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遺産分割調停・審判

遺産分割協議とは、遺産分割を行う上で、相続人全員が参加して遺産をどのように分け合っていくかを決める話し合いのことをいいます。遺産分割協議には相続人全てが参加せねばならず、協議で相続人全員の合意が得られなかった場合には、家庭裁判所にて遺産分割調停を行うことになります。
調停でも話し合いがまとまらない場合には自動的に審判に移行し、最終的には裁判所に決めてもらうことになります。

相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合

まずは弁護士に相談して法的な立場から助言をもらい、あるいは専門家に依頼して遺産の評価額を鑑定してもらうなどして遺産分割協議を続け、その中で解決を目指します。協議が成立しましたら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印し、各相続人が1通ずつこれを保有すればよいでしょう。
しかしそれでも協議がまとまらない場合は、公平な第三者機関である裁判所の力を借りて問題の解決を図ることになるでしょう。
具体的には、家庭裁判所に対する「遺産分割調停」の申立と、同じく家庭裁判所に対する「遺産分割審判」の申立の2通りがあります。法律の建前上は、遺産分割の場合には調停の申立と審判の申立と、どちらから行ってもよいことになっていますが、実務上は先に調停手続を進め、調停が成立しなかった場合にはじめて審判手続に移行することとされています。遺産分割における紛争は家庭内の争いなので、調停前置主義の考えが適用されるからです。

遺産分割調停

調停においては、各相続人から個別に事情を聞いたり、あるいは妥当な解決策を各相続人に示すなどして、紛争解決へ向けて(家庭裁判所が関与はするものの)、最終的には相続人全員の話し合いによる合意が解決内容となります。この意味で、遺産分割調停は、裁判所の監督下で遺産分割協議を行っているのと同様といえるかも知れません。
ただし、単に相続人間で協議した場合と異なり、成立した合意が調停調書に記載されますと確定判決と同一の効力を発揮し、その内容が法律による強制力を持つので、より確実に遺産を分割できます。

遺産分割審判

審判の場合は、調停とは異なり、当事者の合意ではなく家庭裁判所の判断が紛争解決内容となり、その判断は強制力を持ちます。この点は通常の裁判手続きと同じです。しかし、通常の裁判手続の場合のように、すでに成立している法律関係の存否を判断するわけではなく、裁判所が介入してこれから新たな法律関係を当事者間に創設していく場合(非訟事件)ですので、通常の裁判手続とは違う性質が見られます。
具体的には、建前としては事実の認定に必要な資料の収集を裁判所が行う面があること、手続を非公開で行うこと、当事者の在廷が強く要求されることなどがあげられます。
ただし、実際は、当事者が主張や証拠を提出し、家庭裁判所調査官が事実関係を調査し、遺産の評価については鑑定が行われることが多くあります。そして、これらの事実関係を前提として審判官が法的判断を下すこととなります。このように審判は時間と費用を多く要することがあります。

遺産分割調停・審判の流れ

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判の手続をすることができます。
遺産分割調停の流れは次のようになります。

  • ●調停の申立て
    相続人と相続財産の確定をした上で申立書と必要書類を提出します。提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。
  • ●調停期日
    家事審判官と調停委員で組織される調停委員会が、当事者双方の希望や意向を聴いて、和解を前提とした解決案の提示や、解決のために必要な助言をし、合意に向けた話合いが進められます。
  • ●調停成立
    合意ができた場合、遺産の分割が決定され、裁判所が調停調書を作成します。
  • ●審判の手続
    調停が合意できず不調となった場合は、調停は不成立として終了し、自動的に審判手続が開始されます。 事案によって1~2カ月で審判が出る場合もあれば、1年以上かかる場合もあります。

弁護士や家庭裁判所などの専門機関を

遺産相続が「遺産争族」とも呼ばれる昨今、遺産分割協議が何の問題もなくスムーズに行われること自体がレアケースといえるでしょう。
また相続問題を機に、これまで溜め込んでいた家族間の不満が爆発するケースも多いです。さらに、めぼしい財産が不動産しかないような場合には、それをどう分けるのかなど、相続は家族が頭を悩ますトラブルの火種がたくさん潜んでいるといえます。
ですので、弁護士などの専門家に頼ることなく当事者同士で話し合うことになりますと、感情と感情のぶつけ合いに発展し冷静な話し合いができないこともあります。
そのような場合には、ぜひ、一度、相続専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。弁護士が介入することで、当事者同士では直接話をせずに済みますし、大きなストレスからも解放されるでしょう。また、専門家の話を取り入れながら冷静に話し合うことが可能になり、なにより迅速な解決が期待できます。
また、家庭裁判所で調停・審判手続を行うという方法も考えられるでしょう。家庭裁判所では、多くの場合まずは遺産分割調停から始まります。調停では、調停委員2人が話を聞き、担当の裁判官と調停委員会を構成して、調停の場での話し合いでの解決を目指します。調停は、通常一つの調停の部屋に当事者が交互に入って話をする方法で進行しますので、当事者同士が顔を合わせずに済むのもメリットの1つです。
そして、調停での折り合いがつかない場合には、遺産分割調停は審判手続に移行します。審判手続では、調停であらわれた事実を踏まえ、場合によってはさらに当事者の話を聞くなどしたうえで、決定を出します。
調停や審判の手続は、自分自身で行うことも可能ですが、遺産分割手続は高度に専門性の高い事案も多く、当事者だけでその法律問題を理解し、妥当な解決策を見出すことが非常に難しい場合もあります。
ですので、調停・審判手続を利用する場合にも、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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