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相続を放棄する

相続放棄とは

相続が始まりますと、被相続人が所有していた財産は、一旦、全相続人の共有状態となります。
このまま共有状態で維持することも可能ですが、例えば土地などの場合、誰が管理をするのか、税金を支払うのか等でもめる原因にもなります。 また、後々その土地を運用する際に誰が名義人なのかがはっきりしないと、いろいろと面倒なことも起こり得ます。
ですから、遺産については法定相続人が個々の取り分に従って分割するのが望ましいとされています。

ところで、故人が残した遺産の中には預貯金や土地、建物といったものばかりではなく、借金が含まれている場合もあります。(これをマイナス遺産といいます)
もしも遺産にマイナス遺産のほうが多く含まれていた場合には、相続人は、相続によって多額の借金を背負ってしまうリスクもあり得るのです。
そのため法律では、遺産の中に負債の方が多く含まれている時などは、遺産の取得を放棄してもいいという制度を定めています。
これを「相続放棄」といいます。相続人はこの制度を用いて返済義務を免れることができます。

ちなみに、相続放棄をしても、死亡保険金や退職金を受け取ってよいかというご質問をよくいただきます。
これらの受取人が被相続人本人と指定されている場合には、死亡保険金・退職金は遺産に含まれることとなるため、相続放棄をする場合には受け取ることができません。
他方、死亡保険金・退職金の受取人が相続人と指定されている場合には、死亡保険金は遺産に含まれずに受取人と指定された相続人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取ることが可能と考えられています。

相続放棄をするには家庭裁判所へ申立てが必要です。
なお、申立に際しては、故人様の戸籍(除籍)や住民票(除票)が必要になるばかりでなく、故人様の出生から死亡までの全ての戸籍が必要となります。
特に、故人様やご親族様が離婚や養子縁組、転籍をなさっている場合にはとても手続は煩雑になります。
効率よく必要書類を取得し、間違いなく相続放棄の手続を行うには弁護士などの専門家の力を借りた方が良いでしょう。

限定承認・単純承認とは

「相続放棄」とはその名のとおり、被相続人の財産も負債も一切引き継がない手続です。
反対に、被相続人の財産を引き継ぐことを相続の承認といいます。

相続の承認には「単純承認」と「限定承認」があります。
限定承認は、プラス財産よりもマイナス財産が上回る場合に、相続人が不本意な負債を背負うことがないよう認められている手続です。
一方で「単純承認」とは何の留保もつけずにそのまま全てを相続する意思表示をすることをいいます。つまり、原則どおりにすべてを相続するということです。
なお、限定承認は、相続放棄と同様に、家庭裁判所に対し、申立てを行わけなればなりません(ともに相続を知った時から3か月以内です)。

なお、限定承認はあまり利用されていません。
理由としては、①相続放棄に比べて手続が複雑であること、②共同相続人全員で申立て(申述)をしなければならないため、共同相続人の1人に単純承認が成立してしまうとこの制度が利用できなくなることが挙げられます。

過払金と相続放棄

相続財産には、資産のみならず借金などのマイナス財産も含まれる場合もあります。
しかし、マイナス財産があるからといってすぐに相続放棄の手続きをとるのは要注意です。
例えば、消費者金融から数百万を超える借金があり、取引期間が10年以上など長期に渡る場合には、引き直し計算の結果、多額の過払い金が認められる場合があるからです。
このような場合には、相続放棄の前に、まず、取引履歴を取り寄せ、法定金利(利息制限法)に基づく引き直し計算をすることをお勧めします。

なお、過払い金とは、「過払い金」とは、ひとことで言えば、「払いすぎた利息」のことをいいます。
金融業者がお金をお客様に貸し付けるときの利息(利率)は、利息制限法という法律によって上限が決められています。
しかし、以前、金融業者や信販会社・クレジット会社は、お客様に貸付け・キャッシングをする際、24%や27%、場合によっては29%以上の利息を定めて貸付けを行っていました。
もっとも、平成18年に最高裁判所は利息制限法の上限利率を超えた金利は「無効」とする判決を下しました。
その後、各貸金業者は、弁護士などに依頼して返還を要求すれば、払い過ぎた利息分の返還交渉に応じるようになりました。

どのような場合に相続放棄をした方がいい?

相続放棄をした方が良いケースは多々あります。 下記は、典型的なケースです。

  1. 被相続人が債務の保証人になっている場合
  2. 相続人が債務超過である場合
  3. 遺産分割や名義変更などで、他の相続人と関わりたくない場合
  4. 被相続人が訴訟の被告である場合

これ以外にも相続放棄をした方が良いケースがあります。
相続放棄は一度してしまうと取り消すことができません(受理後の取下げはできません)ので、必ず弁護士などの専門家へご相談ください。

なお、遺産分割協議で取得額をゼロとすることも、「相続を放棄する」と言ったりします。
しかし、法律的にみると、これは相続放棄ではありません。単に積極財産を取得しないという遺産分割協議にすぎません(負債に関する合意をしたとしても、債権者にこの合意は主張できません。)。
したがって、仮に故人様に債権者がいる場合には、相続放棄をしていない以上、債務を返済する義務が生じます。

相続放棄か相続の承認か決められない場合

故人がお亡くなりになった後、財産(負債)の調査を進めたが、調査に時間が掛かってしまっている場合などは、相続放棄をすべきか、相続を承認すべきか、判断ができません。
このような場合には、家庭裁判所へ相続放棄の期間を延ばしてもらう手続き(熟慮期間伸長の申立て)をする必要があります。

相続放棄に迷われたら弁護士へご相談ください

先ほども申し上げたとおり、相続放棄が家庭裁判所において受理されると、その手続を撤回することはできなくなります。
例えば、相続放棄をした後、遺品整理をしていたところ高価品が見つかった場合や、故人様の隠し財産が発見された場合であっても、相続放棄の手続きを撤回することはできません(だまされた場合や重大な誤解があった場合(詐欺・錯誤の場合)を除く)。

相続放棄には、メリットとデメリットが複雑に交錯し、専門家でも判断に迷う場合があります。
相続放棄をお考えの場合には、お一人で悩まずに、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

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