遺言と異なる遺産分割
遺言書があれば、遺言書に書かれている通りに遺産分割をしますが、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます)の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことができます(民法第907条)。ただし、次の場合にはたとえ全員の同意があったとしても遺言内容と異なる遺産分割は認められません。
●遺言で故人が遺産分割協議を禁止している場合。
この場合は一旦、遺言の内容どおりに相続手続を行った上で、共同相続人(および受遺者間)で、別途新たな話し合いで財産分割について協議するしかありません。
●遺言執行者が選任されており、その遺言執行者の同意が得られない場合。
遺言執行者は遺言の内容に従って忠実に執行することが職務ですので、相続人全員から遺言の内容と異なる遺産分割を求められたとしてもそれを却下し、遺言の内容に基づき執行します。ただし、遺言執行者の同意を得られた場合は、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことが出来るとされています。
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続などを行う人のことです。遺言執行者は各相続人の代表として、被相続人の死後の遺産分割における財産目録の作成や預貯金の管理、不動産の相続登記の手続など、遺言の執行に必要なすべての行為を行う権限を有します。特に子供の認知や相続廃除を行う場合には、遺言執行者が必ず必要になります。
遺言執行者には、成人した人であれば(破産者以外)誰でもなれますが(法人も可能)、遺言執行者は利害関係に関わる仕事が多いので、遺産相続の手続をスムーズに行うためには、遺産相続における利害関係者ではなく、かつ、相続に関する法律知識のある専門家であることが望ましいでしょう。
被相続人が遺言を残していた場合、法定相続に優先しますので、遺言の内容を正確に執行していかなければなりません。もっとも遺言には、ご遺族(法定相続人)がとうてい納得できないような項目が含まれている場合もあります。
例えば、遺言で、隠し子の認知をする旨が指示されていた場合には、もちろん遺言の内容どおりにしなければなりません。たとえご遺族の思いとは反していたとしても、亡くなった被相続人の意思を確実に執行するのが遺言執行者の役割であり、この場合、遺言執行者は被相続人に代わって子供の認知届けを出す役割を担うことになります。また、相続人以外の者への遺贈や、不動産を取得する時の相続登記なども遺言執行者の仕事です。
このように共同相続人よりも優位な立場に立つこともありますし、主な手続を行う権限もありますので、遺言などであらかじめ遺言執行者を決めておく事で、相続人間の「だれが手続を行うのか?」といったトラブルも未然に防ぐ事ができます。
遺言書の中に「認知」「相続人の廃除」の内容が記載されていた場合には、必ず遺言執行者が必要となります。もしも遺言に遺言執行者の指定がないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言で遺言執行者を指定しておくと次のようなメリットがあります。
まず、遺言執行者には相続開始後に相続に関する手続(認知や相続登記など)を単独で行える権限がありますので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、また手続を妨害する行為等を阻止することができます。仮に相続人が遺言執行者を無視して、相続財産を勝手に処分するといったことがあればその行為は無効となり、その相続人に何かしらの措置を取る事もできます。
さらに、相続人が複数人いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続などに何かと手間がかかるものですが、遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続を進められるので、大幅な時間短縮が期待できます。
裁判所の手続を経て遺言執行者になった人は次のような任務を行うことになります。
裁遺言執行者には、未成年者と破産者以外なら誰でも遺言執行者になれます(法人も可能)。しかし、誰でも遺言執行者になれるからといって、適当に決めてしまうと後々もめるケースも出てきますので、できれば弁護士や税理士、司法書士や行政書士といった専門家に依頼した方が何かと安心できるでしょう。
※未成年者および破産者は遺言執行者になれません。(民法第1009条:遺言執行者の欠格事由)
遺言執行者を選任する方法は3つあります。
遺言執行者が死亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた場合が該当します。家庭裁判所への申立書には、通常、遺言執行者の候補者を記載しておきます。
一つは、遺言でできる範囲内で完了する場合に遺言執行者は必要ないと言えます。 遺言書の効力を使ってできることは次のようなことです。
遺言がないのであれば、遺言執行者を選任する必要もありませんので、この場合も不要です。
この二つがない場合は遺言執行者の選任は必須ではありません。しかし、遺言の内容を公平かつ確実に実行してくれる遺言執行者は、指定しておくと、のちのちのトラブルを避ける事もできますので、選任しておくことが望ましいです。
遺言執行者が解任される場合は下記の2パターンです。
利害関係にある相続人などが、「この人では遺言執行の役割を果たしていない」と思った場合に、その遺言執行者を解任することができます。
【民法第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)
1.遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2.遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。】
解任が確定した場合、遺言執行者はその地位を失うことになりますが、審判が確定するまでの間は、遺言執行者としての義務が形式上は存続し、解任の申立がされる場合は遺言執行者の職務の執行停止または代行者の選任が申し立てられることが一般的です。つまり、代わりのものが執行してくれるので、心配はありません。
解任の申立ては、選任の場合と同じです。
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