相続税の節税方法
被相続人から遺産を相続した場合、相続人には「相続税」の支払い義務が生じます。
仮に、相続した財産に対して法律で定められた税金を支払わなければ脱税となり、厳しい処分を受けることもあります。
私たちが日常で接する「税金」といえば、買い物をした際に負担する「消費税」や給料で天引きされる「所得税」、またフリーランスや自営で働いている人が支払う「国民健康保険税」などでしょうか。「相続税」というのは実際に自分の身近なところで相続が発生し、かつ、相続人になってはじめてかかわることになる税金です。ですので、詳しく知らない方も多いと思いますが、相続税は思っている以上に高額です。
例えば、相続した遺産が1億円を超えて2億円以下で40%、3億円以下で45%、6億円以下で50%、6億円を超えると55%を、相続した財産に対しての相続税として納税しなければなりません。つまり、相続した半分以上の財産が相続税の支払いで消滅してしまうということです。せっかく亡くなった家族が一生懸命働いて残したお金のほとんどが税金で消えてしまうなんて悲しいですよね。ですから、できる限り節税対策を用いて相続税の支払額は少なくしたいものです。もっとも脱税は違法ですので、ルールに基づいた方法で節税を行いましょう。
次に、具体的な節税方法について説明します。
小規模宅地とは、被相続人が所有していた「自宅の土地」や「事業に使用していた土地」のことをいいます。小規模宅地を利用して相続税を減額する方法が「小規模宅地の特例」です。
通常であれば、土地を相続した場合には大きな税金が課せられますが、法律で定められている条件をクリアすることができれば相続税を大幅に減額することが可能です。
240平米までの小規模宅地に関しては「土地の評価額に対して80%の減税」が認められていて、大幅な割合で節税効果が期待できるのです。
●「小規模宅地等の特例」を受けるためには、いくつかの条件があります。
●「小規模宅地等の特例」を適用できる宅地の種類を紹介します。次の4種類があります。
次に、生前贈与による相続税の節税対策が考えられます。1年間に110万円までの贈与であれば非課税となります。しかしその範囲を超えると贈与税が発生します。この方法を取るには被相続人が亡くなる前から対処しなくてはなりません。また、贈与する人数を増やせば節税できる金額も大きくなります。
例:5年かけて財産を贈与した場合
110万円×5年=660万円が税金対象から除外されます。
110万円×5年×3人=1,980万円が税金対象から除外されます。
配偶者への贈与は、結婚して20年以上の配偶者に対して住宅または住宅取得のための資金贈与があった場合、贈与税の計算に際して2000万円を控除する制度です。110万円の基礎控除もあるので、基礎控除110万円+贈与税の配偶者控除2,000万円で合計2,110万円まで贈与税はかかりません。
この特例を利用する際の注意点は、同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができないことです。何も考えることなく贈与すると不利益が及ぶ可能性がありますので、専門家と相談して実行に当たっては、タイミングや金額について検討することが重要となります。
この特例の適用を受けるためには、次の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。
生命保険金は相続税の対象外です。例えば、500万円の死亡保険金が2人の相続人に支払われた場合、1,000万円が相続税の対象外となります。保険金の受け取り者が3人であれば1,500万円が相続税の対象外です。
つまり、死亡保険金を利用することで相続税の対象となる財産を減少させることが可能となり、課せられる相続税を減少させることができるのです。また、被相続人から贈与された資金を基に相続人が生命保険に加入することで相続税を節税することもできます。
どちらの方法についても被相続人の生前から取り組まなければ成立しません。
財産を持つ側(被相続人)に保険をかけて(←被保険者)、保険金の受取人を子や孫(相続人)とする生命保険へ加入します。被相続人が故人となった場合に支払われる死亡保険金は、500万円までが相続税の対象外となります。 また、保険金の受取人を増やすことで相続税の支払いを抑えることが可能となります。
これは、法定相続人を増やして相続税の支払額を減らすという方法です。 法定相続人を増やすためには15歳以上の孫や姪っ子などを「養子縁組」することで相続人としての権利を得ることが可能となります。
●養子縁組による節税効果は?
相続税を計算する上での養子の人数には一定の制限が加えられています。
つまり、養子縁組して無制限に法定相続人を増やすことは不可能です。
しかし、法定相続人を増やし基礎控除による節税対策を行うことは効果的です。計画性を持って対処することで相続税を大幅に削減することは十分に可能となります。
税法は毎年のように改正されるほか、生前の税務処理により実際に課税される相続税額は異なります。相続税の申告は必ず税務署や税理士にご相談下さい。
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佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
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日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
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