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遺産分割協議の進め方

遺言が無い場合や、その内容が一部に限られている場合には相続人全員で遺産の分け方(遺産分割)について協議します。

  1. 1)遺産分割協議の進め方ですが、まずは相続の資格を持つ相続人は誰なのかを調査します。
    ●被相続人が共に暮らした家族が配偶者と子だけなのであれば、相続は配偶者と子だけで終わります。
    ●一方で、被相続人に配偶者や子が無く生涯独身を貫いていた場合や、長年連絡の取れない兄弟姉妹等がいる場合には、調査が必要です。
    ●被相続人に配偶者・子が無く両親も亡くなってしまっている場合には、兄弟姉妹が相続権を持つことになります。この場合、遺産分割協議にはすべての兄弟姉妹が参加しないとなりません。行方がわからない連絡が取れないという理由では、遺産分割協議を勝手に始めることはできません。
  2. 2)相続人が誰なのかと同時に相続財産の調査も必要です。土地・家・車・預貯金など何が遺産に相当するのかを調査し「遺産目録」として作成をします。
  3. 3)次にこれを基に遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を始めます。話し合いの内容はどんな細かい事でも後で「言った言わない」でもめることがないように、しっかりと記録しておくのがよいでしょう。
    相続人が海外などの遠方にいて話し合いの場に集まれない場合には、スカイプなどのSNSを使用するかメールや手紙で意思の疎通を図ることも有効です。とにかく相続人全員の参加と合意がないと遺産分割協議は進めることはできませんし、その話し合いも法律上有効なものにはなりません。
    もし協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てて遺産分割調停・遺産分割審判という手続の中で調整を行っていくことになります。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議や協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。せっかくの協議がのちのち無効となることがないよう、また話し合いがスムーズに進むようしっかりと準備をして協議を行いましょう。

遺産分割協議のポイント

  • ●必ず相続人全員で行います。遺産分割協議については当事者全員の合意がなければ有効となりません。共同相続人のうち一人が欠けているような場合や、特定の相続人が反対しているのに多数決により決議をした場合にはその遺産分割協議は有効とはなりません。
  • ●協議は必ずしも一堂に会して行う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を郵送などの持ち回りで署名・押印するという形をとることも可能です。
  • ●遺産分割協議にかかわる当事者の合意は法律上有効と認められる意思表示によるものでなくではなりません。例えば、共同相続人の中に認知症などで法的な判断をする能力が欠けてしまっている人がいる場合にも、有効な意思表示がないものとして遺産分割協議が無効となってしまう場合があります。
  • ●相続人が未成年の場合は法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加します。ただし、未成年の子と、その親権者である父又は母がともに相続人である場合、親権者が子を代理してしまうと、親権者の利益が優先され、子の利益が害される可能性があります。そのため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行うことになります(未成年者である相続人が複数いる場合はそれぞれ別の特別代理人が必要となります)。
  • ●相続人に胎児がいる場合には協議書は胎児が生まれてから作成します。
  • ●協議書には「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載します。
  • ●後日、あらたな遺産が発見されるケースもあるため(借金等のマイナス遺産が出てくる場合も)、そのようなときには、どう分配するかあらかじめ決めておきます。そうすることで、記載漏れがあっても改めて協議書を作成しなくて済みます。
  • ●不動産の表示は、所在地や面積など登記簿の通りに記載します。登記簿通りでないと無効になる可能性があります。
  • ●預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載します。
  • ●住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載します。
  • ●書類には実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
  • ●協議書が数ページにわたる場合は割印をします。
  • ●協議書の部数は相続人の人数分、及び金融機関等への提出部数分を作成します。
  • ●故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分ける「形見分け」は自由に分割できます。
  • ●相続人の一人が無断で遺産を処分してしまった場合、他の相続人は勝手に処分した相続人に対して自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができます。(第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば返却する必要はありません)。
  • ●遺産分割の話し合いを進める中で、全体としてはまとまらないものの遺産の一部については処分方法が合意ができているという場合があります。例えば、空き家となっている被相続人の自宅不動産については先行して共同売却し、その代金を法定相続分で分けることだけは決まったというような場合です。

このようなときには話し合いがついた遺産の一部についてのみの分割協議を成立させることもできます。その他の財産についての協議を待っていては売却のタイミングを逃してしまうというときには、このような方法を検討してみることも有効です。
ただし、いったん有効な遺産分割協議書を作成して協議を成立させてしまうと、後日、その内容を覆すのは難しくなります。

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当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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