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特別受益の持戻し

特別受益とは、一部の相続人が、被相続人から婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
共同相続人の中に特別受益を得ていた人がいる場合、法定相続分のまま遺産分割するのでは相続人間に不公平が生じてしまいます。そこで、民法では、各相続人間の公平を図るため特別受益分を考慮したうえで具体的相続分を算定する「特別受益の持戻し」という制度を設けています。

【共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(特別受益者の相続分)民法903条】

「特別受益の持戻し」の対象となる財産は、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、 生計の資本としての贈与です。

  • ●婚姻や養子縁組のための贈与について。
    持参金、支度金や嫁入り道具などは対象となりますが、挙式費用は通常、対象となりません。
  • ●生計の資本のための贈与について。
    独立開業に際しての運転資金、住宅購入資金、大学の学費などは原則として対象となります。
  • ●その他
    誕生日プレゼント、記念品、小額の小遣いなどは対象となりません。

特別受益に該当するもの

  • ●婚姻・養子縁組(費用)
    婚資や養子縁組のために被相続人から負担してもらった金銭は、典型的な特別受益です。 ただし、金額がかなり少額だったり、被相続人の生前の資産及び生活状況に照ら合わせた際に「扶養の一部」と認められるような場合には特別受益とはなりません。
  • ●不動産の贈与
    子供が自立する際に親がお金を負担して家を建ててあげたり、子供に農地を贈与した場合など、また生計の資本としての贈与も特別受益としては典型的な例になります。不動産はそれ自体がかなり高額な財産ですので不動産の贈与は原則として特別受益に該当します。
  • ●金銭・有価証券・金銭債権の贈与
    相当額の贈与である場合には、原則として特別受益とみなされます。ここでいう相当額とは、被相続人の資産収入、社会的地位や生活状況を考えた際、小遣いや慰労金、礼金といった範囲を超えて明らかに相続分の前渡しと認められる程度の金額であるとされています。例えば相続財産が100万円しかないのに50万円の贈与を行っていたなどが該当します。
  • ●借地権の承継
    被相続人の生前に被相続人名義の借地権を相続人の1人の名義に書き換えるケースがありますが、この場合は原則として相続人1人に対する借地権相当額の贈与とみなされて、特別受益の対象になる可能性が高いです。一方で「借家権」は原則として特別受益となるかどうかの判断はされません。
  • ●高等教育のための学資
    学資も特別受益財産の対象となりますが、親の扶養義務に属する義務教育の費用は含まれません。また、現在の教育水準から考えると高等学校教育も義務教育として見ることができますのでこれに関する費用も含まれません。
    ですので、大学以上の教育に関する費用などがこの特別受益の範囲として考えられます。

特別受益とならないもの

  • ●遺産である建物に相続人の1人が居住している場合
    もし相続人が被相続人と同居していなかった場合、通常は使用貸借契約があるものと認められ使用借権相当額の特別受益となりますが、被相続人と相続人が同居しており相続人に占有権がない場合は相続人には同居したことにより家賃の支払いを免れた利益はあるものの被相続人の財産は何らの減少もありませんから、特別受益には該当しません。
  • ●生命保険金(死亡保険金)
    受取人が指定されている死亡保険金は被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産となります。裁判所の判例では生命保険金は原則として特別受益に該当しないという扱いですが「相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情」がある場合は、特別受益に準じて扱うとされています。(最高裁平成16年10月29日判決)。

判断が微妙な特別受益

  • ●死亡退職金、遺族扶助料
    死亡退職金の法的な性質には様々なものがありますが、賃金の後払いという部分を強調すれば特別受益となりますし、遺族の生活保障という性質を強調すれば特別受益とならないという判断もできます。具体的には、死亡退職金の取得者と相続人の範囲、取得者の定め方や金額の算定方法などから、死亡退職金が遺族の生活保障にあるのか死亡退職金の取得に被相続人の意思が入る余地があるかなどを検討し、特別受益に該当するか否かが決められることになります。
    通常は、遺族扶助料は法令等によって遺族の生活保障のため支払われるものですので、特別受益に該当しない場合が多いです。
  • ●生命保険金(死亡保険金)
    受取人が指定されている死亡保険金は被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産となります。裁判所の判例では生命保険金は原則として特別受益に該当しないという扱いですが「相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情」がある場合は、特別受益に準じて扱うとされています。(最高裁平成16年10月29日判決)。
    通常は、遺族扶助料は法令等によって遺族の生活保障のため支払われるものですので、特別受益に該当しない場合が多いです。

特別受益者がいた場合の計算方法と例

相続人の中に特別受益者がいた場合、被相続人が死亡時に持っていた財産に「特別受益者」が生前もらった財産の価格を加え(持戻し計算)、その合計額を「相続財産」と仮定して(みなし相続財産)、各相続人の相続分を計算します。
もし、遺産額を計算した結果ゼロかマイナスになった場合は、特別受益者は相続分を受け取ることができず相続分はゼロとなります。

特別受益の持戻しの免除

共同相続人の中に特別受益を受けた者があった場合には、相続財産にその特別受益の金額を加えたものを相続財産とみなし、これを基礎に相続人の相続分を算定します。これを特別受益の持戻しと呼んでいます。
しかし、被相続人が、この持戻しをしなくてもよいという意思を表示していた場合には、持戻しをしなくてもよいのです。これを持戻し免除の意思表示といいます。
持戻しの免除が行われますと、各相続人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されません。またその場合、遺言による承継の指定がない遺産(相続人間の共有となる財産)に各相続人の法定または指定の相続分を乗じたものが、各相続人の具体的相続分となります。

特別受益の持戻しの免除の方式

持戻免除の意思表示は特別の方式を必要としません。 また、遺贈に関する持戻し免除の意思表示は、遺贈が遺言によってなされる以上、 遺言によって行うこととなります。

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