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外国からの送金手続き

海外に住んでおられる方がお亡くなりになり、日本に住んでおられる方が相続する場合、よくあるのが、外国近銀行から本邦銀行(日本国内の銀行)への送金手続きです(口座の解約を含む。)。

この場合、日本国内の銀行の手続とは異なることがありますので、注意が必要です。

相続と関係なしに送金する場合と相続により送金する場合に分けて解説します。

外国銀行から国内銀行への送金(相続と関係なしに送金する場合)

この場合は、各金融機関のホームページなどに手続きの概要が記載されており、これに従って送金を行うこととなります。

外国銀行からの送金ついては、円建てで送金し、円建てで受け取る場合のほか、外貨建て送金・外貨建て受け取り(米ドルまたはユーロ等)の方法を選ぶことができることが多いです。
なお、外国からの送金に当たっては、SWIFTコードのほか、受け取り本邦銀行の英文名称などが必要となりますので、各金融機関のホームページなどでご確認下さい。

これらは、外国銀行の窓口などで送金手続きを行う場合です。
日本国内(既に帰国しており日本国内にいる場合)から、外国銀行に対し、日本国内の銀行へ送金を依頼する場合は、次のパターンで解説するような証明が必要となることが多いです。

外国銀行から国内銀行への送金(相続により送金する場合)

相続により送金をする場合や、上記のように日本国内(既に帰国しており日本国内にいる場合や、相続人が日本国内にいる場合も同じです。)から、外国銀行に対し、日本国内の銀行へ送金を依頼する場合には、外国銀行より、本人証明を求められることがあります。

外国銀行の口座を解約したり、外国銀行の口座から本邦銀行への送金を依頼するにつき、正当な権利者であるかどうかを外国金融機関が判断するため、本人証明書類の提出を求められます。
求められる本人証明書類はおおきく3つ(私文書認証、公印確認、領事認証)あります。

私文書認証で足りる場合

欧米やオセアニアの多くの金融機関は、私文書認証のある本人確認書類及び公共料金の請求書の提出を求めます。
つまり、パスポートのコピー及び公共料金の請求書のコピーに、弁護士または公証人から本人のものに間違いないとの認証を受けたものの提出を求められます。

なお、この場合の認証文言(原本に相違ないとの文言)は、英語または現地語で求められることが多いです。

アポスティーユまたは外務省の公印確認を求められる場合

上記のような私文書認証だけでなく、日本の外務省の証明(公印確認)及び領事認証を求められる場合があります(もっとも厳格な手続きです)。

領事認証とは

日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証をいいます。
つまり、日本にある外国大使館(例えば東京・赤坂にあるアメリカ大使館)に駐在する領事により、本人確認書類に相違ないことを証明してもらうことです。

この場合の流れとしては、まず公証役場で私文書認証(公証人押印証明を含む。)を受け、その後、外務省に公印確認をしていただき、日本にある外国大使館にて領事認証を受ける必要があります(その後、金融機関などに提出します。)。

なお、外国銀行の所在地がハーグ条約締結国(「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)のことを指します。)の場合には、領事認証は不要で、外務省によるアポスティーユ(Apostille)で足りることが多いですから、事前に各金融機関にご確認下さい。

私文書認証に関する弁護士費用

当事務所では、ヨーロッパや北米、オセアニアの金融機関提出用の本人確認書類の認証を行っております。認証に関する弁護士費用は以下のとおりです。

・1口座当たり 100,000円(税込価格110,000円) または預金残高の10%(いずれか高額のもの)
※5口座以上の場合は、1口座当たり80,000円(税込価格88,000円) または預金残高の8%(いずれか高額のもの)とご優待させていただいております。

ご注意ください

犯罪収益の移転や、マネーロンダリング、テロ資金供与の防止、経済制裁への対応のため、ご依頼に当たっては、下記の点をお願いしております。

  1. 顔写真付き本人確認書類2点をご持参ください。
  2. 直近3か月以内の公共料金の請求書をご持参ください(顔写真付き本人確認書類と同じ住所地宛のもの)。
  3. 送金される方の生年月日、国籍、住所のほか、お取引の目的詳細、受取人さまの生年月日、国籍、住所のほか、送金される方と受取人さまのご関係を確認させていただきます。
  4. 送金目的に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
  5. お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、記録もしくは写しをいただきます。
  6. 弊所が認証をした本人確認書類の原本は、弊所から、直接、各外国金融機関や外国弁護士事務所等に送付します(EMSにより送付します。)。原本をお客様にお渡しすることはできませんので予めご了承ください(コピーのみのお渡しとなります。)。
  7. 反社会的勢力、またはこれに準ずる・関係する方からのご依頼はお受けできません。
  8. 弊所からの依頼にご対応いただけない場合や、連絡がつかない場合、確認させていただいた内容によっては、ご依頼をお断りさせていただくことがあります。

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