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遺言書による相続財産の名義変更

遺言書がある場合、相続は原則として遺言書のとおりに行われます。
その場合、自筆証書遺言、秘密証書遺言では裁判所の検認が必要です。家庭裁判所から検認を受けてない遺言書では預金の相続手続及び不動産の登記手続などができません。
公正証書遺言の場合は公証役場で公証人によって作成されますので検認は必要ありません。つまり、公正証書遺言の場合はそのまま相続手続が始められます。
遺言書がある場合の預貯金の相続手続では、遺言で相続を受ける者(遺贈の受贈者を含む)は単独で手続を行うことができます(複数いればその者たち)。また遺言執行者がいれば執行者も単独で手続を行うことができます。

遺言書に基づく預貯金口座の名義変更

次の書類を金融機関に提出します。

  1. 1.遺言書(コピーでも可)
    (※公正証書遺言でない場合は、検認を受けた事を証明する書面も必要)
  2. 2.被相続人の死亡を証明する戸籍謄本(除籍謄本)
    (※最後の本籍の市区町村役場で取得可)
  3. 3.遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書、もしくは遺言執行者がいれば執行者の印鑑証明書
  4. 4.被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接お問い合わせいただくのがよいでしょう。

遺言書に基づく不動産の名義変更

遺言書があれば、遺言書に基づいて名義変更を進めることになります。
遺言書による登記が「相続登記」にあたる場合は、相続人単独で登記申請をすることができます。つまり、もらう人は一人で名義変更を進めることが出来るという事です。
一方これに対して、遺言書による登記が「遺贈登記」にあたる場合は、登記権利者(不動産をもらう人)と相続人もしくは遺言執行者が共同して申請をすることになります。これは、相続人全員の協力が無ければ不動産の名義変更を進めることが出来ないという事でもありますので、少々手間がかかってしまうこともあります。
ところで、ここでいう「相続登記」か「遺贈登記」か(登記原因が何か)につきましては遺言書の書き方によって変わってきます。
遺言書に「~に相続させる」という記載があれば、相続を登記原因とすることになります。一方、遺言書に「~に遺贈させる」「~に与える」という記載があれば、遺贈を登記原因とする所有権移転になります。

そもそも、遺言により法定相続人へ遺産を相続させる場合には「~に相続させる」との文言を使用するべきです。ところが、専門家の手を借りること無く遺言者が一人で作成した遺言(自筆証書遺言)では「遺贈する」との表現を使用していることがあります。このような場合には、相続人への名義変更であっても登記原因は原則として「遺贈」とみなされるのです。「遺贈」となった場合は、受遺者である相続人と遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記しなければなりません。
このように遺言書内での表記ひとつで登記の性質が変わってきますので、遺言を残す場合には注意が必要です。
また、遺言書がある場合の不動産の名義変更は、登記原因によっても必要書類が異なりますし、遺言執行者の有無によっても事情が異なります。

次の書類を法務局に提出します
  1. 1.死亡時の被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  2. 2.被相続人の住民票の除票
  3. 3.新たに名義人になる者の住民票
  4. 4.遺言書(検認済み)
  5. 5.遺言により財産を受ける相続人の戸籍謄本

また、遺贈の場合はさらに

  1. 6.不動産の権利書(又は登記識別情報)
  2. 7.相続人全員の印鑑証明書(又は遺言執行者の印鑑証明書)
  3. 8.相続人全員の戸籍謄本(遺言執行者がいる場合は不要)が必要となります。

預金口座の相続手続に関してはそれほど難しくはないのですが、不動産の相続登記に関しましては(遺言があるか無いか、相続登記か遺贈登記か等)、ケースにより手続方法や必要書類が変わってきます。またその違いを理解するのは困難を極めます。ですので、不動産の相続に関しましては専門家にご相談されることをおすすめします。

相続問題はぜひ当事務所にお任せください

被相続人が亡くなった後に封がしてある遺言書が見つかった場合には、その場で開封をせずに家庭裁判所での検認手続をしなければなりません(自筆証書と秘密証書に限る)。また遺言書が見つかったとしても、それに従わずに遺産分割をして話を進めた方がいいケースもあります。相続手続の理想的なゴールはそのご家庭によって千差万別です。
当事務所では、相続全般に詳しい弁護士が、相続問題でお困りのお客様それぞれのご希望を最優先に考えた法律サービスを提供させていただいております。

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    お客様のどのようなご要望にも対応いたします。

法律の専門家である弁護士と相談しならが進めることで、気づかなかった遺産がプラスで返ってくる可能性もありますし、後にトラブルに発展する火種にも事前に手を打つことができます。何よりも、自分だけで行うよりも、精神的、時間的なストレスから解放されます。どうぞお気軽にご相談ください。

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さくら北総の弁護士にお任せください。

当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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