遺言書にまつわる注意点
相続トラブルでもめないためには、あらかじめ遺言で財産の取り分について明確にしておくことが有効です。関係が良好な家族であってもいざ親が亡くなり相続が始まったときに子供同士でもめたり、また兄弟の遺産を誰がどれだけ相続するかで兄弟同士が骨肉の争いを繰り広げるのはよくあることです。
こういったもめごとを未然に防ぐためにも、誰が見ても納得できるよう法的な効力をもつ遺言を残してくことが有効とされるのです。
ところで、遺言は残したもののそれが本当に効力のある遺言なのかどうか、疑わしいと思われるケースもあります。
例えば昨日まで元気に暮らしていた家族が突然、急病や事故などで亡くなった後、居間の引き出しなどから突然、遺言書が見つかることなどもあります。
きちんと封筒に入れて封印されているものもあれば、メモ用紙のようなものに走り書き程度に書かれている場合もあるでしょう。
では、このような「遺言」らしきものが見つかったときどうすればいいのでしょうか。
家族だけですぐに封を開けて内容を確認!?
いや、お待ちください。それはしてはいけません!
まずはその遺言が本物なのか偽物なのか、またどのように作られた遺言なのかを確認・確実にするために、公的な手続を踏む必要があるのです。この手続を怠ったり故意に避けたりすると、場合によっては過料を課されることもあります。家の中で見つかったからといって家の人がすぐに開けていいというものではないのです。それではどのような手続を踏んで開封したらいいのでしょうか。遺言の種類により違ってきますので説明していきます。
遺言書には一般的に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
この中で「公正証書遺言」は公証役場で公証人に作成してもらう遺言ですので、書き間違いなどのミスもない最も確実な遺言方法であるといえます。
さて、家の中で発見された故人の遺言書、それが「公正証書遺言」以外の遺言の場合は、発見したら時間を置くことなく家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書が封印してある場合には、相続人またはその代理人立会いの上で家庭裁判所で開封しなければなりません。
この検認という手続は、遺言書の形式その他の状態を調査確認しその保存を確実にするための形式的な検証手続ないし証拠保全手続です。遺言内容が本当か否か、その効力の有無を判定するものではありません。したがって、検認の手続を経た遺言書でも後にその効力を裁判で争うことは可能ですし、逆に検認手続を経ないからといって遺言が無効になることはありません。
しかしだからといって遺言書を発見した遺族(相続人)が故意に遺言書を提出しなかったり、隠したり、検認を受けずに遺言を実行すれば、その者は「相続欠格」となり相続できなくなる可能性もあります。もちろん封印のある遺言書を勝手に開封しても、過料の制裁を受けます。
遺言書検認の申請は、遺言書を見つけた保管者または相続人から、相続開始地(遺言者の死亡した場所)の家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は、遺言に封印がある場合には、相続人またはその代理人の立会いのもとに開封し、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を調書に作成します。
●5万円以下の過料も
民法第1004条1項には、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」とあります。
裁判所に提出せずに勝手に遺言書を開放してしまうと、5万円以下の過料になります。
●遺言書を勝手に開封してしまった場合の遺言書の効力は?
遺言書を勝手に開封してしまうと、過料にはなるものの、開封者の相続の資格や遺言書の効力が失われることはありません。
●遺言書の変造・隠蔽・破棄は相続人の権利消失
勝手に開けることを禁じている理由は、自分に有利な方向に遺言をすり替えたり改ざんしようとする相続人から遺言を守るためです。遺言書を書いた本人はもう亡くなっているので真実を確認する術はありません。ですので勝手な開封を禁止しているのです。もしもうっかり開封してしまった場合は過料で済みますが、意図的に遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりする目的があると相続人の権利を失います。
遺言の作成から保管に至るまで弁護士に依頼する方も少なりありませんが、検認だけでも弁護士に依頼することのメリットはあります。弁護士は法律が関わる業務の専門家ですので、何よりも任せておくと安心できるというメリットがあります。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
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佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
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