成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な状況にある方は、財産を管理したり、契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益を判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害に遭うおそれもあります。法律では、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援することを目的に成年後見制度を設けています。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、被成年後見人本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人自らが法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
成年後見人等は、被成年後見人本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族が選ばれることが多いですが、親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者等が選ばれる場合もあります。
なお、後見開始等の審判の申立てをした人が特定の人が、成年後見人等に選ばれることを希望していた場合でも、家庭裁判所が必ずしも希望どおりの人を選任するとは限りません。また希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、それを理由に、後見開始等の審判に対して不服申立てをすることはできません。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。この制度では、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
審理期間については、個々の事案により異なりますが、多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、4カ月以内となっています。鑑定手続や、成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。
申立て→審理→法定後見の開始の審判・成年後見人等の選任→審判の確定
成年後見制度は、判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度ですので、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。
平成24年における成年後見関係事件の申立件数は合計で約3万5000件で、同年末時点の成年後見制度の利用者は約16万6000人にのぼり、ここ数年は毎年1万人以上のペースで増加しています。超高齢化社会に突入した現代、今後も成年後見制度の利用者数は増加していくことでしょう。
成年後見登記制度とは、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより管理するもので、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。
以前は戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や成年後見制度の使い勝手を考慮して成年後見登記制度が新たに作られました。被成年後見人本人や成年後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって安全で円滑な取引ができます。
<メリット>
<デメリット>
誰でも後見人になれるというわけではありません。後見人になれる人となれない人についてご説明いたします。
「任意後見制度」においては、契約でお願いされた人がなりますが、「法定後見制度」においては、家庭裁判所から選任された人がなります。また、誰になって欲しいか、希望を伝えることはできます。多くの場合で本人の親族が後見人等に選任されていますが、内容が複雑であったり、トラブルが予想される場合は、司法書士などの専門家が成年後見人等に選任されることもあります。
・「任意後見制度」においては、契約でお願いされた後見人(任意後見受任者)が次に掲げる者であるときは、後見人になることができません。(任意後見監督人が選任されません。)
・「任意後見監督人等」の場合、後見人になることができない人の他、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は任意後見監督人になることができません。
・「法定後見制度」においては、後見人等は次に掲げる者であるときはなれません。
・「法定後見監督人等の場合」、後見人等になることができない人の他、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は法定後見監督人になることができません。
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
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木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
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佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
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土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
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