遺産分割調停・審判
遺産分割協議とは、遺産分割を行う上で、相続人全員が参加して遺産をどのように分け合っていくかを決める話し合いのことをいいます。遺産分割協議には相続人全てが参加せねばならず、協議で相続人全員の合意が得られなかった場合には、家庭裁判所にて遺産分割調停を行うことになります。
調停でも話し合いがまとまらない場合には自動的に審判に移行し、最終的には裁判所に決めてもらうことになります。
まずは弁護士に相談して法的な立場から助言をもらい、あるいは専門家に依頼して遺産の評価額を鑑定してもらうなどして遺産分割協議を続け、その中で解決を目指します。協議が成立しましたら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印し、各相続人が1通ずつこれを保有すればよいでしょう。
しかしそれでも協議がまとまらない場合は、公平な第三者機関である裁判所の力を借りて問題の解決を図ることになるでしょう。
具体的には、家庭裁判所に対する「遺産分割調停」の申立と、同じく家庭裁判所に対する「遺産分割審判」の申立の2通りがあります。法律の建前上は、遺産分割の場合には調停の申立と審判の申立と、どちらから行ってもよいことになっていますが、実務上は先に調停手続を進め、調停が成立しなかった場合にはじめて審判手続に移行することとされています。遺産分割における紛争は家庭内の争いなので、調停前置主義の考えが適用されるからです。
調停においては、各相続人から個別に事情を聞いたり、あるいは妥当な解決策を各相続人に示すなどして、紛争解決へ向けて(家庭裁判所が関与はするものの)、最終的には相続人全員の話し合いによる合意が解決内容となります。この意味で、遺産分割調停は、裁判所の監督下で遺産分割協議を行っているのと同様といえるかも知れません。
ただし、単に相続人間で協議した場合と異なり、成立した合意が調停調書に記載されますと確定判決と同一の効力を発揮し、その内容が法律による強制力を持つので、より確実に遺産を分割できます。
審判の場合は、調停とは異なり、当事者の合意ではなく家庭裁判所の判断が紛争解決内容となり、その判断は強制力を持ちます。この点は通常の裁判手続きと同じです。しかし、通常の裁判手続の場合のように、すでに成立している法律関係の存否を判断するわけではなく、裁判所が介入してこれから新たな法律関係を当事者間に創設していく場合(非訟事件)ですので、通常の裁判手続とは違う性質が見られます。
具体的には、建前としては事実の認定に必要な資料の収集を裁判所が行う面があること、手続を非公開で行うこと、当事者の在廷が強く要求されることなどがあげられます。
ただし、実際は、当事者が主張や証拠を提出し、家庭裁判所調査官が事実関係を調査し、遺産の評価については鑑定が行われることが多くあります。そして、これらの事実関係を前提として審判官が法的判断を下すこととなります。このように審判は時間と費用を多く要することがあります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判の手続をすることができます。
遺産分割調停の流れは次のようになります。
遺産相続が「遺産争族」とも呼ばれる昨今、遺産分割協議が何の問題もなくスムーズに行われること自体がレアケースといえるでしょう。
また相続問題を機に、これまで溜め込んでいた家族間の不満が爆発するケースも多いです。さらに、めぼしい財産が不動産しかないような場合には、それをどう分けるのかなど、相続は家族が頭を悩ますトラブルの火種がたくさん潜んでいるといえます。
ですので、弁護士などの専門家に頼ることなく当事者同士で話し合うことになりますと、感情と感情のぶつけ合いに発展し冷静な話し合いができないこともあります。
そのような場合には、ぜひ、一度、相続専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。弁護士が介入することで、当事者同士では直接話をせずに済みますし、大きなストレスからも解放されるでしょう。また、専門家の話を取り入れながら冷静に話し合うことが可能になり、なにより迅速な解決が期待できます。
また、家庭裁判所で調停・審判手続を行うという方法も考えられるでしょう。家庭裁判所では、多くの場合まずは遺産分割調停から始まります。調停では、調停委員2人が話を聞き、担当の裁判官と調停委員会を構成して、調停の場での話し合いでの解決を目指します。調停は、通常一つの調停の部屋に当事者が交互に入って話をする方法で進行しますので、当事者同士が顔を合わせずに済むのもメリットの1つです。
そして、調停での折り合いがつかない場合には、遺産分割調停は審判手続に移行します。審判手続では、調停であらわれた事実を踏まえ、場合によってはさらに当事者の話を聞くなどしたうえで、決定を出します。
調停や審判の手続は、自分自身で行うことも可能ですが、遺産分割手続は高度に専門性の高い事案も多く、当事者だけでその法律問題を理解し、妥当な解決策を見出すことが非常に難しい場合もあります。
ですので、調停・審判手続を利用する場合にも、弁護士にご相談されることをおすすめします。
遺産を分けるナビ
ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
【相続相談ダイヤル】
0120-786725
<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)
※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。
〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分
〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)
千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷
匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)
木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)
(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦
その他の地域はお問い合わせください。
Copyright©2012- Sakura-Hokuso legal professional corporation. All rights reserved.
弁護士法人さくら北総法律事務所(船橋本店) 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-32-25-8F TEL:047-460-2700(代)