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特別受益を請求する流れ

一部の相続人が特別受益を受けていたかいないか…。 受けていた当人の本音としては「明るみにならなければ…」という思いもあるかも知れません。このように、特別受益を受けていた人自らが公にしない限りは受けていたと主張する人が「特別受益の証明」をしなければなりません。

では、どのように証明すればよいのでしょうか。

特別受益を請求する流れ

  1. 1.特別受益があったことを裏付ける証拠を収集する
    例えば、一部の相続人に対してお金の生前贈与があったことをもって特別受益を主張していくのであれば、金融機関の残高証明や取引履歴等から被相続人の預金の動きを把握して証拠にする他、間違いなく特別受益があったと証明できるように資料を集めることが必要となります。
  2. 2.遺産分割協議
    次に、遺産分割協議の中で特別受益を考慮した遺産分割を主張し、協議します。
  3. 3.遺産分割協議書を作成
    次に、特別受益を考慮して各相続人の相続分を計算し遺産分割協議書に反映させます。
    このように、一部の相続人に特別受益があったことを主張する相続人は、全相続人を説得するのに十分な証拠を収集しきちんと証明しなければなりません。さもないと他の相続人の納得を得られない可能性があります。

特別受益を主張されないために

被相続人の生前に相続人が受けた特別な贈与や遺贈は「特別受益」とみなされます。例えば次のようなケースが特別受益に該当するとされます。

  • ・結婚する時に結婚式の費用や持参金を貰った娘
  • ・商売を始めた時に開業資金として援助を受けた息子
  • ・マイホーム購入資金として資金を援助してもらった子

もっとも、このようなケースはどこのご家庭でも普通にあることで、親であれば子供のために資金援助をしてあげるのは当然のことです。ですが、このように家族内では普通のことでも、こと相続となるといろいろな面倒な問題に発展することもあるのです。

特別受益を主張されるトラブルが起こりうるのは、大抵の場合、兄弟姉妹など同等の権利を持つ相続人間同士においてです。
「兄は自分よりも金銭援助を受けていた」と弟が主張したり、「妹は他家に嫁いだにも関わらず、生活が苦しくなると実家に来てはお小遣いをもらっていた」などと長兄が主張したり…。
このような兄弟姉妹間の不公平感が「特別受益」という法律上の制度の背景にはあります。 どのように遺産を分割するかは、基本的には法定相続分または話し合いで決まります。
ですので、「言ったもん勝ち!」ではないですが、他の共同相続人に対して「それは特別受益だ!」と言うだけでも言っておこうという主張もまた認められているのです。

特別受益の対象

特別受益の対象になるのは「婚姻・養子縁組のために受けた贈与」と「生計の資本として受けた贈与」と「遺贈」です。

生計の資本

生計の資本には、マイホーム購入の際の援助や商売を始める際の開業資金の援助などが該当します。なお、通常の生活のための仕送りや学費援助などは特別受益には該当しないと言われています。
ですが、やはりそこは人間の気持ちひとつです。これまでの生活費の援助や学費(留学費用など)を特別受益として主張する相続人もたくさんいます。とにかく何が特別受益に該当するのかがグレーゾーンであるといってよいでしょう。

特別受益が認められると

特別受益が認められますと遺産相続の時にその分が減額されます。
計算方法は次の通りです。

  1. 1.相続開始時にこの特別受益分を加算して、いったん全ての遺産を死亡時+特別受益分とします。これを「持ち戻し」といって、みなし相続財産とします。
  2. 2.上記のみなし相続財産を指定相続割合または法定相続割合で各相続人に配分します。
  3. 3.特別受益を受けた者は2.の配分された相続分からこの特別受益分を差し引いた分が相続分となります。

特別受益の持ち戻しの計算例

生計の資本には、マイホーム購入の際の援助や商売を始める際の開業資金の援助などが該当します。なお、通常の生活のための仕送りや学費援助などは特別受益には該当しないと言われています。
ですが、やはりそこは人間の気持ちひとつです。これまでの生活費の援助や学費(留学費用など)を特別受益として主張する相続人もたくさんいます。とにかく何が特別受益に該当するのかがグレーゾーンであるといってよいでしょう。

特別受益が認められると特別受益が認められますと遺産相続の時にその分が減額されます。
計算方法は次の通りです。

  • ・死亡時の遺産が2億円
  • ・妻の特別受益は2000万円
  • ・子供は二人(A,B)で、そのうちAが受けた特別受益が4000万円、Bは特別受益を受けていないとします。
  1. 1.みなし相続財産
    みなし相続財産は死亡時の遺産2億円+特別受益6000万円(2000万円+4000万円)で合計2億6000万円となります。
  2. 2.みなし相続財産を相続割合で配分
    妻(1/2)→1億3000万円
    子A(1/4)→6500万円
    子B(1/4)→6500万円
  3. 3.特別受益者に特別受益分を差し引く
    妻 1億3000万円-2000万円=1億1000万円 子A 6500万円-4000万円 =2500万円 子B 6500万円

特別受益を差し引いたらマイナスになってしまった

特別受益の持ち戻しの計算の結果、特別受益者の相続分がゼロ円もしくはマイナスになってしまうこともあります。ゼロ円やマイナスになった場合は相続できる遺産はないということです。 マイナスとなった場合、他の相続人から「そもそも生前に貰いすぎたのだからその分を返金しろ」と言われる可能性もあります。しかし、遺留分を侵害していない範囲であれば貰いすぎとされる遺産を返す必要はありません。

特別受益でもめないためには

被相続人が特定の相続人に対して生前に贈与したものがあり、それを他の相続人が妬んでいると思われる場合には、遺言書を書いておくことをおすすめします。
もしも本当にもめて家庭裁判所の調停にまで持ち込まれてしまった場合には、この遺言書が力を発揮します。遺言書に「この分は特別受益として取り扱わないように」と付言事項に書いてあれば、故人の遺志を尊重するために特別受益とされない場合が多いのです。

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