相続する取り分は増やせるの?
父親が亡くなって、その相続人として母親と3人の子供たちが遺産を相続することになったとします。法定相続分に従うと、母親が1/2、残りの1/2を3人の子供で均等に分け合うことになります。でも、ここで子供の間で不平等という不満が出るケースがあります。
例えば、3人兄弟のうち長男は家を継ぐという理由で父の生前に家の権利書や土地を贈与され、また長男だからという理由で大学まで行かせてもらえたのに、次男、三男は家から出て行く身だから何も与えてもらえなかったというような場合。
確かに長男が父母と同居して老後の面倒を見るという義務を背負ってくれたからこそ、次男、三男は家を出て自由に生きることができたと言われればそれまでです。
しかし、父の生前に3人の子供に与えられたものが、明らかに長男だけが飛びぬけて金額が多かった場合などは、この分を相続財産に持ち戻して計算し(特別受益)、各相続人(この場合、母と3人の子供)の相続分を算定することができます。
前に述べたケースでいうと、長男が父の生前に受けた利益を法律では「特別受益」といい、他の相続人はこれを主張して、自分の取り分を増やすことができます。ただしそれが特別受益と認められるかについては、それを証明する証拠を集める必要があります。
法律上、「特別受益」とは、相続人が故人様の生前に贈与を受けていた場合などのことをいいます。
この場合には、具体的な相続分の確定に当たって、贈与分を控除して計算することになります。
特別受益とは?弁護士が解説します。
特別受益は、遺産分割協議の中で主張することになります。
ただ、遺産分割協議の中で、「〇〇は、特別受益に当たる」と主張しても、他の相続人が聞き入れてくれないケースがあります。
その場合に備え、特別受益を主張する際には、必ず、客観的な証拠(例えば、書類や通帳など)を添えて主張することとなります。
なお、特定の財産がいわゆる特別受益財産であることの確認を求める地方裁判所への訴訟提起は、確認の利益を欠くものとして不適法であるとされています(最高裁判所平成7年3月7日)。
では、どのような場合に、特別受益に該当するのでしょうか。
典型的なケースは、マイホーム購入資金として資金を援助してもらった場合などです。
争いになるケースとしては、故人が相続人のうちの1人を受取人として生命保険をかけていた場合の生命保険金や、大学・大学院への進学費用などがあげられます。
どのようなケースが特別受益に該当するか、弁護士が解説します。
共同相続人の中に特別受益を得ていた人がいる場合、法定相続分のまま遺産分割するのでは相続人間に不公平が生じてしまいます。
このような場合に備え、民法は、各相続人間の公平を図るため特別受益分を考慮したうえで具体的相続分を算定する「特別受益の持戻し」という制度を設けています。
注意が必要なのは、「持ち戻し免除」という制度です。
被相続人が、この持戻しをしなくてもよいという意思を表示していた場合には、持戻しをしなくてもよいことを持戻し免除の意思表示といいます。
持戻しの免除が行われますと、各相続人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されません。
なお、相続人の中に特別受益者がいた場合、被相続人が死亡時に持っていた財産に「特別受益者」が生前もらった財産の価格を加え(持戻し計算)、その合計額を「相続財産」と仮定して(みなし相続財産)、各相続人の相続分を計算します。
仮に、遺産額を計算した結果ゼロかマイナスになった場合、特別受益者は相続分を受け取ることができません。
特別受益の持ち戻しについて弁護士が解説します。
「寄与分」とは、被相続人の生前に財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するための制度をいいます。
典型的なものとしては、父の家業を長年、手伝ってきたりした場合です。
よく争いになるケースとしては、「親の面倒を長年みてきたから寄与分がある」という主張です。
しかし、「週2~3回親の食事を作りに行ってました」とか、「週に数回、入浴や洗濯などの家事を介助しました」という程度では、子供として当然にすべき扶養義務の範囲と考えられており、寄与分が認められることは難しいでしょう。
寄与分の請求方法ですが、寄与分も特別受益と同様に、遺産分割協議の中で主張することになります。
特別受益と同様に、遺産分割協議で寄与分を主張する際には、客観的な証拠(書類や通帳など)を添えて主張することになります。
なお、裁判所の手続において、寄与分が争われた場合、遺産分割調停・審判とは別に、寄与分を定める調停・審判を申し立てなければなりません。
寄与分について弁護士が解説します。
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