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相続人が海外にいる場合

相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って日本の法務局に相続登記の申請を行うことになります。遺産分割協議を経て遺産分割が成立した場合、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
ところが、海外には(台湾・韓国を除いて)実印や印鑑証明書及び住民票の制度がありません。そこで、印鑑証明書の代わりに、在住している国の日本領事館へ出向き遺産分割協議書に相続人本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。なお、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。

相続人が海外にいる場合の相続手続

  1. 1.お住まいの国の領事館で手続を行う
  2. 2.印鑑証明書に代わる、サイン証明が必要
  3. 3.在留証明を取得

今では、海外留学や海外勤務、単身赴任などによって海外居住者の方が相続を行うことは珍しくありません。また国際結婚で海外に移り住んだ方が、日本のご家族の相続人となるケースも少なくないでしょう。
このような場合、たとえ相続人が海外にいようとも遺産分割協議を進める上で、共同相続人が納得できていれば問題なく相続を完了することは可能です。
通常の遺産分割協議と同様に、全相続人がしっかりとした話し合いを行い、誰が何を、どのくらい相続するのかを決めていきます。また話し合いにはインターネット電話のスカイプやメールなどを有効に使うことができるでしょう。話し合いがまとまった時点で遺産分割協議書を作成していきます。
海外在住者の相続人は、具体的な手続は、お住まいの国の領事館で行うことになります。

印鑑証明書ではなく、サイン証明

遺産分割協議には、相続人の全員の署名と、実印が必要になります。また日本に居住している相続人は印鑑証明が必要になりますので、事前に市役所にて取得しておきましょう。海外に居住している方は判子を使用した印鑑証明などがないために、領事館にてサイン証明を取得することが必要です。

具体的な手続としましては、

  • ●遺産分割協議書を外国に住んでいる相続人に郵送します。
  • ●相続人がその遺産分割協議書を大使館に持参して、領事の面前で遺産分割協議書に住所・氏名・日付を記載します。
  • ●領事が、面前でサインしたことを証明して(サイン証明を発行)、遺産分割協議書とその証明書を合綴して割り印をしてくれます。
  • ●その書類一式を日本にいる共同相続人に送り返します。
  • ●海外から返ってきた遺産分割協議書は、
    →不動産の名義変更に関してはその不動産を管轄する法務局に提出
    →預貯金は地方銀行・信用金庫・JAの場合には通帳を作った各支店に各種申請書・戸籍と一緒に提出

在留証明も取得しましょう

その他、領事館にて在留証明も取得しましょう。基本的に遺産分割協議書を入手するには相続人のすべての方の住所証明が必要になります。そのため海外居住者の時には住民票がないことがありますので、在留証明を取得しておく必要があります。在留証明の発行は日本領事館で行っています。
在留証明を発行するには、日本国の国籍があること、又は現地に3カ月以上滞在していて、現在居住していることが必要です。そのため、パスポート、日本で発行された運転免許証、身分証明書、永住ビザ、現地でのドライバーライセンスなど現地での住所が確認できるものが必要になります。

海外とのやり取りになりますので、コミュニケーションをはかる上での困難さがあることをあらかじめ想定しておかないとなりません。電話やメールにもお金がかることもありますし、郵送物にしても日本国内でのやり取り以上に時間やお金がかかります。ですので、相続人の中に海外在住の方がいる場合には、話し合いが一度で簡潔にまとめることができるよう相続人間で打ち合わせや準備をしておくことも大事です。

相続税の支払いは?

被相続人が日本国籍を有していれば、その相続人がたとえ海外に在住している場合でも、日本の法律に基づいて、基礎控除以上の財産(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)があれば税務署に相続税の申告を行うことが必要です。たとえ相続人が海外に居住している場合でも、被相続人の日本国内財産は原則として日本の相続税申告が必要とされるということです。
一方で、被相続人も相続人も、両方が海外に5年以上居住しているような場合には、被相続人の海外財産については日本の相続税の対象となりません。

海外在住者の相続放棄

相続人が海外在住であっても、相続放棄の手続は可能です。その際の必要書類は通常の相続放棄の申立で必要になる書類の他に次の書類が必要となります。

海外在住者が相続放棄する場合の必要書類

  • ・在留証明書
  • ・サイン証明(署名証明)

在留証明書はお住まいの国の領事館で取得できます。発行には、「日本国の国籍があること、又は現地に3カ月以上滞在していて、現在居住していること」が必要です。そのため、パスポート、日本で発行された運転免許証や、永住ビザ、現地でのドライバーライセンスなど現地での住所が確認できるものが必要になります。
なお、被相続人と相続放棄を予定している相続人の戸籍謄本が必要なことは通常の手続とかわりませんのでこれは日本で手配します。この際、併せてサイン証明の添付を求められることもありますので、サイン証明も在留証明書と併せて手配しておきましょう。 それぞれの手配後は、それに間違いがないか管轄の家庭裁判所や専門家に確認するのがよいでしょう。

国際スピード郵便(EMS)の活用

相続放棄の申立て自体は郵送でも可能です。海外在住の相続人自身が申立書を直接、日本国内の裁判所に持ち込まなくても、郵送で申立てをすることができます。
もちろん一切の代行業務を弁護士が行うこともできます。

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