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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議は、共同相続人全員の話し合いによって、共有状態にある相続財産の分割方法を決定する手続です。調停や審判のように家庭裁判所を利用するのではなく、あくまで当事者の話し合いによって取り決めを行います。
遺産分割協議においては、相続人全員がこれに参加し、全員の合意がなければ有効とはなりません。一人でも欠けているような場合や、特定の相続人が反対している場合、また多数決により決議を強行した場合等もその遺産分割協議は有効とはいえません。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議は、次のような流れで進むことになります。

  1. 1、遺言があれば遺言の内容の確認
  2. 2、相続人の調査・確定
  3. 3、遺産の範囲の調査・確定
  4. 4、遺産の評価
  5. 5、各相続人の相続分の確認
  6. 6、各財産の分割方法の調整
  7. 7、遺産分割協議書の作成
  8. 8、合意後の処理(名義変更等)
  1. 1)相続人の調査・確定
    遺産分割協議は、共同相続人全員の参加によってなされなければ無効となります。このため、まず、当事者となるべき相続人を調査・確認することが必要です。具体的には、被相続人の戸籍を調査するなどして相続人の範囲を確認していきます。また、戸籍上は相続人となるべき者であっても、有効な相続放棄をした相続人は相続権を失いますので、各々の相続人への相続放棄の有無についても事前確認が必要です。
  2. 2)遺産の範囲の調査・確定
    遺産分割協議によって分割することになる遺産の範囲を確認します。遺産分割の対象とならない財産であっても、当事者の合意によって遺産分割の対象に組み入れたいものがある場合には、この段階で取り決めておきます。
  3. 3)遺産の評価
    分割の対象となった遺産について、金銭的な価値評価を行います。遺産の評価において、もっとも問題となりやすいのは不動産の評価です。固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などを基に算定する方法や、不動産鑑定士に依頼して鑑定評価を行う方法があります。
  4. 4)各相続人の相続分の確認
    上記(2)で確認し、上記(3)で評価をした遺産について、各相続人が具体的に取得すべき金額を確認します。法定相続人の取り分(法定相続分)を前提として、特別受益や寄与分が認められる場合には、それも計算した上で、各相続人の具体的な取得額を調整します。
  5. 5)各財産の分割方法の調整
    上記(4)で取り決めた具体的取得額を前提に、上記(2)で確認したそれぞれの遺産の分割方法を取り決めます。
    例えば、自宅と土地は被相続人の妻が取得し、別荘地と別荘は長男が、車や宝石は長女が取得するというようにです。本来取得すべき金額と、実際に取得する財産の価額に差額がある場合には、代償分割の方法により差額を金銭で調整していきます。
  6. 6)遺産分割協議書の作成
    以上で取り決めた内容を最終的に相続人全員で確認し、その内容を書面にした遺産分割協議書を作成します。その上で、相続人全員が署名押印をします。この段階で、遺産分割協議は成立したということになります。
  7. 7)合意成立後の処理
    不動産の名義変更や代償金の支払いなど、遺産分割協議書の権利関係を実現する手続を行います。その後に、各種、相続税などの支払い手続等もあります。

遺産分割協議の注意点

・当事者全員の合意が必要
遺産分割協議については、当事者全員の合意がなければ有効といえません。つまり、共同相続人のうち一人が欠けているような場合や、特定の相続人が反対しているのに多数決により決議をした場合には、その遺産分割協議は有効とはなりません。

・有効な意思表示による合意
遺産分割協議にかかわる当事者の合意は法律上有効と認められる意思表示によるものでなくではなりません。
例えば、共同相続人の中に認知症などで法的な判断をする能力が欠けてしまっている人がいる場合にも、有効な意思表示がないものとして、遺産分割協議が無効となってしまうおそれがあります。

・遺産の一部についての協議も可能
遺産分割の話し合いを進める中で、全体としては話がまとまらないものの、一部については合意ができるという場合があります。例えば、空き家となっている被相続人の自宅不動産については先行して共同売却し、代金を法定相続分で分けることだけは決まったというような場合です。このようなときには、決着がついた遺産の一部についてのみの分割協議を成立させることも可能です(期限が決まっている相続税の支払いを済ますために、方法が決まったものだけ協議を終了・成立させることも可能です)。また、その他の財産についても、協議を待っていては売却のタイミングを逃してしまうというときには、このような方法を検討してみることも有効でしょう。ただし一旦、有効な遺産分割協議書を作成して協議を成立させてしまうと、後日、その内容を覆すことは困難となりますので注意が必要です。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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