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相続人全員が相続放棄した場合

亡くなった方に多額の借金があり、資産をほとんど保有していない状況の時などは、相続人全員が相続放棄をする場合が多いです。
相続放棄をしますと、放棄した人は初めから相続人ではなかったことになり、亡くなった方にご両親やご兄弟が居る場合はその方々に順番に相続権が移っていきます。
では、全員が相続放棄をした場合、被相続人が持っていた資産や借金などはどうなってしまうのでしょうか?ここでは相続人全員が相続放棄をした場合の取り扱いについてご説明いたします。

  • 1.相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなるのか
    例えば、被相続人が3,000万円の借金を残して亡くなったとします。この場合、相続が行われれば、3,000万円の借金は、相続した人が債権者に対して返済していかなければなりません。しかし、全員が相続放棄をしますと、誰も相続人がいなくなってしまいます。

    この場合、債権者は、お金を返して貰えず泣き寝入りするしかないのでしょうか?
    そんなことはありません。債権者など利害関係者は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立てることが認められています。それにより、貸していたお金が戻ってくる可能性があります。
    ◎ポイント
    相続人が全くいない場合は、被相続人の財産は「相続財産法人」という一つのまとまりになって、管理され清算されていくことになります。そしてその管理や清算は「相続に利害関係を持っている者」か「検察官」が家庭裁判所に申し立てて選んでもらう「相続財産管理人」が行うこととされています。
  • 2.相続財産管理人とは?
    相続財産管理人とは、相続人の存在が不明である場合や相続人全員が相続放棄をして結果として相続する人がいなくなってしまった場合、家庭裁判所に申立てをすることにより選任される、相続財産の管理を行う人のことです。
    相続管理人は推薦をすることも可能ですが、家庭裁判所はそれを無視して適任者を選ぶこともあります。基本的には弁護士が選ばれます。また、相続財産管理人の選任を請求する際は、「予納金」というお金を裁判所に納める必要があるケースもあり、予納金の金額は数十万円から100万円前後の間で、家庭裁判所が事案の難しさに応じて決定します。
  • 3.相続財産管理人の仕事
    相続財産管理人が最初に行うことは、亡くなった方の相続財産(資産や負債)を調べ、資産を精算し、債権者に配当をし、それでも資産が残った場合には、最終的には国に引き継ぐということです。
    債務超過で多額の借金があり相続人全員が相続放棄をした場合には、金融機関(お金を貸している銀行等)が相続財産管理人の選任を裁判所に申立てることがあります。
    相続財産管理人は、残された財産の中から借金を平等に返済する必要があります。

    例えば、亡くなったAさんには、現金500万円と、X銀行に借金1,000万円、Y銀行に借金1,000万円があったとします。
    全員が相続放棄をした場合には、相続財産管財人が選任されれば、X銀行に250万円、Y銀行に250万円がAさんの保有していた現金から返済されます。
    Aさんにそれ以外の資産がなければ、X銀行、Y銀行どちらもそれ以外の返済を求めることは出来ません。よって、どちらの銀行も750万円は返済されることはないため、損をすることとなります。
    ◎ポイント
  • 最終的にプラスとなる財産が残るのであれば、その残った財産は国のものになります。しかし、そうなる前に財産を分け与えるべき人がいないかを調べたり、残された財産の中から借金を平等に返済する必要が生じます。
  • 4.相続財産管理人がつかないケースも
    原則として申立てがない限り、相続財産管理人はつきません。申立ての際には家庭裁判所に予納金として約30~100万円を支払う必要があります。(家庭裁判所が事案の難しさに応じて決定します)そのため財産が無ければ、相続財産管理人がつかないこともあります。
    もし亡くなった方が現金や不動産などを少しでも保有していれば、債権者は裁判所に支払う費用を請求することができるため、相続財産管理人の申立てを行います。
    しかし、亡くなった方が借金のみであり、現金などの財産を全く保有していない場合には、相続財産管理人を申し立てたところで費用を支払ってもらえないことから、相続財産管理人がつくことはないでしょう。
    ◎ポイント
    相続財産管理人の請求には、かなりまとまった金額が必要となりますし、必ず返ってくるものでもないので、その負担割合については相続放棄する方々の間で決めておいた方がよいでしょう。
  • 5.相続財産管理人を申立てるために必要な費用
  • ・収入印紙800円(申立手数料)
  • ・郵便切手(申立てをする家庭裁判所に郵送するため)
  • ・予納金(30万~100万円程度)
  • 6.相続放棄しても相続人がやらなければならないこと
    相続人全員が相続放棄をしても、それによりすべての義務を放棄できるというわけではありません。亡くなった方の相続財産に、借金だけでなく現金や不動産などの財産がある場合には、それらの相続財産を管理しなければならないルールになっています。
    また、相続財産を管理している相続人が相続放棄をした場合にも、すぐに相続財産である現金や不動産の管理をやめて良いわけではありません。
    裁判所によって相続財産管理人が選出されるまでは、相続放棄した相続人が財産の管理を行わなければなりません。
    ◎ポイント
    相続放棄をした相続人が相続財産の管理ができない問題(例、遠隔地等)がある場合、家庭裁判所は利害関係人等の請求により、必要に応じて相続財産の保存又は管理に必要な処分を命ずる審判をすることができ、その中で相続財産管理人の選任もできます。
    ◎ポイント
    相続人全員が相続放棄し、相続人不存在の状態になった場合、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の申立てによって相続財産管理人を選任し、相続財産を管理、清算、消滅させるとともに、最終的に国庫に帰属させます(民法951条から959条)。
  • 7.家庭裁判所に対し相続放棄を撤回したい場合
    相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、相続放棄申述受理証明書が交付された場合、それ以降の撤回は原則として認めることができません。財産のプラスやマイナスの加減について交付後に調べた結果「得をする分が多いのが分かった」からといって、撤回を認めてしまうと相続人や債権者に対して大きな負荷や苦痛を伴うために許可していないのです。
    ただし、自分以外の相続人による「圧力や脅迫」、または「詐欺被害」に遭って相続放棄をした場合、この2つに関しては例外措置が講じられます。
    そのため、自分が相続人であることを知ってから3カ月以内に、プラス・マイナス財産の両方相続する「単純承認」、プラスの財産のみを相続する「限定承認」、そして「相続放棄」の3つの方法を厳選する必要があるのです。

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