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遺留分とは

法律上では、人が死んだらその人が所有する財産は一定範囲の親族に相続されることになっています。例えば、父が亡くなったら、父が所有していた家、車、土地などの財産は妻や子に相続されます。
ところが、父が遺言を書いており、そこに全財産を全くの他人である第三者に譲ると記載されていたとしたら事情が変わってきます。
財産は本来被相続人本人のものであるので、相続においては本人の意思(遺言)が最優先されるのです。しかし、ここで問題となるのが法定相続人の権利です。
仮に全財産が全く知らない第三者に持っていかれることになると、相続人は何ももらえないことになります。例えば、残された子がまだ未成年の場合には、妻と子が経済的な苦境に追い込まれる可能性もあります。そこで民法は、このような身近な家族の生活を守るためにも、相続人に一定の割合の財産を必ず相続できるものとしました。これを遺留分といいます。
つまり遺留分とは「被相続人が遺言をもってしても侵すことのできない子供や配偶者などの近親者に残さなければいけない最少限度の遺産」なのです。

総体的遺留分

総体的遺留分とは、相続財産に対し遺留分がどの程度認められるのかの割合のことです。民法では総体的遺留分を次の割合で認めています。

  • ・配偶者と子が相続人であるときは相続財産の2分の1
  • ・直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1

兄弟姉妹には遺留分はありません。

個別的遺留分

個別的遺留分とは遺留分の割合を算出するときに総体的遺留分に法定相続割合を乗じたものを言います。その場合の個別的遺留分は次の割合で算出します。

個別的遺留分=総体的遺留分×法定相続分の割合

遺留分減殺請求ができる相続人

兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言によっても侵し得ない遺留分という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求ができる人は、ある一定の要件を満たしている人でないとできません。

遺留分減殺請求権がある人

民法上で定められている、遺留分減殺請求が出来る人は次の3つに当てはまる人です。

  1. 1.配偶者
  2. 2.子(代襲相続人)
  3. 3.直系卑属

遺留分は相続人のみに認められる権利ですので、次の方には、遺留分減殺請求権も遺留分も認められていません。

  • ・相続欠格者
  • ・相続人廃除の扱いを受けた者
  • ・相続放棄をした者

相続欠格

相続において特定の相続人につき民法891条に規定される相続欠格事由が認められた場合に、その者の相続権を失わせることができる制度です。

相続欠格に該当する事由

  • ・故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  • ・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  • ・詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  • ・詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  • ・相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
    ※ただし、代襲相続は可能

相続人廃除とは

何らかの理由により相続人から外された者のこと

相続放棄とは

相続人が被相続人の財産である「土地」「権利」「借金」等、すべての財産を受け継ぐ権利や義務を放棄すること。

生前贈与された場合の遺留分請求

民法上、相続において遺留分が認められている人は「配偶者」「子(代襲相続人)」「直系卑属」です。このため、それ以外の人が遺留分阻止をたくらみ生前贈与を悪利用するケースがあります。
しかし法律は、そういったずるい方法を防止するために、生存中に贈与がなされた場合でも遺留分を請求できる制度をつくっています。

(民法第1030条:前段)では「被相続人が生前贈与した財産がある場合、生前贈与された財産は、被相続人の相続開始前の一年間に贈与されたものに限り遺留分減殺請求の対象となるのが原則」と定めています。
さらに「贈与者である被相続人と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき、相続開始前の一年以内に贈与された財産以外の財産も遺留分減殺請求の対象となる」(民法第1030条:後段)とも定めています。
また、受贈者が相続人であり当該贈与が特別受益にあたる場合には、贈与された財産は原則として遺留分減殺請求の対象となるとするのが判例の考え方です。

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