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遺産を分ける

遺産分割とは

相続人が複数いる場合には、相続分に応じて各相続人に財産を分配する、すなわち「遺産の分割」が必要です。
「遺産分割」とは、相続人全員の共有財産となったものを相続人全員の話し合いを経て具体的に分配していくことをいいます。

なお、遺産分割に期限はありません。
もっとも、相続税の申告期限を過ぎても遺産分割が終わっていない場合は、未分割での申告となり相続税の各種軽減特例が受けられなくなる可能性があります。
可能なかぎり速やかな分割が良いといえます。
「遺産分割」とは?弁護士が詳しく解説します。

遺産分割の対象となる財産とは

お亡くなりになられた故人の財産がすべて遺産分割の対象となるわけではありません。
例えば、お墓や仏壇など、ご先祖を祀るものについては、ご先祖のお墓などを守る人(祭祀承継者)がそのまま引き継ぐこととなります。
このように、遺産分割の対象となる財産と対象とならない財産がありますので、遺産分割の際には注意が必要です。

遺言があった場合の遺産分割

「遺言」とは、一般的には「ゆいごん」と呼び、法律の世界では「いごん」と呼びます。
呼び方は複数ありますが、いずれも遺言書を指す言葉です。
そして「遺言」とは、自分が亡くなった後の財産の分け方について自分の思いを残す行為のことをいいます。
「遺言」があった場合、原則として、遺言書の記載が優先されます。
したがって、遺言が存在し、「財産の○○は○○に」というような分割方法が指定されている場合には、原則として、それに従うこととなります。

なお、遺言の記載と異なる遺産分割が可能か、という問題があります。
遺言内容と異なる内容の遺産分割について、相続人全員が合意をすれば、このような分割も可能と考えられています。
しかし、遺贈がある場合や遺言執行者がいる場合には、相続人全員の合意だけでは異なる分割はできないと考えられていますので注意が必要です。

遺言がなかった場合の遺産分割

一方で、遺言がなかったり、あるいは、あっても相続分の指定について詳しく記されていない、または遺言には書かれていない財産がある場合には相続人全員の話し合いによって決めることになります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
「遺産分割協議」は、法律で決められた手順・方法を経なければなりません。
もし、法律で決められた手順・方法を経なかった場合、その遺産分割は無効とされてしまう可能性があります。
また、実際の話し合いは、法定相続分を中心とした話し合いになることが多いです。
なお、相続人に行方不明者がいる場合は探さなければなりませんし、認知症の方がいる場合には別途手続が必要です(それぞれ)不在者財産管理人や成年後見手続を経ることが必要となります)。
相続人に未成年の子とその親権者がいる場合には、両者は利害が対立する関係にあるので子の特別代理人の選任が必要です。
遺産分割協議の注意点などを弁護士が解説します。

遺産分割協議がまとまった場合

話し合いにより、遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、後日、銀行や法務局、税務署に提出することがありますので、漏れのないように、必要な事項を記載しなければなりません。
遺産分割協議書の書き方について、弁護士が解説します。

遺産分割協議がまとまられない場合

話し合いをしても遺産分割協議がまとまらない場合があります。
例えば、欲しい財産について意見が対立したり、法定相続分と異なる取得分を主張する相続人がいたりする場合には、遺産分割協議がまとまりにくいと言われています。
そのほかにも、分割になじみにくい財産がある場合も遺産分割協議がまとまりにくいと言われています。
例えば、故人が住まわれていた分譲マンションや、定期的に耕作をしている農地などが典型例です。

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の仲介により分割を進めることとなります。
つまり、家庭裁判所に対し、遺産分割に関する調停や審判を申し立てることとなります。
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員を仲介役とし、相手方と遺産分割について話し合いを行う手続です。話し合いがまとまれば、調停成立とし、裁判所によって遺産分割に関する書類(調停調書)が作成されます。

他方、遺産分割審判とは、話し合いが不可能な場合、または、遺産分割に関する調停がまとまらなかった(不成立)の場合などに、行われるものです。この手続きでは、裁判官が中心となり手続きが進みます。最終的に話し合いの余地がない場合には、裁判官が遺産分割について決定をします(これを審判といいます)。
なお、初めから遺産分割審判を申し立てることも可能ですが、通常は、調停の手続きを経るべきとして、調停に付されることが多いと思います。
遺産分割協議がまとまらない場合の対応について弁護士が解説します。

遺産の分割までに生じるトラブル

遺産分割協議や調停・審判は、結論が出るまでに時間のかかることがあります。
調停や審判の場合、平均して1年から2年程度時間が掛かってしまいます。
しかし、遺産の分割が終了しない場合でも相続人の方が行われければならないことがあります。
例えば、相続税の申告や、遺産の管理がその典型です。
このうち遺産の管理の注意点を弁護士が解説します。
なお、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者が遺言執行の終了まで相続財産の管理を行うこととなります。

遺産相続が「遺産争族」とも呼ばれる昨今、遺産分割協議が何の問題もなくスムーズに行われること自体がレアケースともいえます(個人の遺産が1000万円程度であれば、紛争の生じる確率が圧倒的に高くなるとの報道もあります。)。

遺産分割でもめそうだ、既にもめている、といった場合には、ぜひ、一度、相続専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士が介入することで、当事者同士では直接話をせずに済みますし、大きなストレスからも解放されるでしょう。
また、調停や審判の手続は、ご自身で行うことも可能ですが、遺産分割手続は高度に専門性の高い事案も多く、当事者だけでその法律問題を理解し、妥当な解決策を見出すことが非常に難しい場合もあります。
専門家を関与させ、適正で迅速な解決を図ることをお勧めします。

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当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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