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遺言を作る(遺言書作成)

遺言とは

遺言(ゆいごん、または、いごん、と読みます)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされています。
先ほど申しましたとおり、遺言は、故人の最後の意思表示ですから、法定相続に優先するとされています。

相続でもめそうな可能性がある場合には、生前に遺言を作っておきますと、相続をスムーズに進めることができます。
よくあるもめるケースとしては下記のものがあります。

  1. 自宅以外に遺産がない
  2. 推定相続人同士の仲が悪い
  3. 家族に内緒で認知した子がいる
  4. 推定相続人の中に行方不明の人がいる
  5. 先妻との間に子があり、後妻がいる大抵の場合

遺言書作成のメリット・必要性について弁護士が解説します。

遺言の書き方とは

遺言の作成において、書き方等も特には決まってはおらず自由に書いていいとされています。
しかし、重要なポイントがあります。それは法的な効力を持つものでなければならないということです。
言い換えれば、その遺言が確実に、故人が自分の意思を記したものであるということが証明できるものでないといけないということです。

例えば、故人の部屋の片付けをしているときに、引き出しから「遺言」らしきものが見つかったとします。
故人の部屋から見つかったのだからこれは故人の遺言に決まっていると!とは思われがちですが、しかし相続においては、それが確実に故人が書いたものであると証明されるものでないと効力を持ちません。
そのため、遺言を作成するときは、公正証書遺言で作成したほうがよいとされています。
また、自分で手書きで書いたような遺言書、すなわち自筆証書遺言である場合には裁判所での検認手続が必要です。それが終わらないと相続手続はできません。

なお、自筆証書遺言は、後日、遺言の有効・無効をめぐって紛争になるケースが多いです(例えば、認知症で遺言は書けなかったはずだ、民法の定める要件を満たしておらず無効だ、などと争いになるケールが多いと言われています。)。

せっかく書いた遺言が無効とならないために

遺言書を書いても、記載に不備があってはその遺言書は法的な効力を持ちません(例えば、日付、氏名、押印、記載内容が不明確でないこと、配偶者と一緒に同じ紙に遺言を書いてしまったなど)。
また、遺言書にすべての財産を記載しなかったため、結局、協議になってしまったケースもあります。
どこにどれだけの財産があるのかは、意外に相続人(お子様など)にはわかりません。
遺言書作成の前にしっかりと調査をし、漏れなく遺言書に記載するようにしてください。
また、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所における検認手続きが必要です。

遺言の有効性が争われたケース

  1.  遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は、その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても、その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては、その行為の一般的な意味に照らして、上記遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされる(最高裁判所 平成27年11月20日)。
  2.  いわゆる花押(署名の代わりに使用される記号のこと)を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない(最高裁判所 平成28年6月3日)。
  3.   秘密証書によって遺言をするに当たり、遺言者以外の者が、市販の遺言書の書き方の文例を参照し、ワープロを操作して、文例にある遺言者等の氏名を当該遺言の遺言者等の氏名に置き換え、そのほかは文例のまま遺言書の表題及び本文を入力して印字し、遺言者が氏名等を自筆で記載したなど場合、氏名を自筆した者ではなく、ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が、民法970条1項3号にいう筆者である(最高裁判所 平成14年9月24日)。
  4. ① 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。
    ② 遺言者が、甲遺言を乙遺言をもって撤回した後更に乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活する。(いずれも最高裁判所 平成9年11月13日)

遺言内容の実現

遺言内容の実現(遺言に書かれた事項を実際に行うこと。)を遺言の執行といいます。
なお、遺言者は遺言によって「遺言執行者」(遺言内容御を実現する人)を指定することができます(親族、弁護士などが指定されることが多いです。)。
遺言執行者が指定されていない又は遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所への申立てにより遺言執行者を選任することができます。

遺言に親族やそれ以外の第三者に相続させる記載がある場合

遺贈(いぞう)とは、被相続人が遺言によって遺産を特定の人へ渡すことをいいます。
通常の相続では、相続人が相続財産の全てを受け継ぐのに対し、遺贈では遺言によって遺産の全部又は一部を無償あるいは一定の負担を付して、相続人や相続人以外の者に受け継がせることができます。
遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)と呼び、受遺者は遺贈を受けたくないと思えばそれを放棄することもできます。

遺贈は通常の相続と同じ効果を発生させる包括遺贈と、特定の個別財産だけをわたす特定遺贈の2種類があります。
使い分けをきちんとしておかないと、意外の結果となってしまいますので、注意が必要です。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が、第三者(弁護士や一般の個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

遺言は、主に財産に関する事項を記載します。
遺言では記載のできない事項(主に財産以外の事項)について、誰かにお願いをしたい時に必要なのが、死後事務委任契約です。
主な死後事務の内容は下記のとおりです。

  1. 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  2. 医療費の支払いに関する事務
  3. 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
  4. 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
  5. 永代供養に関する事務
  6. 賃借建物明渡しに関する事務(解約や不要物の処分、相続人への引渡しなど)
  7. 死亡に関する行政官庁等への諸届け事務

財産は法定相続分のとおりでよいが、葬儀などについては意思のとおりに実現してほしい、といった場合に、死後事務委任契約は重要な意味を持ちます。

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