遺言の種類
遺言は家族や親族の将来に影響を及ぼす可能性のある重要な書類です。そのため遺言書の書き方は民法で厳密にルールが決められています。
遺言には大きく分けると普通方式と特別方式があり、一般的には遺言は普通方式によっておこなわれます。
普通方式の遺言には「自筆証書遺言」(民法第968条)、「公正証書遺言」(民法第969条)、「秘密証書遺言」(民法第970条)の3種類があります。
特別方式の遺言は特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言です。「死亡の危急に迫った者の遺言」(民法第976条)、「船舶遭難者の遺言」(民法第979条)、「在船者の遺言」(民法第978条)、「伝染病隔離者の遺言」(民法第977条)の4種類があります。
各々の遺言にはそれぞれにメリット・デメリットがあるので、あらかじめ確認したのち、ご自身にとって一番やりやすい方式で書くのがよいでしょう。
自分で作成する遺言書です。遺言者が全文、日付、氏名を自筆で記載し、さらに押印しなければなりません。また「自筆」で書くことが前提となるのでパソコンやワープロなどによるものは無効となります。
公正証書遺言とは遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して、公証人がそれを書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認し、署名・押印し、さらに公証人が署名・押印します。
遺言を誰にも見られたくない人には秘密証書遺言といった方法があります。作成方法は、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで公証人、遺言者及び証人が署名・押印するというものです。
特別方式の遺言とは病気やその他の事情により死期がさし迫っている状況にある場合、及び伝染病を患い病院で隔離されている場合や船舶内など一般社会から隔絶されている場合に、それぞれの状況に応じて法律の定める方式で遺言をする事をいいます。
また、特別方式の遺言は死期が差し迫っている場合等のやむを得ない状況で行う事が認められている特別な遺言方式である為、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6カ月間生存した場合には特別の方式による遺言の効力はなくなります(民法983)
。
疾病その他の事由で死が間近に迫った人が証人3人以上の立会いのもとに、そのうちの1人に遺言の趣旨を口で言い、それを聞いたその1人が筆記して遺言者および他の証人に読み聞かせまたは閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し印を押すことによって成立する遺言です(民法976条)。この場合、遺言のあった日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力がありません。
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人が警察官1人および証人1人以上の立会いのもとに作成し、遺言者・筆者・立会人・証人が遺言書に署名し印を押すことによって成立する遺言です(民法977条)。
船舶中にある者が船長または船の事務員1人および証人2人以上の立会いのもとに作成し、遺言者・筆者・立会人・証人が遺言書に署名し印を押すことによって成立する遺言です(民法978条)。
船舶遭難の場合に、船舶の中にいて死が間近に迫った人が、証人2人以上の立会いのもとに口頭で遺言をし、証人がその趣旨を筆記してこれに署名し印を押して作成する遺言です(民法979条)。この場合、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力が生じません。
※言語・聴覚障害者に対する遺言の特例
従来、公正証書遺言作成に際しては遺言者による口授および遺言者への読み聞かせが必須の要件となるため、聴覚・言語機能障害者については公正証書遺言を作成することはできないとされてきました。しかし、社会的な要請の高まりを受け、平成11年に民法が改正され、「通訳人の通訳」による特別の方式を認めることで、言語障害者や視聴覚障害者が遺言しやすくなりました(民法969条の2)。
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
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佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
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