残された親族がもめないように
生前相続対策のすすめ
高齢化社会の訪れとともに「死」や「死の準備」についての世の価値観も変わってきました。「エンディング・ノート」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
これは、高齢者などが人生の終末期に迎える死に備えて自身の希望を書き留めておくメモのことを言います。遺言書とは違い、例えば、死ぬときは病院ではなく自宅がいい、葬儀はこのように行ってほしい等、自分の死に際するあらゆる希望を細かく自由に記していいことになっています。
生前にこのように自分の意思を書きとめておくことは死に際に安心して生涯の幕を閉じることができるだけでなく、残された遺族にとっても、もめごとを回避できるという面もあります。
相続が終われば次に「税金」の問題がやってきます。「相続税」です。相続税は相続した財産に対して課せられる税金です。相続税は累進課税となっており、相続財産が多ければ多いほど税率が高くなります。逆に相続財産が少なければ少ないほど相続税も少なくなります。よって、相続する財産をあらかじめ減らしておくのは有効な節税対策と言えます。
相続した財産が莫大すぎて多額な相続税がかかってしまい苦労している人は実際に少なくありません。そこで、相続税を軽くするために生前贈与をする人がいます。生きている間に自分の財産を子供や孫に贈与することで、相続税を減らすことはできます。
しかし、ここで注意しないといけないのは、生前贈与にも贈与税がかかってしまう可能性があるということです。
生前贈与とは、自分が死ぬ前に所有している財産を人に与えることです。この財産は法律で決められた相続人でなくとも、誰にでも贈与することが可能です。
自身の子供や配偶者に「生前贈与」を行うことで、自分が死んだ時に支払う必要のある相続税を節約することはできます。しかし、工夫なしに生前贈与をすると、相続税よりも高額な贈与税を支払わなければなりません。
そのため、一般的には、贈与税が非課税となる制度などを利用することが多いようです。生前贈与を受ける受贈者は、「暦年課税(通常の贈与税)」か「相続時精算課税」のどちらかの方法を選択する必要があります。
暦年課税を選択した場合、受贈者が1月1日〜12月31日までの1年間で受け取った財産の合計金額が、基礎控除額の110万円を越えたケースに限り贈与税がかかります。
贈与税は110万円をオーバーした金額に対して課せられます。
もし相続財産がたくさんあり多額の相続税を納める必要がある場合は、いくらかの贈与税を支払ったとしても多めの贈与を行うとトータルでは節税となるケースがあります。
相続時精算課税は60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子供か孫への贈与の場合に選択できます。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。この方法では、受け取った金額が2,500万円までなら贈与税がかかりません。
しかし、相続を受けた際に受け取った相続財産に対して、相続時精算課税に関する贈与財産の額を合算して相続税を計算する必要があります。
誰しも自分が亡くなった後に、お金のことで家族がもめる姿を想像したくはありません。願わくば自分が残した財産を仲良く分け合い平穏無事に暮らしていってほしいと思うものです。しかし、家族の関係にひびを入れるものが「財産、遺産」なのです。そのため遺産相続は「争族」とも呼ばれているくらいです。
私たちの身近なところでも相続争いにつながる家族間トラブルは日々起こっています。「誰が家を継ぐのか」、「誰が親の面倒を見るのか」、「誰がお墓を守るのか」といったことで揉めているご家庭は非常に多いものです。
戦後の法改正で「家督制度」が廃止されてからというもの、必ずしも長男が家を継ぐ義務はなくなりました。その後、個人の自由と権利が優先される世の中となり、核家族や、生涯独身を貫く人も増えてきました。現代では、親の面倒を見なくても、お墓を守らなくても法に触れることはありません。またそれで世間から非難されることもありません。そして、家族関係が希薄になるのと同時に、全国の家庭裁判所に申立てられる遺産分割調停事件は年々増加しています。しかも、必ずしも遺産が高額の事案ばかりというわけではなく、家庭裁判所で争われている遺産分割事件の多くは、むしろ遺産額が相続税控除額の範囲内で課税されない事案なのです。必ずしも遺産が多額でなくても紛争は起こりうるのです。
また、遺産が多額なほど、審理期間が長くなり、紛争は過激化します。
ですので、このような状況を鑑みても遺産が多額でない場合においても「相続対策」は必要ですし、遺産が多い人は慎重に対策を準備する必要があると言えるでしょう。
遺言や生前贈与など、生きている間にできることはあります。亡くなってからご家揉めることがないよう、ご自身のエンディング・ノートとして生前相続対策を考えられてみてはいかがでしょう。
相続にまつわるその他のトラブルナビ
ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
【相続相談ダイヤル】
0120-786725
<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)
※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。
〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分
〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)
千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷
匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)
木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)
(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦
その他の地域はお問い合わせください。
Copyright©2012- Sakura-Hokuso legal professional corporation. All rights reserved.
弁護士法人さくら北総法律事務所(船橋本店) 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-32-25-8F TEL:047-460-2700(代)