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作成時の財産調査

せっかく遺言書を書いても、記載に不備があってはその遺言書は法的な効力を持ちません。遺言書にすべての財産を記載しなかったため、結局、協議になってしまったケースもあります。どこにどれだけの財産があるのかは遺言書作成の前にしっかりと調査をしておきましょう。

生命保険金

まず被相続人が加入している生命保険の受取人が誰になっているのか確認が必要です。一般的に生命保険金(正確には保険金請求権)は、被保険者の死亡により保険契約の効力として直接に受取人に帰属し受取人の固有財産となるため、被保険者の相続財産となることはないとされています。ですが、例えば保険金があまりにも多額で保険金を受け取った相続人とほかの相続人との間に著しい不公平が生じる場合などには、生命保険金が特別受益に準じた取扱いを受ける場合もあります。
具体的にどれほどの金額になれば準特別受益となるかについては弁護士など法律の専門家に相談するのがよいでしょう。

不動産

被相続人が不動産を全国の複数箇所に所有している場合や、山林など広大な土地を所有している場合には、その所在地や面積、私道の有無等を詳しく遺言書に記載しておきましょう。またその評価額はいくらなのかといったことを調べる必要もあります。
さらに不動産を調査する上では、そもそもそれらが相続人にとって価値がある土地なのかどうかも考えてリサーチするのがよいでしょう。
もしかしたら、抵当権、借地権等、権利関係が発生している土地かもしれませんし、遠方にある山林などの場合、相続人が相続しても不便ばかりで得にならないケースもあります。

不動産の調査方法としては、まず故人の書斎や戸棚の引き出しなどで土地の「権利書」や「登記識別情報」または、「固定資産税の納付書」などがないか探してみましょう。固定資産税の納付書が見つかれば、市役所などにある「名寄張」から被相続人が所有していた土地や建物がわかります。それらが分かれば法務局に出向いて土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得できます。
次に、土地や建物の所在地の市町村役場から「固定資産評価証明書」を取得します。それにより不動産の価値の目安がわかります。
なお、不動産の財産調査を行う際には、被相続人との続柄がわかるように、ご自分の戸籍謄本や身分証明書などが必要になりますので忘れないでください。

預貯金・現金

どの金融機関にどの口座番号で預貯金があるか調査します。預貯金の調査は基本的に被相続人の預金通帳で行います。預金通帳が見つかったら被相続人が利用していた金融機関の支店で「預金残高証明書」を発行してもらいます。
株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている金融機関や証券会社などに「評価証明書」の発行を依頼します。
また、負債はどれくらいあるか(遺言作成時点で)を調べるのも大事です。借金がある場合には過払い金がないかどうか。クレジットカードを使っていた場合は各クレジット会社の利用明細書などを探しましょう。

財産調査をしていくうちに、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債、借金)のほうが多いことが発覚することもあります。その場合、相続人による相続放棄という手続も認められます(ただし相続開始から3カ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申請しないとなりません)。

成年後見制度

遺言書を作成するには法律で次のように定められています。

●満15歳以上であること
●意思能力があること

以上の二つの要件を満たさずに作成された遺言書は無効となります。

「意思能力」とは、自分自身で物事を考え、判断し、その結果を認識できる能力のことです。
相続の実際問題でいいますと遺言者の年齢よりも、意思能力の有無についてたびたび争いになることがあります。
例えば、特定の相続人に有利なように遺産相続が行われているため、他の相続人が不満を持った場合などです。このような場合は「遺言者の意思能力がないときに、相続人にそそのかされて書かされたのではないか」という疑いが持ち上がり、結果、相続争いとなってしまいます。

このような争いを未然に防ぐために成年後見制度があります。成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を保護するための制度です。

家庭裁判所へ申立を行い、保護すべき人(被後見人)の状況にあった後見人を家庭裁判所が選任します。選任された後見人は、本人に代わって契約などの法律行為を行います。

遺言書の作成も法律行為の一つですが、次のような扱いになります。

  • ●被補助人、被補佐人
    それぞれ一人で遺言書を作成することが可能。補助人や補佐人の同意は必要ない。
  • ●成年被後見人
    意思能力が回復しているときに2人以上の医師が立会することで遺言書を作成することが可能(成年後見人の同意は不要)。立会った医師は、遺言書作成時に遺言者が意思能力が回復していた旨を遺言書に付記し署名押印する。

遺言書作成はお早目に

遺言書(ゆいごんしょ又はいごんしょ)とは「財産を持つ人」や「家族関係が複雑な人」が、死後のトラブルを防ぐために必要なものと思われがちです。
しかし実際は、財産の有無や家庭関係の複雑さを問わず、多くのご家庭で、相続時にトラブルが発生しております。どのような方であっても、遺言書を作成しておくほうが安心ですが、まずは、遺言書を作る必要の有無を確認しておきましょう。

遺言書作成のポイント

以下のポイントの1つでも当てはまる場合には、遺言書を作成する必要があります。
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  1. 1 遺言書を作るよう頼まれている
    お子様やごきょうだいから遺言書をつくるよう頼まれている場合には、他人に左右されずにご自分の意思をきちんと伝える必要があります。この場合には、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
  2. 2 独身であったり、お子様がいない場合
    独身の場合には、死後のご遺骨・墓地の管理や財産の管理をする必要があります。また、お子様がいない場合には、法律の規定により、ご両親やごきょうだいが財産を取得する場合があります。墓地等の管理方法や財産の分配について遺言で定めておく必要があります。
  3. 3 離婚を経験したことがある
    前妻・前夫の間にお子様がいらっしゃったり、後妻・後夫の連れ子様と養子縁組されている場合には、きちんと遺産の分配を決めておかないと死後にトラブルになるケースがあります。このような場合には、遺産の分配についてきちんと遺言書に記載しておく必要があります。
  4. 4 ご家族に縁遠くなってしまった方がいる
    ご家族のなか、特に相続人の中に長年連絡を取っておられない方や、どこに住んでいるのかもわからない方がいる場合には、その方を除外した遺言書をつくっておかないと、遺産分割時に財産管理人(通常20万円から30万円の費用が必要になります。)が必要になる場合があります。このような出費を抑えるためにも、遺言書を作成しておく必要があります。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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