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延納による納税

相続税は期限内に金銭で一括納付が原則です。しかし、現金で一括払いすることが難しい場合は、一定の条件を満たせば金銭で分割して納める延納が認められています。
また、延納でも相続税を払うことができない場合には、物で納める物納が認められています。

相続税は次の優先順位で支払うことができます。

1. 金銭一括納付(原則)
相続開始から10カ月以内

↓※困難な場合
2.延納(特例)
金銭での分割払い

↓※それも困難な場合
3.物納(例外)
土地や不動産等での支払い

相続税の延納とは?

急に相続や贈与が発生し、多額の税金の支払いに「そんなお金準備していない」「払えなかったらどうなるのだろう」とお困りではありませんか?しかし、相続税は、場合により、分割して納めることが可能です。まず延納申請書などの必要書類を納期限までに税務署長に提出し、それが認められた場合、分割して支払うことが可能となります。ただし、この制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。

延納の要件

次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。

  1. (1) 相続税額(贈与税額)が10万円を超えること。
  2. (2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること(※相続した財産+相続人がもともと保有している財産の合計金額でも納付が困難な場合)。
  3. (3) 延納税額及び利子税の額に相当する「担保」を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
  4. (4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、「延納申請書」に「担保提供関係書類」を添付して税務署長に提出すること。
    ※ただし、延納税額が 100 万円以下(※)で、かつ、延納期間が 3 年以下である場合は担保を提供する必要はありません。
    ※平成27年4月1日以降に提出したものから「100万円以下」となります。それ以前は「50万円未満」でした。
    また、延納の申請をすることにより分割での支払いが可能となる一方、延納期間中は納付する相続税額とは別に利子税(延納が認められた場合に追加で課される利息的な税金)がかかります。その点も考慮した上で延納申請するかどうか検討した方が良いでしょう。

延納するために必要な担保

延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。

  1. (1) 国債及び地方債
  2. (2) 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  3. (3) 土地
  4. (4) 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
  5. (5) 鉄道財団、工場財団など
  6. (6) 税務署長が確実と認める保証人の保証

※ 税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。

延納をした場合の繰上返済等の期間の変更

延納期間は相続財産中の不動産等の占める割合にもよりますが、長い場合20年にもなる場合があります。その間に、相続税を繰り上げて納めることが可能となった場合、繰上返済も可能です。税務署に延納期間を当初の期間より短縮をしてもらうように申請をすることにより、結果として繰上げて相続税を納付することが可能となります。
また、延納の許可を受けた後、何らかの事由(会社を経営していて事業が上手くいかず資金繰りが厳しくなった等)で、支払いが困難となった場合、申請書を提出することにより、延納の条件について変更を求めることも可能です。もし、金銭での支払いが困難となった場合は、申告期限から10年以内であれば物納(不動産等による納付)への変更も可能となっております。

延納を行うための手続

延納を行うには延納申請書に担保提供関係書類を添付し、納付期限または延納申請期限までに税務署に提出します。

  • 延納申請書に
  • ●期限までに金銭で納付することが困難な理由および金額
  • ●どのくらいの期間延納したいのか
  • ●いくら分割したいのか
  • ●1回あたりいくら支払い、いつ支払うのか
  • ●その他必要事項等
  • を記入します

また、延納申請の期限までに担保提供書類を用意することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、担保提供書類の提出期限を最長6カ月まで延長することができます。ただし、1回の届出により延長出来るのは3カ月です。6カ月延長する場合は2回届出をする必要があります。
延納申請書を提出後、所轄の税務署長が、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3カ月以内に許可又は却下を行います。

※延納担保などの調査に3カ月を超える期間を要するような場合などは、許可または却下までの期間が延長される場合があります。

メリット、デメリット

「延納」には納付を分割できるというメリットもありますが、デメリットもあります。
もし、利子税を支払うより金融機関からお金を借りる方が利率が低い場合、金融機関からお金を借りて一括で相続税を支払う方が良い場合もあります。
申請をする前に一度、相続税に詳しい専門家に相談し、よく検討したうえで申請することをおすすめします。また、相続した不動産を売却して納税する方も多くいらっしゃいます。 不動産を売却する際に査定せずに売却すると、相場がわからず安い価格で買い取られてしまう可能性があります。安く買い取られないためにも不動産査定をしてもらうことをお勧め致します。


必ず専門家へご相談下さい

税法は毎年のように改正されるほか、生前の税務処理により実際に課税される相続税額は異なります。相続税の申告は必ず税務署や税理士にご相談下さい。

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