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遺言書にまつわる注意点

相続トラブルでもめないためには、あらかじめ遺言で財産の取り分について明確にしておくことが有効です。関係が良好な家族であってもいざ親が亡くなり相続が始まったときに子供同士でもめたり、また兄弟の遺産を誰がどれだけ相続するかで兄弟同士が骨肉の争いを繰り広げるのはよくあることです。
こういったもめごとを未然に防ぐためにも、誰が見ても納得できるよう法的な効力をもつ遺言を残してくことが有効とされるのです。
ところで、遺言は残したもののそれが本当に効力のある遺言なのかどうか、疑わしいと思われるケースもあります。

例えば昨日まで元気に暮らしていた家族が突然、急病や事故などで亡くなった後、居間の引き出しなどから突然、遺言書が見つかることなどもあります。
きちんと封筒に入れて封印されているものもあれば、メモ用紙のようなものに走り書き程度に書かれている場合もあるでしょう。
では、このような「遺言」らしきものが見つかったときどうすればいいのでしょうか。

家族だけですぐに封を開けて内容を確認!?

いや、お待ちください。それはしてはいけません!
まずはその遺言が本物なのか偽物なのか、またどのように作られた遺言なのかを確認・確実にするために、公的な手続を踏む必要があるのです。この手続を怠ったり故意に避けたりすると、場合によっては過料を課されることもあります。家の中で見つかったからといって家の人がすぐに開けていいというものではないのです。それではどのような手続を踏んで開封したらいいのでしょうか。遺言の種類により違ってきますので説明していきます。

遺言書検認制度

遺言書には一般的に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
この中で「公正証書遺言」は公証役場で公証人に作成してもらう遺言ですので、書き間違いなどのミスもない最も確実な遺言方法であるといえます。
さて、家の中で発見された故人の遺言書、それが「公正証書遺言」以外の遺言の場合は、発見したら時間を置くことなく家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書が封印してある場合には、相続人またはその代理人立会いの上で家庭裁判所で開封しなければなりません。
この検認という手続は、遺言書の形式その他の状態を調査確認しその保存を確実にするための形式的な検証手続ないし証拠保全手続です。遺言内容が本当か否か、その効力の有無を判定するものではありません。したがって、検認の手続を経た遺言書でも後にその効力を裁判で争うことは可能ですし、逆に検認手続を経ないからといって遺言が無効になることはありません。
しかしだからといって遺言書を発見した遺族(相続人)が故意に遺言書を提出しなかったり、隠したり、検認を受けずに遺言を実行すれば、その者は「相続欠格」となり相続できなくなる可能性もあります。もちろん封印のある遺言書を勝手に開封しても、過料の制裁を受けます。

検認の手続

遺言書検認の申請は、遺言書を見つけた保管者または相続人から、相続開始地(遺言者の死亡した場所)の家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は、遺言に封印がある場合には、相続人またはその代理人の立会いのもとに開封し、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を調書に作成します。

もしもうっかり遺言書を開封してしまったら、どのような罰則があるのか。

●5万円以下の過料も
民法第1004条1項には、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」とあります。
裁判所に提出せずに勝手に遺言書を開放してしまうと、5万円以下の過料になります。

●遺言書を勝手に開封してしまった場合の遺言書の効力は?
遺言書を勝手に開封してしまうと、過料にはなるものの、開封者の相続の資格や遺言書の効力が失われることはありません。

●遺言書の変造・隠蔽・破棄は相続人の権利消失
勝手に開けることを禁じている理由は、自分に有利な方向に遺言をすり替えたり改ざんしようとする相続人から遺言を守るためです。遺言書を書いた本人はもう亡くなっているので真実を確認する術はありません。ですので勝手な開封を禁止しているのです。もしもうっかり開封してしまった場合は過料で済みますが、意図的に遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりする目的があると相続人の権利を失います。

遺言書の検認は弁護士に

遺言の作成から保管に至るまで弁護士に依頼する方も少なりありませんが、検認だけでも弁護士に依頼することのメリットはあります。弁護士は法律が関わる業務の専門家ですので、何よりも任せておくと安心できるというメリットがあります。

弁護士に依頼する主なメリット
  • ●検認申立書を弁護士が作成してくれるため手間が省ける
  • ●戸籍等の提出書類を弁護士が取り寄せてくれる
  • ●検認作業に弁護士が同席して裁判官へ説明をしてくれる
    (※行政書士や司法書士は同席できません)
  • ●裁判所との連絡や期日の調整などを代わりに行う
  • ●検認後の具体的な相続手続についてアドバイスがもらえる

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当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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