相続問題の無料相談は千葉 船橋・木更津・佐倉離婚 弁護士なら、さくら北総法律事務所

まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約 24時間オンライン相談受付

  1. 当事務所トップページ
  2. 相続問題の法律相談
  3. 遺産を分ける
  4. 分割の難しい財産がある場合

分割の難しい財産がある場合

「財産」と一口に言ってもその内容は様々です。家、土地などの不動産や、預貯金・株、宝石など多岐にわたる場合もあります。そういった遺産をどのように分割すればいいのでしょうか。例えばお金ですと分割は簡単です。1円単位で分けることができますので、相続人全員の納得のいく分割というのもそれほど難しいことではありません。
しかし一方で不動産の場合はどうでしょう。自宅や賃貸マンションを法定相続分に従ってきれいに分割することは難しいですし、不公平感が生じる場合もありえます。また農地なども分割が難しいとされます。農地を物理的に分割するとなると、それにより、農業を続けることが難しくなるおそれがあります。このような場合は、まず相続人全員で、農業が継続可能な方法を話し合うことが大切です。

分割しづらい財産を分割するには次の4つがあります。

  • ・現物分割
  • ・換価分割
  • ・代償分割
  • ・共有

遺残が土地(不動産)しかない場合の相続

遺産が居住していた家と土地だけという事例はレアケースではありません。土地は分割しづらい遺産の一つですが、このような場合には相続人同士で解決する方法として、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つが挙げられます。

●現物分割
個々の遺産をそのままの形で分け合う、最もシンプルな遺産の分割方法です。例えば「土地は妻に、預金は長男に、別荘は次男に」等。

●換価分割
不動産などを売却することで現金化し、分割しやすい財産に換えることで分割をする方法です。メリットは公平に分配しやすいこと、デメリットは土地を手放さなければならないことです。また売却による譲渡税が発生します。

●代償分割
他の相続人に代償金の支払いを行うことで共同相続人間の不公平を無くす分割方法です。
例)6,000万円の土地を相続人の2人で分け合うために、どちらかの相続人が土地を全て相続し、もうひとりの相続人に3,000万円の支払い(代償)をする。

メリットは土地を手放さなくてもよいことで、デメリットとしては代償金を支払う相続人は現金を用意しなければならないことです。ただし代償分割をする場合には、遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要があります。
代償分割した場合の相続税価格(課税価格)は次の通りです。

○代償財産を支払った相続人の課税価格
→ 相続により取得した財産 - 代償財産

○代償財産を受け取った相続人の課税価格
→ 相続により取得した財産 + 代償財産

●共有分割
個々の遺産を複数の相続人で共有するという形で相続する分割方法です。メリットは土地を手放さなくてもよいこと、デメリットとしては土地の管理をめぐって、後でトラブルになる可能性があることです。また、その土地を売却・賃貸する場合には、相続人全員の合意が必要になる等煩わしさが残ります。

財産目録の必要性

相続の対象となる遺産の種類やその価値を把握するためにも、遺産分割協議に臨むにあたり被相続人が残した遺産を全て調べて財産目録を作る必要があります。財産の評価は、遺産分割協議時点での時価で行うのが原則となります。
また遺産の評価において、その方法の複雑さから問題となるのは不動産評価です。とくに土地評価は、公示価格、基準地価格、路線価、固定資産評価額などが評価に用いられますが、とても複雑です。

公示価格

決定機関 国土交通省
基準日 毎年1月1日
発表日 3月下旬頃
利用方法 国土法の指導価格、
土地収用の価格
対象 全国の都市計画区域

基準地価格

決定機関 都道府県
基準日 毎年7月1日
発表日 9月下旬頃
利用方法 公示価格の補完対象
都市計画区域に限らず全て

路線価(相続税評価額)

決定機関 国税庁
基準日 毎年1月1日
発表日 8月中旬頃
利用方法 相続税・贈与税の算出の基礎
価格水準 80%見当

固定資産税評価額

決定機関 市町村
基準日 基準年度の前年の1月1日
※3年に1度、評価が見直しされる
発表日 4月初旬
利用方法 固定資産税・都市計画税・
不動産取得税・登録免許税などの算出の基礎
価格水準 70%見当

※4つを総称して、一物四価といいます。

財産目録

遺産相続において大切になる物の一つが被相続人の財産目録です。財産目録とはその名のとおり、どんな財産がどれだけあるか、という内容を記した目録のことです。
もちろんこれを被相続人が生前に作っておいてくれれば、財産の把握は非常に楽になります。被相続人がそのようなものを用意してくれていない場合には、相続人の間で「プラスの財産」「マイナスの財産」を調査していき、そこで分かった財産を目録に記していくというようにします。

財産調査をしてそれを財産目録にきちんとまとめるのは重要なことです。なぜなら財産目録が完成すれば、ひと目で財産全体の状況が分かるので、「そのまま遺産分割協議をするべきか、相続放棄や限定承認にするべきか」などといった判断がしやすくなるからです。
またプラスの財産が多い場合も、財産目録があると金額がハッキリとひと目で分かりやすくなりますので、相続税がどれくらいかかるかを事前に知っておくのにも役立ちます。

ところが、財産目録を作成する際にもっとも大きな壁となるのが、そもそも被相続人の財産をきちんと調べることがとても難しいということです。特に借金の場合は、生前は隠されている可能性もあります。ですので、ただやみくもに思い当たるところだけを探していると、こうした隠れた借金などが目録から抜けてしまい、あとから知ってもめるということにもなりかねません。
ですので、財産調査と財産目録作成については、こうした手続に詳しい法律の専門家にご相談されることをおすすめします。

遺産分割協議における、土地の価値評価について

共同相続人の全員が納得すれば、相続財産の価値をどう判断するかは相続人の自由です。しかし一般的には一物四価を参考にしたり、不動産鑑定士による評価を用いたりすることで、相続にかかる土地の価値・価格を把握したうえで、不公平のないよう遺産は分配されます。 ただし、土地や建物に関して評価をすることは一般の方ではとても困難ですので、知識と経験のある専門家に相談することをお薦めします。

60分無料相談

ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。

当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

当事務所サービスエリア

千葉/茨城地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)
まずはご予約下さい 0120786725

弁護士紹介

アクセス

弁護士費用

ご相談の流れ

相続ナビ

弁護士法人さくら北総法律事務所

さくら北総法律事務所 ロゴ

お問い合わせ・ご相談のご予約は

【相続相談ダイヤル】
0120-786725

<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。

※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。

船橋事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分

木更津事務所

〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)

サポートエリアのご案内

さくら北総法律事務所のサポートエリア

千葉県北西部

千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)習志野市原八千代市川船橋浦安佐倉成田四街道八街印西白井富里、印旛郡(酒々井)、松戸野田流山我孫子鎌ヶ谷

千葉県北東部

匝瑳香取、香取郡
(多古神崎東庄)、山武郡(芝山横芝光九十九里)、銚子東金山武大網白里茂原、長生郡(一宮睦沢長生白子長柄長南)

千葉県南部

木更津君津富津袖ヶ浦鴨川南房総、安房郡(鋸南)、館山勝浦いすみ、夷隅郡(大多喜御宿)

茨城県南部

(鹿行・県南地域)
(神栖潮来行方鹿嶋鉾田稲敷龍ヶ崎牛久取手かすみがうら土浦石岡河内利根阿見美浦

東京23区・多摩地域

東京(葛飾区江戸川区江東区墨田区荒川区

茨城県 埼玉県 神奈川県

その他の地域はお問い合わせください。