複数人が同時死亡した場合の相続関係
相続は、被相続人が死亡した時に開始することになっています(相続の開始時期)。
では、被相続人と相続人が同時に事故に遭遇して命を落としたり、大災害に巻き込まれ死亡時期が不明なまま(あるいはご遺体も見つからない状態で)死亡認定された場合など、相続はどうなるのでしょう?
例をあげて見てみます。父親X(母親Yは既に他界)、Xの弟A、Xの子Z、Zの妻Eという家族構成だとします。 同一事故でXとZが死亡した場合、Xが先に死亡したと認定されればXの相続人はZのみになるため、X→Z→Eと相続が進み、Xの弟AがXの財産を承継することはありません。 ところが、父親Xよりも子Zが先に死亡したと認定されれば、Zの相続においては直系尊属としてXがZの相続人となり、その後のXの相続においては兄弟姉妹として弟AがXの相続人となることから、Z→X→A、Z→Eという相続が発生することになります。
つまり、どちらが先に亡くなったかで、相続人の範囲や順位について大きな差が生じることとなるのです。そのため、民法上では相続に関するこのような不合理や相続紛争を避けるため「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」と規定しています(民法32条の2【同時死亡の推定】)。
この規定により同時死亡者の間では互いに相続が生じないことなります。
よって、前の例においては、父親Xと子Zの間では相互に相続が発生することはなく、Xの遺産は全て弟のAが、Zの遺産は全て配偶者のEが相続することになります。
地震の多い国に住んでいる私たちにとって、日々の生活は、常に震災のリスクと背中合わせであると言っても過言ではありません。いつどこで大切なご家族が震災被害に巻き込まれてしまうかは、残念ながら誰も予測することができません。
相続の観点から申しますと、私たちは常に自分が相続人になる可能性をはらみながら日々を暮らしているということにもなります。
先般の東日本大震災においても、たくさんの方々が犠牲となり、同時にたくさんの方々が大切なご家族を亡くし悲しみに暮れました。と同時に、たくさんの方が突然、ふりかかってきた相続問題で、頭を悩ませたとのことです。
Aさんは東日本大震災で両親を亡くしました。両親ともに亡くなったのは間違いはないものの、厳密にどちらが先に死亡したかはわかっていません。Aさんのお父さんにとっては瓦礫となった家と土地が唯一の財産であり、子供はAさんが1人だけ。一方で、Aさんのお母さんには銀行預金が150万円ありましたが、Aさんのほかに先夫との間に子が2人がいたとこのことでした。Aさんは両親の遺産となった家と土地(父の遺産)と預金(母の遺産)を、どのように相続すればいいのか頭を悩ませていました。
このケースの相続におけるポイント
まずこの場合、Aさんのお父さんとお母さんは相互に相続しないことになりますので、お父さんの相続人はAさん1人で、お母さんの相続人はAさんと異父兄弟2人の3人となります。したがって、お父さんの不動産全部はAさん1人が相続し、お母さんの銀行預金は兄弟3人で50万円ずつ相続することになります。
次に、銀行預金はともかく、瓦礫となった家と土地については、瓦礫の撤去作業を考慮しますと、マイナスにしかならず、相続したくないという考えもあるかもしれません。よって、この場合は、お母さんの遺産だけを相続して、お父さんの遺産については、相続放棄をすることができます。
また、相続放棄をする場合は原則として、Aさんが自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に手続をしなければなりません(民法915条)。しかし、従来の判例は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」という要件を弾力的に解釈して、被害相続人が死亡してから3カ月経った後に相続放棄をした場合でも、これを有効とすることもありました。
このようなことから、「相続人が知らないうちに家族の負債を相続してしまう」ケースが起こりうることを考慮し、平成22年12月11日以後に開始した相続について、一定の被災地に住所を有していた相続人の相続放棄の手続については、平成23年11月30日まで延長される民法の特例法が、平成23年6月21日から施工されています。
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