遺言執行
遺言の執行とは、遺言の検認手続を済ませて遺言の効力が発生した後に遺言書の内容について実行をすることです。遺言者は遺言によって「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者が指定されていない又は遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所への申立てにより遺言執行者を選任することができます。また遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。未成年者や破産している者は遺言執行者にはなれません。(民法第1009条)
遺言執行者はなぜ必要なのか?
相続において遺言がある場合、その内容は法定相続人や法定相続分に原則として優先するという決まりがあります。
被相続人が残した遺言には、内容によっては相続割合の指定や、遺産分割そのものを禁止にしている場合もありますが、法律が定めたルールにより遺言通りに正確に執行されます。
例えば、遺言で隠し子の存在が明るみになりその子の認知をするとされていた場合には子供の認知届けを出す必要がありますし、相続人でない第三者への遺贈や、不動産を取得する時の相続登記など、被相続人の意思である遺言を実行しなければなりません。そこで必要となるのが「遺言執行人」です。故人に代わって遺言を執行してくれる者をあらかじめ決めておく事で相続人間の「だれが手続きを行うのか?」といったトラブルも未然に防ぐ事ができます。
遺言の中に「認知」「相続人の廃除」が記載されていた場合には遺言執行者が必要となります。もしも、この時点で遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言執行者は相続開始後に相続に関する手続(認知や相続登記など)を単独で行える権限がありますので、他の相続人が勝手に相続財産を処分したり、手続の妨害を阻止する事ができます。
さらに、相続人が複数人いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続などが何かと煩雑になりがちですが、遺言執行者を指定していれば執行者が相続人代表として手続を進めることができるので時間短縮という点でも利点があります。
遺言執行者は、未成年者および破産者以外なら、相続人や受遺者などの利害関係人でもなることができます。遺言執行者は法人であっても構いません。
ただし、相続人や受遺者などの利害関係人が遺言執行者になった場合、もめるケースが多々ありますので、できれば弁護士などの法律の専門家に依頼した方がよいかもしれません。
未成年者および破産者は遺言執行者になれません。(民法第1009条:遺言執行者の欠格事由)
遺言の内容を公平かつ確実に実行してくれる「遺言執行者」は、指定しておくことでのちのちのトラブルを避ける事もできますので、選任しておくことが望ましいです。選任された方は責任を持って執行していただきたいです。
遺言の取り消し
一旦、遺言を書いてしまったら二度と撤回はできないのか?
そんなことはありません。法律では遺言をした人は、いつでも遺言の方式にしたがって遺言の全部または一部を撤回することができると定めています(民法1022条)。ただし撤回は「別の遺言」にてしなければなりません。しかし、次のようなときは遺言を撤回したものとみなされます。
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日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
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