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遺言の種類

遺言は家族や親族の将来に影響を及ぼす可能性のある重要な書類です。そのため遺言書の書き方は民法で厳密にルールが決められています。
遺言には大きく分けると普通方式と特別方式があり、一般的には遺言は普通方式によっておこなわれます。
普通方式の遺言には「自筆証書遺言」(民法第968条)、「公正証書遺言」(民法第969条)、「秘密証書遺言」(民法第970条)の3種類があります。
特別方式の遺言は特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言です。「死亡の危急に迫った者の遺言」(民法第976条)、「船舶遭難者の遺言」(民法第979条)、「在船者の遺言」(民法第978条)、「伝染病隔離者の遺言」(民法第977条)の4種類があります。

普通の方式(3種類)

各々の遺言にはそれぞれにメリット・デメリットがあるので、あらかじめ確認したのち、ご自身にとって一番やりやすい方式で書くのがよいでしょう。

自筆証書遺言

自分で作成する遺言書です。遺言者が全文、日付、氏名を自筆で記載し、さらに押印しなければなりません。また「自筆」で書くことが前提となるのでパソコンやワープロなどによるものは無効となります。

メリット
  • ・いつでも、簡単に一人ですぐに作れる。
  • ・費用がかからない。
  • ・遺言の内容を秘密にできる。
デメリット
  • ・全文自分の自筆で書かないといけないので手間がかかる。
  • ・紛失、偽造・変造の危険がある。
  • ・形式不備等により遺言自体が無効になる恐れがある。
  • ・遺言の内容を執行する際に、家庭裁判所の検認手続が必要となる。(被相続人の死後に遺言を見つけた遺族が勝手に開封してはいけない。無効になる恐れがある)

公正証書遺言

公正証書遺言とは遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して、公証人がそれを書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認し、署名・押印し、さらに公証人が署名・押印します。

メリット
  • ・自書する必要がない。
  • ・遺言の存在、内容を明確にできるので、法律的にも無効になる恐れがない。
  • ・公証役場で保管されるので遺言書を破棄されたり、紛失や偽造・変造の恐れがない。
  • ・検認手続が不要。
デメリット
  • ・遺言の存在、内容が証人に知られる(秘密にできない)。
  • ・費用がかかる。
  • ・証人が2人以上必要。

秘密証書遺言

遺言を誰にも見られたくない人には秘密証書遺言といった方法があります。作成方法は、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで公証人、遺言者及び証人が署名・押印するというものです。

メリット
  • ・遺言の内容を秘密にすることができる。
  • ・代筆やワープロ、パソコンで書いても構わない。
  • ・公証人の証明があるので偽造・変造の恐れがない。
デメリット
  • ・形式不備で遺言自体が無効になる恐れがある。
  • ・自らで保管するので紛失の恐れがある。
  • ・証人が2人以上必要。
  • ・遺言の内容を執行する際に家庭裁判所の検認手続が必要となる。

特別の方式(4種類)

特別方式の遺言とは病気やその他の事情により死期がさし迫っている状況にある場合、及び伝染病を患い病院で隔離されている場合や船舶内など一般社会から隔絶されている場合に、それぞれの状況に応じて法律の定める方式で遺言をする事をいいます。
また、特別方式の遺言は死期が差し迫っている場合等のやむを得ない状況で行う事が認められている特別な遺言方式である為、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6カ月間生存した場合には特別の方式による遺言の効力はなくなります(民法983) 。

死亡危急者の遺言

疾病その他の事由で死が間近に迫った人が証人3人以上の立会いのもとに、そのうちの1人に遺言の趣旨を口で言い、それを聞いたその1人が筆記して遺言者および他の証人に読み聞かせまたは閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し印を押すことによって成立する遺言です(民法976条)。この場合、遺言のあった日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力がありません。

伝染病隔離者の遺言

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人が警察官1人および証人1人以上の立会いのもとに作成し、遺言者・筆者・立会人・証人が遺言書に署名し印を押すことによって成立する遺言です(民法977条)。

在船者の遺言

船舶中にある者が船長または船の事務員1人および証人2人以上の立会いのもとに作成し、遺言者・筆者・立会人・証人が遺言書に署名し印を押すことによって成立する遺言です(民法978条)。

船舶遭難者の遺言

船舶遭難の場合に、船舶の中にいて死が間近に迫った人が、証人2人以上の立会いのもとに口頭で遺言をし、証人がその趣旨を筆記してこれに署名し印を押して作成する遺言です(民法979条)。この場合、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力が生じません。

※言語・聴覚障害者に対する遺言の特例
従来、公正証書遺言作成に際しては遺言者による口授および遺言者への読み聞かせが必須の要件となるため、聴覚・言語機能障害者については公正証書遺言を作成することはできないとされてきました。しかし、社会的な要請の高まりを受け、平成11年に民法が改正され、「通訳人の通訳」による特別の方式を認めることで、言語障害者や視聴覚障害者が遺言しやすくなりました(民法969条の2)。

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