作成時の財産調査
せっかく遺言書を書いても、記載に不備があってはその遺言書は法的な効力を持ちません。遺言書にすべての財産を記載しなかったため、結局、協議になってしまったケースもあります。どこにどれだけの財産があるのかは遺言書作成の前にしっかりと調査をしておきましょう。
まず被相続人が加入している生命保険の受取人が誰になっているのか確認が必要です。一般的に生命保険金(正確には保険金請求権)は、被保険者の死亡により保険契約の効力として直接に受取人に帰属し受取人の固有財産となるため、被保険者の相続財産となることはないとされています。ですが、例えば保険金があまりにも多額で保険金を受け取った相続人とほかの相続人との間に著しい不公平が生じる場合などには、生命保険金が特別受益に準じた取扱いを受ける場合もあります。
具体的にどれほどの金額になれば準特別受益となるかについては弁護士など法律の専門家に相談するのがよいでしょう。
被相続人が不動産を全国の複数箇所に所有している場合や、山林など広大な土地を所有している場合には、その所在地や面積、私道の有無等を詳しく遺言書に記載しておきましょう。またその評価額はいくらなのかといったことを調べる必要もあります。
さらに不動産を調査する上では、そもそもそれらが相続人にとって価値がある土地なのかどうかも考えてリサーチするのがよいでしょう。
もしかしたら、抵当権、借地権等、権利関係が発生している土地かもしれませんし、遠方にある山林などの場合、相続人が相続しても不便ばかりで得にならないケースもあります。
不動産の調査方法としては、まず故人の書斎や戸棚の引き出しなどで土地の「権利書」や「登記識別情報」または、「固定資産税の納付書」などがないか探してみましょう。固定資産税の納付書が見つかれば、市役所などにある「名寄張」から被相続人が所有していた土地や建物がわかります。それらが分かれば法務局に出向いて土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得できます。
次に、土地や建物の所在地の市町村役場から「固定資産評価証明書」を取得します。それにより不動産の価値の目安がわかります。
なお、不動産の財産調査を行う際には、被相続人との続柄がわかるように、ご自分の戸籍謄本や身分証明書などが必要になりますので忘れないでください。
どの金融機関にどの口座番号で預貯金があるか調査します。預貯金の調査は基本的に被相続人の預金通帳で行います。預金通帳が見つかったら被相続人が利用していた金融機関の支店で「預金残高証明書」を発行してもらいます。
株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている金融機関や証券会社などに「評価証明書」の発行を依頼します。
また、負債はどれくらいあるか(遺言作成時点で)を調べるのも大事です。借金がある場合には過払い金がないかどうか。クレジットカードを使っていた場合は各クレジット会社の利用明細書などを探しましょう。
財産調査をしていくうちに、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債、借金)のほうが多いことが発覚することもあります。その場合、相続人による相続放棄という手続も認められます(ただし相続開始から3カ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申請しないとなりません)。
遺言書を作成するには法律で次のように定められています。
●満15歳以上であること
●意思能力があること
以上の二つの要件を満たさずに作成された遺言書は無効となります。
「意思能力」とは、自分自身で物事を考え、判断し、その結果を認識できる能力のことです。
相続の実際問題でいいますと遺言者の年齢よりも、意思能力の有無についてたびたび争いになることがあります。
例えば、特定の相続人に有利なように遺産相続が行われているため、他の相続人が不満を持った場合などです。このような場合は「遺言者の意思能力がないときに、相続人にそそのかされて書かされたのではないか」という疑いが持ち上がり、結果、相続争いとなってしまいます。
このような争いを未然に防ぐために成年後見制度があります。成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を保護するための制度です。
家庭裁判所へ申立を行い、保護すべき人(被後見人)の状況にあった後見人を家庭裁判所が選任します。選任された後見人は、本人に代わって契約などの法律行為を行います。
遺言書(ゆいごんしょ又はいごんしょ)とは「財産を持つ人」や「家族関係が複雑な人」が、死後のトラブルを防ぐために必要なものと思われがちです。
しかし実際は、財産の有無や家庭関係の複雑さを問わず、多くのご家庭で、相続時にトラブルが発生しております。どのような方であっても、遺言書を作成しておくほうが安心ですが、まずは、遺言書を作る必要の有無を確認しておきましょう。
以下のポイントの1つでも当てはまる場合には、遺言書を作成する必要があります。
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
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佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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