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相続財産の名義を変更する

相続財産の名義変更

遺産分割の話し合いがまとまりましたら、故人の名義だった財産を新しく受け継ぐことになった人の名義へと変えなければなりません。
名義変更の手続は、財産の種類によって違ってきます。

  • 不動産の名義変更

    最も多い名義変更は、土地の名義変更(相続登記)です。
    相続登記には、法律上の決められた期限というものはありません。
    ただし問題は別にあります。相続が発生して不動産を取得された場合は、その権利を登記によって確定しないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があります。
    例えば、相続人として長男、次男がいて、そして長男には子供が5人いたとします。被相続人が亡くなり、相続が発生したものの相続登記をせずにそのまま放置し、そのうちに長男が亡くなってさらに相続が発生したとします。
    この場合、遺産分割協議は次男と長男の子5人の合計6人でしなければならなくなります。6人全員で遺産分割協議書を作成し6人分の印鑑証明書や6人分の実印も必要となります。
    このように相続登記をせずに放置しておきますと、時間の経過とともに新たな法定相続人が登場したりと、手続がとても複雑になります。

  • 預貯金の名義変更

    預貯金の相続とは、被相続人名義で金融機関に預けていた預貯金を相続によって被相続人のものに名義変更をすることをいいます。
    被相続人が死亡し誰が預貯金を相続するのかが決まるまでの間、被相続人の預貯金は一旦、相続人全員の共有の財産となります。
    この際に一部の相続人が勝手にお金を引き出して使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結し取引を停止させます。
    遺産分割の話合いがまとまり誰が預貯金を相続するのかが決まったら、預貯金の名義変更手続を行います。手続は一般的には各金融機関の相談コーナーで行ってくれます。
    相続と名義変更について弁護士が解説します。

成年後見制度とは?

認知症、精神障害などの理由で判断能力が不十分な状況にある方は、財産を管理したり、契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
この様な場合に備え、成年後見制度というものがあります。

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、裁判所の手続きを経て、成年後見人が選任されます。
他方、「任意後見制度」においては、契約でお願いされた人が成年後見人となります。
多くの場合で本人の親族が後見人等に選任されていますが、財産が多かったり、訴訟を抱えている場合などは、弁護士や、司法書士などの専門家が成年後見人等に選任されることがあります。

相続財産管理人とは?

被相続人に法定相続人がいるかどうか不明な場合、戸籍上はいても現況が行方不明な場合、または相続人全員が相続放棄を行った場合に、裁判所は相続財産の調査・管理、換価等を行う役目を持つ人として相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は家庭裁判所の審判によって選任されるもので、被相続人との関係や利害関係のない者(一般的には弁護士や司法書士等)が選任されます。

相続財産管理人の選任が必要な場合は、一般的には下記のとおりです。

  • 被相続人にお金を貸していた人(相続債権者)がいる場合
  • 被相続人より特定遺贈を受けた人がいる場合
  • 特別縁故者(被相続人と生前に長い間生計を一にして同居していたり、療養看護を努めていた人)がいる場合

これらの場合には、相続財産管理人を選任する必要があります。
なお、相続財産管理人は、何もしなければ裁判所により選任されることは通常ありません。
利害関係を有する方から、家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の申立てが必要となります。

生前相続対策のすすめ

生前贈与とは、自分が死ぬ前に所有している財産を人に与えることです。
生前贈与という言葉自体は法律上のものではなく、法律上は、単純な「贈与」と称されます。
贈与は、相続人でなくとも、誰にでもすることが可能です。
自身の子供や配偶者に「生前贈与」を行うことで、自分が死んだ時に支払う必要のある相続税を節約することはできます。
しかし、工夫なしに生前贈与をすると、相続税よりも高額な贈与税を支払わなければなりません。
そのため、一般的には、贈与税が非課税となる制度などを利用することが多いようです。

なお、生前贈与を受ける受贈者は、「暦年課税(通常の贈与税)」か「相続時精算課税」のどちらかの方法を選択する必要があります。
もっとも、いずれの方法が税務上有利かはお客様の状況にもよりますので、必ず、税理士などの専門家にご相談ください。

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当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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