遺留分とは
相続では、法定相続人になれる人の範囲やその順位、取り分まで決められています。
しかし「遺言」がある場合、遺言は法定相続に優先します。
財産は故人が生涯かけて築いたものなので、その処分についても本人の意思を尊重するべきと考えられているためです。
ところで、父親が亡くなってから遺言が見つかり、そこには、家族以外の第三者にすべての財産を譲ると書かれていたとしたとしたら、どうでしょう?
しかも残された家族は、遺産なしでは生活が困難な状態に追い込まれてしまうとしたら。それでも遺言に従わなければならないのでしょうか?
そのような事態にならないように、民法では、たとえ遺言で違うことが書かれていたとしても、残された家族(法定相続人)の生活を守るために最低限の取り分を保障しています。
この取り分を「遺留分」といいます。
なお、受贈者が相続人であり当該贈与が特別受益にあたる場合には、贈与された財産は原則として遺留分減殺請求の対象となるとするのが判例の考え方です。
遺留分について弁護士が解説します。
兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言によっても侵し得ない遺留分という最低限度の遺産に対する取り分(遺留分)が確保されています。 遺留分の割合は、配偶者と子が相続人であるときは相続財産の2分の1、直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1とされています。
なお、故人様のきょうだいには遺留分は認められていません。
なぜなら、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹は、それぞれが既に独立して生計を立てていることが多いと考えられます。家を出て働いていたり、結婚していて配偶者の収入で困窮することなく暮らしている等です。
そうしますと、彼らは被相続人が亡くなったからといってすぐに直接に家計に影響が出るとは考えにくく、被相続人の財産を優先して割り当てる必要もないものと考えられているからです。
こうした理由から、兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、同様に遺留分減殺請求権も有しないのです。
先に述べましたとおり、配偶者や子、父・母には遺留分が認められています。
もし、遺言などで、各自の遺留分が侵害された場合(遺留分に相当する財産をもらえない場合)はどうしたらいいのでしょうか。
このような遺留分が侵害された場合に備え、民法では、遺言などで財産を譲り受けた人に対して「遺留分減殺請求」を行うことができると定められています。
遺留分減殺請求をする場合、内容証明つきの郵便で、遺産を戻してほしい旨を相手に伝えるだけでよいとされています。
遺留分減殺請求の意思表示(手紙の郵送と到達)を行いますと、それが相手方に届いた時点で遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失われ、その時点で、受遺者や受贈者などが取得した権利は、遺留分を限度として、当然に遺留分権利者に復帰するものと解釈されています。
一般的には、遺留分減殺の請求が届いた後、話し合いが行われることが多いでしょう。
そして、遺留分の話し合いがまとまらない場合には、調停や訴訟の場で遺留分に見合う遺産を取り戻すことになります。
結論から申し上げますと、遺留分は法律が定めた権利ですから、「遺留分減殺請求」をされたら、請求された人は、原則、これを拒むことはできません。
したがって、遺留分減殺請求をされた場合は、原則として、拒むことができない、ことを前提に対策を立てることとなります。
例えば、民法によれば、遺留分減殺請求された場合、現物で返還することもできますし、価額弁償(金銭の支払い)をすることもできるとされています。
そのほか、相手方の要求が過大である場合や、不動産、未公開株(同族会社の場合など)等、評価が分かれる財産について遺留分減殺請求をされた場合、鑑定や査定を行うことにより、相手方の請求に根拠がないことを立証して、請求を拒むもしくは減額させることもあり得ます。
なお、遺留分減殺請求権は、請求権者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年で時効にかかります。
したがって、時効が成立していることを主張して、遺留分減殺請求を拒むこともあり得ます。
さらに、遺留分減殺請求には順序があります。
つまり、①贈与と遺贈が併存している場合には、遺贈を減殺した後でなければ、贈与を減殺することができず、②遺贈がある場合は、その目的の価額の割合に応じて減殺し、遺贈を減殺した後に、新しい贈与から順次古い贈与に対して減殺しなければなりません(順番としては、遺贈>新しい贈与>古い贈与という順番で減殺していくことになります)。
よって、この減殺の順番を主張し、請求を拒むこともあり得ます。
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