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被相続人が亡くなった時から相続は始まります。

その瞬間から故人は被相続人となり、遺族は相続人となって財産の処分について権利を持つことになります。このページをご覧になっているということは、お客様は大事なご家族を亡くし相続人になられたということでしょうか。
ご家族を亡くしたばかりでいきなりお金や遺産の話なんてと思われるお気持ちは十分にわかります。しかし、遺産相続の手続は期限が決められているものもあり、いつまでも悲しんでばかりはいられないのも現実です。では、自分がいきなり相続人になってしまったら一体何をすればいいのでしょうか。ここでは、相続人になった方がどのように遺産相続の手続を進めていけばいのかについてご説明いたします。

  1. ①死亡届の提出
    死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に(※国外で死亡があったときはその事実を知った日から3か月以内<戸籍法86条>に)市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません。
    また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。
    死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され住民票の記載も消除されます。
    死亡届は「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届人の所在地」の、いずれかの市町村役場に届出てください。
    →葬儀社の手配
    →お通夜、告別式、お葬式
  2. ②遺言書の有無の確認
    遺言は、故人の部屋を整理しているときに引き出しから出てきたりすることもあります。封印がされている場合はたとえ家族といえど、その場で安易に開封してはいけません。遺言が法的な効力を持つものであるのかどうか確実にする必要がありますので、公的な場所で手続をとらなければなりません。 遺言には一般的には、3種類の遺言があります。
    ●自筆証書遺言
    ●公正証書遺言
    ●秘密証書遺言
    自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続が必要です。
  3. ③法定相続人の確定
    遺産相続手続を行う前にまず誰が相続人なのかを確定させなければなりません。 法定相続人を確定せずに遺産分割協議を進めていくと、途中で法定相続人が見つかった場合、それまでの協議が無効となり最初からやり直さなければならなくなります。
    法定相続人は戸籍を調査することによって確定することができます。
    ●被相続人(故人)が、「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)」を市区町村役場で取得します。
    ●故人に子供がいた場合、子供の数や名前、認知した子供、養子の有無などを調べます。戸籍に載っているすべての子供が法定相続人となります。
    もしも子供がいない場合は、父母(祖父母)、兄弟(姉妹)の戸籍を調べます。
  4. ④相続財産の調査
    次に、相続の対象となる財産を調査します。調べていくうちに、財産だけではなく借金が判明する場合もありますし、借金の方が多かったという結果になることもあります。
    ●財産(プラスの財産)
    ・預貯金
    ・不動産
    ・自動車、家具、貴金属
    ・小切手、手形
    ・被相続人が保険者で受取人になっている生命保険

    ●マイナスの財産
    ・借金
    ・未払金
    ・税金
    財産調査が終わったら「相続財産目録」を作成します。
    それにより、故人にどれほどの財産や負債があったのかが全相続人にわかりやすくなりますし「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択する判断材料となります。
  5. ⑤限定承認・相続放棄の手続き
    相続財産に借金がある場合などには注意が必要です。相続財産に借金がある場合には相続の限定承認や放棄の選択肢を検討する必要があります。申立ては相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があることにも注意しましょう。
  6. ⑥所得税の準確定申告
    被相続人が死亡した場合、故人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。申告は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に申告します。
  7. ⑦遺産分割協議を行う
    各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後に、遺産分割協議を始めます。話し合いで決まったことについて全ての人が分かりやすいように遺産分割協議書を作成します。
    また、相続開始後に遺言書が見つかりその遺言書に法的効力が認められた場合は、原則的に遺言書通りに遺産分割が行われますので、遺産分割協議は特に必要ない場合もあります。
    遺産分割協議においては話がまとまらないことも珍しくありません。この場合は家庭裁判所に遺産分割調停(または審判)の手続きを申し立てます。
    →遺留分減殺請求の手続
    →配偶者相続税軽減の手続
  8. ⑧相続財産の名義変更の手続
    遺産分割が終わりましたら、それに従って不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更など各種名義変更を行います。
  9. ⑨相続税の申告・納付
    相続税とは故人が残した財産を相続、遺贈等によって取得した時にかかる税金のことをいいます。
    相続により遺産を取得した「法定相続人」と、遺言書によって財産を遺贈された「受遺者」が、法定相続税の「納税義務者」となります。相続税は「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し納付しなければなりません。この期限内に申告・納付しなかった場合は「加算税・滞納税」の対象になります。

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このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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