「相続の欠格」といいます。
    なお、欠格者は、欠格事由が該当する被相続人との関においてのみ相続権が剥奪されるだけで、他の被相続人との相続においては影響は受けません。
    なお、注意すべきは、欠格者は相続権を持ちませんが、欠格者の子は、欠格者を代襲して相続人となることが認められています。

  • 相続廃除

    廃除とは、遺留分を有する推定相続人(将来相続人となる予定の者)が被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えた場合、あるいは推定相続人に著しい非行がある場合など、被相続人がその者の相続権を否定したいと判断した場合に、その者の相続権を消失させる制度をいいます。
    相続欠格と異なり、家庭裁判所に、相続人廃除の審判申立ては必要です。
    最終的に、裁判官により、廃除が認められることとなります。

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