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相続開始時期(自然的死亡・失踪宣告・認定死亡)

相続は被相続人が死亡することによって始まります。ですが、相続開始の時期は、のちのち相続をめぐるさまざまな法律関係を処理する上で基準となりますので、日時を明確にしておく必要があります。

① 自然的死亡の場合

自然的死亡においては、医者が死亡と診断した時点ということになります。死亡届を出した時ではありませんのでご注意ください。

② 失踪宣告の場合

普通失踪(生死が7年間分明でない不在者)については、最後にその者の所在が確認できる日から7年の期間が満了した日に死亡したものとみなされます。また、特別失踪(死亡の原因となる危難に遭遇してから1年間生死が分明でない不在者)については、その危難が去った日に死亡したものとみなされることになります。いずれの場合も失踪宣告の審判の確定した日ではありませんので注意が必要です。

③ 認定死亡の場合

認定死亡とは、死亡した事実の確認はできていないものの、死亡だと認定して戸籍簿に「死亡」と記載する戸籍法上の制度のことをいいます。地震や水害のような大災害が発生し、生死不明ではなく死亡したことが確実とされるものの、死体の発見ができないという場合は、その取調べを行った官公署が死亡地の市町村長に死亡の報告をし、戸籍上死亡という記載がなされます。生きている、あるいは別の時点で死亡したという証明がなされない限り、戸籍記載の死亡時において死亡したものと認められることになります。

なお、以上3つの場合においても、その人が生前中にこの財産は誰だれにあげると遺言を書いておけば、財産は、遺言に指定されている人のものになります。これを遺贈といいます。ただし、これとは別に「遺留分」といって遺贈によって自由に処分することができない部分もあります。

相続が開始すると発生すること

ご家族を亡くされ深い悲しみのあまり何もする気が起こらず、場合によっては体調を崩してしまう方もいらっしゃるでしょう。ともに暮らした大事な家族を失うことは想像を絶する苦しみ、悲しみです。しかし、そんな状況の中でもご遺族様にはしなければならないことがたくさん待ち受けています。御通夜、葬儀、納骨、法要、遺品の整理などなど、ご遺族にとってはめまぐるしく毎日が過ぎ去っていくことでしょう。 また相続においても、「相続開始日からいつまでに」という様に期限が決められているものもありますので注意が必要です。その期限を過ぎてしまうと税額の控除を受けることができなくなる場合もありますので、いつまでも悲しみにくれているわけにもいかないのが相続の現実です。 次に相続開始とともに期限が発生する様々な手続について見ていきます。

相続が開始すると発生すること

相続開始をもって「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」ことになります。ここで注意しないといけないのは、財産とはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれるということです。これを念頭に期限が設けられている相続の手続についてご紹介していきます。

① 3カ月以内

相続放棄・限定承認の期限は、原則3カ月以内に家庭裁判所に届け出るように定められています。もし3カ月を超えてしまった場合には自動的に相続する事を認めたことになります。
ここで問題なのが、相続財産のうちプラスの財産を大幅に上回る債務や返すことが困難と思われるような債務があった場合、結果としてマイナスの財産を引継ぐことになってしまいますので、相続放棄や限定承認の期限については、まず第一に憶えておいたほうがいいでしょう。

② 10カ月以内

相続が始まり、相続人が相続税を納めなければならない場合の申告&納付期限は10カ月以内と定められています。ここで重要なのが、相続人が複数いる場合、相続人間で遺産分割協議が終了しているかということです。話し合いがまとまらないからという理由で納税の期限は待ってはくれません。「加算税・滞納税」の対象となる場合がありますので注意が必要です。このような場合、一般的には未分割のまま先に税金を納付し、後日改めて申告する方法を取るケースが多いようです。

③ 1年以内

遺留分を侵害された遺産分割などの場合、相続人によって一定額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。この期限が1年以内です。

相続の開始を知らなかった場合はどうなるのか?

相続では法定相続人となれる人の範囲は決まっています。しかし、この法定相続人同士が常に連絡がとれる、良好な関係を維持できているとは限りません。
例えば、被相続人の前妻が連れ子再婚をしていたり、被相続人の兄弟姉妹が仲が悪く長年疎遠だったり、あるいは法定相続人のうちの誰かが失踪などをしている場合、被相続人が亡くなったことを知らない、または死亡を知るのが遅くなってしまう可能性も考えられます。 しかしこのような場合において、法律では、相続の開始時期において「自分に相続権が回ってきたことを知った時から開始される」という事を認めています。
例えば、債権者から通知が届いたことにより債務の存在を知った場合、その相続人に関しては、その日が相続の開始日となるのです。
この他にも、離婚後に音信不通となっていた元妻との子(被相続人の実子)がしばらくしてから被相続人の死亡を知り、相続人として現れ出る場合もありえます(※戸籍上、認知した実子の存在が記されている場合は、その子を無視して相続を行うことは法律違反となります)。
このように、相続が開始する状況や、それを知る術はご家族の環境により様々です。 ですので自分が相続人になったことを知ったらすぐにでも手続を行えるよう、疎遠となっている親族の方々とは、せめて連絡先の確認ぐらいはしておいたほうがよいでしょう。

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