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遺産分割の対象とならない財産

相続財産のすべてが遺産分割の対象になるとは限りません。相続財産の内容・性質によっては、遺産分割の対象とならないものもあります。
また逆に、そもそも相続財産とはいえないものの、紛争解決の観点から、遺産分割の対象とすべきではないかが問題となる財産もあります。したがって、すべての相続財産が、当然に遺産分割の対象となるわけではないということは注意しておいたほうがいいでしょう。
また、相続人らの合意によって遺産分割の対象とする財産を決めることは可能です。

まず、次のようなものは、そもそも相続財産でないため、遺産分割の対象ともなりません。

  • ●お墓、位牌、仏壇など。これらは祭祀を継承する者が引き受けます。
  • ●土地・不動産など、所有権をめぐり紛争状態にあるもの。
  • ●遺産分割に相続財産以外のものが含まれていれば分割協議全体が無効となることもあり得ます。
  • ●また、相続財産について負債などの消極財産(マイナス財産)のほうが積極財産(プラス財産)よりも多い場合などは、すみやかに相続放棄などの手続を検討する必要があります。

不動産にかかわる権利には、遺産分割の対象となるものと、ならないものがあります。

  • ●不動産利用権
  • 賃借権(借り主の権利、居住用賃貸物件などの権利)被相続人が所有していた不動産の「賃借権(賃貸借契約によって得られる借主の権利。借主は契約の範囲で目的物を使用収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。)」は、相続財産にあたり、遺産分割協議の対象となります。また、相続は賃借権そのものの譲渡とは異なるため、貸主の承諾は不要ですし、承諾料や名義書換料の支払も不要です。

  • ●使用賃借権(無料で借り返還する権利)
  • 一方で、不動産の「使用貸借権(借主が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して貸主から目的物の引き渡しを受ける権利のこと。)」は、民法第599条により、「借主の死亡によって、その効力を失う」とされているため相続の対象とはなりません。使用借権は、貸主、借主間の個人的な人間関係、信頼関係に基づく権利であるため、借主の一身専属権としてとらえるべきといえるからです。

債務は相続財産ではあるが遺産分割の対象にはならない。

  • ●被相続人の債務・借金
  • 被相続人の抱えていた借金等の債務については、マイナス財産として相続人に相続されることになりますが、遺産分割協議の対象とはなりません。債務については、相続人の法定相続分に応じて当然に分割され承継することとなります。
    したがって、共同相続人間で法定相続分と異なる割合で債務負担について遺産分割協議を行った場合でも、それはあくまで当事者間での取り決めであり、共同相続人間では有効となりますが、債権者には、なんら影響を及ぼしません(もっとも、債権者が内容を認めてこれに従うのは自由です)。

帰属上の「一身専属権」も相続されない

民法第896条但書きでは、【被相続人の一身に専属したものは、この限りでない】と定めており、被相続人の一身に専属した権利は相続しないこととなります。これを「帰属上の一身専属権」といいい、それは「当事者の個人的信頼関係を基礎とする法律関係」と定義されています。具体的には、扶養請求権や身元保証人である地位、生活保護の受給権などがこれに該当するものと考えられています。

一身専属権の具体例

  • ・扶養請求権
    一定の親族関係にある者の間で、扶養を必要とする者(扶養権者)が扶養可能な者(扶養義務者)に対して扶養を求める権利のことをいいます。これは扶養権者の要扶養状態や、扶養義務者の資力などの要件が必要となるため、扶養権者である被相続人が死亡したことにより、当然に相続されるものではありません。
  • ・身元保証人である地位
    個人間での信頼関係で引き受けられると考えられているため、被相続人以外の者、つまりは相続人に帰属するのは適当ではありません。
  • ・生活保護受給権
    扶養請求権と同様に、受給権者の要保護状態等の要件が必要となるため、受給権者本人に専属する権利であるといえます。
  • ・行使上の一身専属権
    また、一身専属権には「行使上の一身専属権」といわれる権利があります。これは「行使するか否かは本来の権利者個人の意思に委ねるのを適当とする権利」と定義づけられていますが、具体的には、損害賠償請求権や、慰謝料請求権、遺留分減殺請求権などがこれに該当するものと考えられます。
  • ・損害賠償請求権
    損害賠償請求権は、不法行為や債務不履行があった場合に、加害者や債務者に対して発生する権利ですが、金銭債権なので、原則は相続の対象となります。
  • ・慰謝料請求権
    慰謝料請求権が発生する場合における被害法益は、被害者の方の一身に専属するものです。 しかし、これを侵害したことによって生じる慰謝料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となるものと考えられています。
  • ・遺留分減殺請求権
    行使者の一方的意思表示によって、法律効果を発生させる権利のことを形成権といいます。 具体的には、取消権や解除権(法律行為の遡及的無効という効果を生じさせる)、遺留分減殺請求権等が該当します。形成権は、それぞれの形成権を生じさせる事由によって発生する権利であり、被相続人の一身専属権とはいえないため、相続の対象になると解されています。 法文上も、取消権や遺留分減殺請求権について、本人のみならず、その「承継人」も行使ができるという規定が存在します(民法第120条、第1031条)。

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