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名義変更の費用

遺産分割協議が終わりますと、次に、相続した財産の所有者を書き換える「名義変更」を行わなければなりません。手続の方法は財産の種類(不動産、車、預貯金、株式等)によって違ってきます。

不動産を相続した場合

不動産を相続した場合は、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を相続した相続人の名義に変更します。この手続を相続登記といいます。
日本中にある不動産の情報はすべて法務局に登録されています。どこにあってどれくらいの広さで誰が持っているかという情報です。相続によって不動産の所有者が変わりますと、この情報のうち「誰が持っている」という部分が変わりますので、この変更手続をする必要があるのです。

不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用
  • ●登録免許税 → 相続登記する物件の固定資産税評価額の0.4%
  • ●提出書類(戸籍・住民票・証明書等)の取得費用実費 → 数千円程度

相続登記にかかる主な費用は登録免許税と言われる税金です。これは相続登記をする不動産の価値により変動し、固定資産税評価額の0.4%と決まっています。
例えば、固定資産税評価額が3,000万円の物件であれば、3,000万円×0.4%=12万円ということになります。この固定資産税評価額については、毎年市区町村から送付される固定資産税の課税明細書(納税通知書)に記載されていますのでご確認下さい。
また、それ以外にかかる費用は実際の申請時に必要となる戸籍謄本や住民票などの証明書類関係の取得費用の実費ですが、これは人によって異なりますが合わせても数千円程度の費用となります。
さらに、この相続登記の手続自体を専門家に代行してもらう場合にはその報酬もかかってきます。

不動産の名義変更(相続登記)の必要書類

相続登記に関わる必要書類で主なものは次の通りです

法務局で取得するもの
  • ・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
市区町村役場で取得するもの
  • ・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
  • ・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
  • ・相続人全員の現在の戸籍謄本
  • ・対象不動産を取得する相続人の住民票
  • ・対象不動産の固定資産評価証明書
  • ・相続人全員の印鑑証明書
自ら作成するもの
  • ・遺産分割協議書

※遺言書があり、その遺言通りに相続登記を行う場合には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書は必要がありません。

相続登記は自分できる?

相続登記の手続については専門家に代行を依頼される方がほとんどです。その場合には費用はかかりますが、印鑑証明書を取得し、必要書類に署名・押印をするだけで手続が完了しますので手間はかかりません。
もちろんご自身でやっていただくことも可能です。法務局や市区町村役場に何度か足を運べば窓口の方が教えてくれますので、その指示に従えば手続は可能です。
ただし、書類に記載ミス等があれば提出後に後日呼び出されたり、添付書類に不備があれば再取得・再提出する必要があったりと、手間や時間がかかります。ですので、専門家に依頼する場合にかかる経費と、ご自身で手続される場合の煩雑さを考慮して、お決めになるのがよろしいかと思います。

相続登記を励行しましょう

実は相続登記を行うことは義務ではなく、かつ、いつまでにやらなくてはいけないという期限もありません。義務ではないので、相続登記をせず放置をしておいても特に罰金等のペナルティはありません。
ただし、相続登記を行わないことによるデメリット・リスクがあります。

●不動産を売却したり、担保にしてお金を借りることができない
亡くなった人の名義のままでは、その不動産を売却することができません。また、その不動産を担保にして借金をすることもできません。つまり、相続登記をしなければ第三者に対してその不動産が「自分のもの」と主張することができないということになります。

●他の相続人に勝手に不動産を売却される恐れがある
不動産の所有者が亡くなった場合、遺産分割協議がまとまるまではその不動産は一時的に相続人全員の共有状態となります。この共有の状態でも一人の相続人が持っている持ち分を第三者に売却することができてしまいます。通常であれば共有状態の不動産を購入するということは購入者側の立場にたつと考えにくいですが、例えば他の相続人に嫌がらせをしてやろうといった気持ちで勝手に売却をしないとも限りません。
もしそうなってしまっても即座に本来の所有者の所有権がなくなるというわけではありませんが、本来の所有者に名義を戻す手続はかなり面倒なものになります。

●あとから相続登記をすることが困難になることがある
相続人の間で話がまとまっていて、あとは相続登記をするだけの状態になっていたとしても、相続登記をしない間にその相続人のうちの一人が亡くなってしまった場合にはその亡くなった相続人のさらにその相続人の協力が必要になってしまいます。
このように、相続登記をせずに放置をしていますと、協力を得なければいけない人数がこのようにどんどん増えていき、最終的には相続登記をすること自体がほぼ不可能になってしまうおそれもあるのです。

以上のように、相続登記をしないことによるデメリットは大きいため、特段の事情がない限りは相続登記は遺産分割協議がまとまれば、できるだけ早めに済まされることをおすすめします。

相続による名義変更にかかる費用
  • ・名義変更登記にかかる税金(登録免許税)
    →固定資産税評価額×0.4%
  • ・戸籍謄本取得
    →450円
  • ・除籍・原戸籍取得
    →750円
  • ・住民票
    →約300円
  • ・評価証明書
    →約300円
  • ・登記簿謄本
    →不動産数×1,400円
  • ・交通費などの諸経費

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