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遺産分割トラブルが生じやすい背景

遺産分割をめぐるトラブルが後を絶たないことの背景として次のような理由が考えられます。

相続に対する権利意識の高さ

日本では、持ち家に対する執着が強く、「自分で家を建ててはじめて一人前」とみられる風潮があるのに対して土地には限りがあり、特に大都市圏においては土地の価格が高騰し、普通に働いてもなかなかマイホームを持てないという現実があります。
そこで、親などの財産を当てにしてその遺産が入ってきたら家を建てようと考え、相続に対して過度の期待を抱く人がいるのが現状です。
また、戦後、家族関係に関する法律が改正されてからすでに半世紀以上が経ったため、家長意識が薄れ、長男が家を継ぐ代わりに親の財産を独占するのではなく、法定相続分どおり分けようという傾向が強くなっていることもあげられます。長男以外の兄弟姉妹にしてみれば、せっかく権利があるのに相続を放棄することもないと当然に考えているということです。

高齢化社会の影響

核家族化、および高齢化が進行した現代では、親子といっても別々の世帯で暮らしている家族が一般的で、親としても配偶者が死んだからといって、昔のように自分の相続分も子供に分けてしまうのではなく、自分の余生のために貯めておくなど、自分の法定相続分に固執する場合が増えてきています。
一方、親子が同居して生活をし、長年親の面倒を見てきた者がいるような場合、家をすでに出てしまい親の世話などまったくしていなかった兄弟姉妹が親の財産について自分とまったく同じ権利を主張してくるのは、「自分はこんなに大変な思いをしたのに」と納得のいかない思いを抱くことも多いかと思われます。

感情的な対立のズレから勘定的な対立のズレへ

このような時代背景の変化にともなう諸事情から、相続人間で相続に対する意識や思惑はすべて自らに都合のよいものとなり、大幅なズレを生じてしまっています。
くわえて、兄弟姉妹や親子といっても、もともと仲があまりよくないという家族もあり、相続をきっかけに感情的な対立が決定的となってしまっているケースがよく見受けられます。特に、相続をめぐり直接には関係のない相続人の配偶者などが相続人を焚き付け、できるだけ有利な遺産分割をしようと介在してきたような場合には、この傾向が顕著に見られます。
その結果として「相続を放棄せよ」などと他の相続人に圧力をかけたり、分割方法、相続税の支払いから計数上の細かい点にいたるまで、本来とても争いにならないような些細な点を含め、様々な争いを生じ、長期化、泥沼化しているように見えるのです。

遺言の不活用

本来こうした遺産分割をめぐる争いは、被相続人が生前に各相続人の立場に配慮して遺言をしておけば、感情面でも勘定面についても、ある程度防止はできるはずです。しかし、日本では遺言はあまり一般的にはなされていないため、相続トラブルが起こっているともいえます。

遺産分割におけるトラブルの生じやすいケース

感情的対立を生じやすい場合

遺産分割をめぐりトラブルが起きるのは、相続人間の感情的対立が決定的なものとなり、その結果として勘定面でも深刻な対立を起こすからです。
相続人間で感情的な対立が決定的なものとなりやすい顕著な場合としては、

  1. 1.相続人間にもともと精神的なつながりが皆無か希薄な場合
  2. 2.遺産内容や相続人のおかれた状況からみてもともと遺産を公平に分けることがむずかしい場合

以上の2つがあげられます。

1.の場合には、関係が疎遠であることから、ささいなことで感情的な対立を生じる素地がもともとある場合であり、特に関係を修復させる必要もないので修復への努力を怠り、結果として感情的な対立を決定的なものとしてしまうのです。
また、この場合、勘定面でもシビアな考えを持ち、他の相続人に対してなかなか妥協しないので争いが長期化、泥沼化することになります。

このような場合の例としては、

  • ●異母(異父)兄弟間で遺産を分ける場合
  • ●後妻と先妻の子が相続人となる場合
  • ●相続人に養子がいる場合
  • ●相続人にいわゆる代襲相続人がいる場合 などがあげられます。

2.の場合の例としては、

  • ●遺産の種類や量が多い場合
  • ●遺産が唯一の不動産など客観的にみて分割不可能なものしかない場合
  • ●相続人間でもともとの経済力の差が大きい場合

などがあげられます。

遺産分割をめぐるこうしたトラブルを避けるためには、まず各相続人の家族や興味本位の第三者の口出しをできる限り排除することです。相続人の配偶者や第三者が相続人にいろいろと吹き込むことにより、現実に相続人間で感情的対立が決定的となることが多いためです。

●遺産分割トラブルが生じた場合は、弁護士や家庭裁判所などの専門機関を利用することをおすすめします。
昨今、遺産分割協議がスムーズに進まないケースは少なくありません。相続問題を契機に、これまでの家族間の不満が爆発するケースも多く、当事者間の感情のもつれが問題の長期化の原因となっています。弁護士が介入することで、当事者は直接話をせずに済み、大きなストレスから解放されますし、専門家の話を取り入れながら冷静に話し合うことが可能になり、迅速な解決が期待できます。
また、家庭裁判所で調停・審判手続を行うという方法も考えられます。

家庭裁判所では、多くの場合まずは遺産分割の調停から始まります。調停では、調停委員2人が話を聞き、担当の裁判官と調停委員会を構成して、調停の場での話し合いでの紛争の解決を目指します。調停は、通常一つの調停の部屋に当事者が交互に入って話をする方法で進行しますので、当事者同士が顔を合わせずに済むのもメリットの1つです。
調停での折り合いがつかない場合には、遺産分割調停は審判手続に移行します。 審判手続では、調停であらわれた事実を踏まえ、場合によってはさらに当事者の話を聞くなどしたうえで、裁判官が決定を出します。

調停、審判手続は、弁護士に依頼することなく利用することも可能ですが、遺産分割手続は高度に専門性の高い事案も多く、当事者だけでその法律問題を理解し、妥当な解決策を見出すことが非常に難しい場合もあります。
ですので調停・審判手続を利用する場合にも、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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