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残された親族がもめないように
生前相続対策のすすめ

エンディング・ノート

高齢化社会の訪れとともに「死」や「死の準備」についての世の価値観も変わってきました。「エンディング・ノート」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
これは、高齢者などが人生の終末期に迎える死に備えて自身の希望を書き留めておくメモのことを言います。遺言書とは違い、例えば、死ぬときは病院ではなく自宅がいい、葬儀はこのように行ってほしい等、自分の死に際するあらゆる希望を細かく自由に記していいことになっています。
生前にこのように自分の意思を書きとめておくことは死に際に安心して生涯の幕を閉じることができるだけでなく、残された遺族にとっても、もめごとを回避できるという面もあります。

生前贈与とは

相続が終われば次に「税金」の問題がやってきます。「相続税」です。相続税は相続した財産に対して課せられる税金です。相続税は累進課税となっており、相続財産が多ければ多いほど税率が高くなります。逆に相続財産が少なければ少ないほど相続税も少なくなります。よって、相続する財産をあらかじめ減らしておくのは有効な節税対策と言えます。

相続した財産が莫大すぎて多額な相続税がかかってしまい苦労している人は実際に少なくありません。そこで、相続税を軽くするために生前贈与をする人がいます。生きている間に自分の財産を子供や孫に贈与することで、相続税を減らすことはできます。
しかし、ここで注意しないといけないのは、生前贈与にも贈与税がかかってしまう可能性があるということです。

生前贈与における2つの課税

生前贈与とは、自分が死ぬ前に所有している財産を人に与えることです。この財産は法律で決められた相続人でなくとも、誰にでも贈与することが可能です。
自身の子供や配偶者に「生前贈与」を行うことで、自分が死んだ時に支払う必要のある相続税を節約することはできます。しかし、工夫なしに生前贈与をすると、相続税よりも高額な贈与税を支払わなければなりません。
そのため、一般的には、贈与税が非課税となる制度などを利用することが多いようです。生前贈与を受ける受贈者は、「暦年課税(通常の贈与税)」か「相続時精算課税」のどちらかの方法を選択する必要があります。

暦年課税

暦年課税を選択した場合、受贈者が1月1日〜12月31日までの1年間で受け取った財産の合計金額が、基礎控除額の110万円を越えたケースに限り贈与税がかかります。
贈与税は110万円をオーバーした金額に対して課せられます。
もし相続財産がたくさんあり多額の相続税を納める必要がある場合は、いくらかの贈与税を支払ったとしても多めの贈与を行うとトータルでは節税となるケースがあります。

相続時精算課税

相続時精算課税は60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子供か孫への贈与の場合に選択できます。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。この方法では、受け取った金額が2,500万円までなら贈与税がかかりません。
しかし、相続を受けた際に受け取った相続財産に対して、相続時精算課税に関する贈与財産の額を合算して相続税を計算する必要があります。

遺言書(遺贈)のメリット
  • ・相続争いの未然予防になる
  • ・自分の思い通りに相続させられる
  • ・遺族の相続手続の負担を減らせる等があります。

誰しも自分が亡くなった後に、お金のことで家族がもめる姿を想像したくはありません。願わくば自分が残した財産を仲良く分け合い平穏無事に暮らしていってほしいと思うものです。しかし、家族の関係にひびを入れるものが「財産、遺産」なのです。そのため遺産相続は「争族」とも呼ばれているくらいです。

私たちの身近なところでも相続争いにつながる家族間トラブルは日々起こっています。「誰が家を継ぐのか」、「誰が親の面倒を見るのか」、「誰がお墓を守るのか」といったことで揉めているご家庭は非常に多いものです。 戦後の法改正で「家督制度」が廃止されてからというもの、必ずしも長男が家を継ぐ義務はなくなりました。その後、個人の自由と権利が優先される世の中となり、核家族や、生涯独身を貫く人も増えてきました。現代では、親の面倒を見なくても、お墓を守らなくても法に触れることはありません。またそれで世間から非難されることもありません。そして、家族関係が希薄になるのと同時に、全国の家庭裁判所に申立てられる遺産分割調停事件は年々増加しています。しかも、必ずしも遺産が高額の事案ばかりというわけではなく、家庭裁判所で争われている遺産分割事件の多くは、むしろ遺産額が相続税控除額の範囲内で課税されない事案なのです。必ずしも遺産が多額でなくても紛争は起こりうるのです。
また、遺産が多額なほど、審理期間が長くなり、紛争は過激化します。
ですので、このような状況を鑑みても遺産が多額でない場合においても「相続対策」は必要ですし、遺産が多い人は慎重に対策を準備する必要があると言えるでしょう。
遺言や生前贈与など、生きている間にできることはあります。亡くなってからご家揉めることがないよう、ご自身のエンディング・ノートとして生前相続対策を考えられてみてはいかがでしょう。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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