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遺留分減殺請求をされたら

相続人から遺留分減殺請求をされた場合は、話し合いが行われたり、調停を申立てたり、訴訟提起がなされるのが通例です。
遺留分は相続人に保障されている権利ですので、遺贈等を受けた者は、遺留分を相続人から請求された場合、それが正当であれば、原則としてその分を相続人に渡さなければなりません。
仮に、請求をした相続人が被相続人とは長期間に渡って疎遠であったとしても、遺留分は相続人に認められた正当な権利ですので、請求されたら拒否することはできません。
遺留分減殺請求された者は遺贈された相続財産をそのまま返還することもありますし、代わりに現金や不動産で支払う場合もあります。
ただし、請求者の要求が不当なものであった場合や、不動産、未公開株等、評価が分かれる財産が含まれるような場合には、然るべき査定を行うことにより相手方の請求に根拠がないことを立証して請求を拒否したり減額させることができます。
なお、遺留分減殺請求権には時効があり、請求権者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効となります。よって、既に時効が成立していると思われる場合には相手方と安易に交渉等は行わない方がいいでしょう。仮に時効が成立していた場合、それにも関わらず相手方の請求を認めてしまうと時効の成立を主張できず、こちらに不利になる可能性があるので注意です。

どのように対処すればいいのか

もしも、あなたが故人の意思により被相続人の財産を相続したにもかかわらず、相続人から遺留分を請求されたとしたら、その場合はどのように対処すればよいでしょうか。

個人が築いた財産は個人のものですので、どう使おうが処分しようがその人の自由です。
加えて、遺言は個人の築いた財産の使い道、継承や譲渡におけるその人の意思を示したものですので、相続が発生したときは遺言が指定する内容が原則として優先されます。
しかしながらそれでは不都合が生じるため、法律では一定の法定相続人に遺留分という権利を認めています。

例えばこんな場合です。被相続人には養っている妻や小さな子がいたとします。それにもかかわらず遺言書には「遺産は家族以外の第三者にすべて譲渡する」と記されていて、その通りに実行されてしまったとしましょう。その場合、残された妻や小さな子供はどのように生活していけばいいのでしょう?

このように、被相続人が亡くなることで残された家族が当面生活に困ることがないよう、法律では一定の法定相続人に「遺留分」を認め請求する権利を与えているのです。
遺留分は法律が定めた正当な権利ですので「遺留分減殺請求」をされたら、請求された人はそれを拒むことはできません。

多くの場合は遺留分を巡る争いへつながります

とはいえ、ケースによっては主張された遺留分が果たして法律的に正当なものなのかどうなのかは一考の余地がある場合もあります。

例えば、被相続人(父)には二人の子供(長男、次男)がおり、父は遺言書に「すべての財産を長男に相続する」と残していたとします。弟は遺言の内容に納得できなければ遺留分減殺請求をすることができますが、よくよく調べてみたら、生前、弟が父から進学や持ち物などについて兄よりも金銭的に便宜を図ってもらっていた事実があったり、遺言の中に弟には相続をさせたくない理由が書かれてあったことが分かる場合があります。こうした場合、弟が請求できる遺留分の割合は変わってくる可能性があります。 遺留分については、かなり多くの場合で争いに発展するケースが多いので、泥沼化しないためにも専門家に一度相談することをおすすめします。

遺留分を考慮した遺言作成

遺言を残す人や受遺者に指定されている人は、遺言の内容が遺留分を侵害するものである場合、のちのち相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があることをしっかりと覚えておかないといけません。

ですので、遺言する人はできれば遺留分を侵害するような遺言は避け、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言をする場合は、遺留分を巡る紛争への対策を考えておく必要があります。
具体的には、遺言書の作成において次のような対策が有効とされています。

●最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をする

●「遺留分の主張などはしないでほしい」と遺言の中に書く。もっともこの主張に法的効力はありませんが、こうした遺言を残すことで無駄な争いをすることなく冷静に話し合える可能性が見込めます。

内縁関係の妻

内縁関係の妻は、相続権がないため、被相続人が遺言で財産の譲渡を指定する場合があります。たとえば、被相続人が成した財産に内縁の妻が多大な支援を行っていた場合などです。しかしこうした場合においても、遺族(正妻、子など)が内縁の妻を相手取って遺留分減殺請求をすることが多々あります。このような場合、遺言の中でどのように書いておくかによっては争いが最小限になることもあります。

弁護士は遺留分を考慮した遺言書作成も承っています。
遺言をどう書けばいいのかお悩みの方はどうぞお気軽にお問合せください。

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