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遺産分割調停・審判による相続財産の名義変更

相続が開始しますと、様々な手続を始めなければなりません。相続税の納税の為に相続財産を確定しなければなりませんし、残された相続人の生活の費用や住まいの名義も被相続人から相続人に移転しなければなりません。
銀行に預金がある場合、銀行は相続の開始(被相続人の死亡)を確認しますと預金口座を凍結しますので、入出金、引き落とし等ができなくなります。すなわち被相続人の口座から生活費を引き出していた場合や、家賃やローンをその口座から引き落としていた場合には、それ等ができなくなるため生活に支障が出るおそれが出てきます。
預金や不動産の相続手続(相続人への移転)は相続人全員による手続が必要で、他に相続人が存在しない場合を除き、相続人単独でこれを行うことはできません。
もっとも、相続人全員で代表相続人を選任すれば、その代表相続人は他の相続人を代表して単独で手続を行うことができます。
(※この場合、他の相続人の全員の委任状(実印付)、全員の印鑑証明書、相続人であることを証明する戸籍謄本及び、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、遺産分割協議書(実印付)が必要となります。)
しかし、遺産分割協議がなかなかまとまらない場合や遺産分割の方法に納得せず相続手続に協力しない相続人がいる場合は、相続手続を前に進めることができません。
そのようなケースでは家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を求めることになります。
また、調停や審判で合意(調停)や決定(審判)がなされますと、預金口座の名義変更や不動産の相続移転手続の必要書類が変化しますので注意が必要です。

預貯金口座の名義変更で必要な書類
  1. 1.各金融機関所定の払戻し請求書、預金名義書き換え依頼書など
    (相続人全員の署名・捺印が必要になります)
  2. 2.亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本など)
  3. 3.相続人全員の戸籍謄本
  4. 4.相続人全員の印鑑証明書
  5. 5.遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
    (自筆遺言、秘密証書遺言の場合は検認が必要です)
  6. 6.被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など

※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合があります

調停・審判を経た貯金口座の名義変更で必要な書類
  1. 1.家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
    ※いずれも家庭裁判所で発行が可能です
  2. 2.預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  3. 3.被相続人の預金通帳と届出印

調停・審判による名義変更

遺産分割の際、相続人間で分割協議がまとまらない、または遺産分割協議ができないという場合、相続人は分割について家庭裁判所に申立てをすることができます。遺産分割を家庭裁判所に請求する場合、調停を申し立てても良いですし、直接、裁判官による審判を求めることもできます。一般的には、まず話し合いによる解決(調停)を求め話し合いがまとまらなかった際に審判を申し立てることが多いです。
なお、調停や審判を経て預貯金等の名義変更を行う場合は、通常の場合と必要書類等が異なってきますので注意が必要です。

調停に基づく場合

家庭裁判所の調停を通じた話し合いによって合意に至った場合、その内容を裁判所書記官が調書に記載します。これによって成立した調停調書は確定した審判と同一の効力を持ち、これを各機関に提出していくことで手続を進めることが出来ます。 具体的には次の書類を金融機関に提出することになります。

  1. ①家庭裁判所の調停調書謄本
    ※家庭裁判所で発行が可能
  2. ②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  3. ③被相続人の預金通帳と届出印
  4. ④相続手続申請書、口座振替申請書

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場もありますので、直接、各機関にお問い合わせをいただくことをおすすめします。

審判に基づく名義変更

調停が不成立となった場合、審判に移行します。審判は非公開で行なわれますが、調停を通じて得られた情報や裁判官の職権による証拠尋問、証拠調べを通じて相続人や相続財産の確定を行ない、それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下します。これが審判書になります。
この家庭裁判所で下された審判書には法的な強制力があるため、相続人同士での合意ができない場合でも、この審判書に従わなければなりません。つまりこの審判書の謄本(確定証明書付き)をもって金融機関や法務局に行けば手続を進めることができるという訳です。
審判書は大半のケースが各相続人それぞれの法定相続分で審判が下されるようです。つまりは法定相続分を勝ち取りたい方は調停が不調に終わり、審判の申立てを行って審判書を勝ち取れば、目的が実現できる可能性が高いということになります。
反対に、家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をしなければ審判書の強制力によって相続分が確定してしまいます。

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