相続問題の無料相談は千葉 船橋・木更津・佐倉離婚 弁護士なら、さくら北総法律事務所

まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約 24時間オンライン相談受付

  1. 当事務所トップページ
  2. 相続問題の法律相談
  3. 相続人になれるのは
  4. 胎児・法定代理人

胎児・人の権利・相続及び遺贈・法定代理人

相続が開始されたとき、相続権を持つ人が、まだ生まれてきていない胎児の場合もありえます。例えば、父親が不慮の事故等で急死したときに、その子はまだ母親のお腹にいる場合などです。
胎児は、相続においては既に生まれたものとみなされます。これには理由があります。
そもそも、民法上では「人が人として権利を取得し、あるいは義務を負担することは出生後でなければできない」という大原則があり、胎児は母親のお腹にいる間は権利を取得し義務を負担する地位(権利能力)にはありません。
しかし、昨今は医学の進歩により胎児が無事に生まれてくる蓋然性は極めて高く、出生の前後で相続権の区別を設けるとすれば、わずかの時間差で相続権を有する新生児と、そうでない胎児を区分することになり不合理な差別を招くことになりかねません。
そこで、民法は「人の権利能力」における原則を修正して「相続」「遺贈」及び「不法行為に基づく損害賠償請求」の3つの場合に限り、胎児が無事に生まれてくることを条件に実質的に権利能力があるのと同じ効果を認めています。

相続及び遺贈の場合

相続及び遺贈については、相続開始の時に胎児がまだ母親のお腹にいても、後でその胎児が生きて生まれてきた場合には相続開始時にその子がすでに生まれていたものとみなし、相続人又は受遺者となることを認めています。
もっともこの取扱いは胎児の権利能力そのものを認めるものではありませんので、流産や死産等で胎児が生きて生まれなかった場合には、最初から胎児は存在しなかったものとして取り扱われます。また、遺産分割をする場合においても、胎児が出生するまでは誰かが代理して協議をするということはできません。胎児が無事生まれた後に遺産分割をするにしても同じ「相続人」という立場においては「母親と子供」は利害が対立する関係となりますので、母親は相続放棄をしない限りたとえ親権者であっても子供を代理して遺産分割協議を行うことはできません。
この場合、母親は家庭裁判所に子供の特別代理人の選任の申立てを行い、母親とその特別代理人の間で遺産分割協議を行うことになります。また、相続人となる子が、生まれたばかりの子供のほかにもいて、その子供たちが未成年者である場合、子供たちの間でも相続に関し利害関係が発生することになるわけですので、たとえ母親が相続放棄をしたとしても全ての子の代理はできず、母親は1人の子の代理しかできません。残りの子についてはやはり特別代理人の選任が必要となります。

不法行為に基づく損害賠償請求

例えば、胎児がまだ母親のお腹の中にいるときに、父親を交通事故で失ったとします。この場合、胎児は、父親の命を奪った相手に損害賠償を請求することができますでしょう?

答えは、「できます」。
交通事故のような不法行為が生じた場合に損害賠償請求をする権利についても、相続や遺贈の場合と同様の取扱いが認められ、後に胎児が無事に出生した場合には不法行為時にはすでに生まれていたものみなされますので、損害賠償請求をすることはできます。
実際に加害者に請求する場合は、遺産分割をする際と異なり母親と利害が対立する場合ではありませんので、 母親が親権者として子供を代理して請求することになります。

法定代理人

未成年の相続人は遺産割協議に参加できないため、代理人が必要となり、その代理人が遺産分割協議を行ないます。
法律上では、未成年者は単独では有効に法律行為をすることができないと決められています。よって、遺産分割協議等の法律行為を行なうためには、未成年である相続人の法定代理人が必要になるのです。
通常、法定代理人には親などの親権者がなるのですが、遺産分割協議においては親も未成年の子も相続人同士となり利益が対立してしまうため親などは法定代理人になれません。
母親と子で利益が対立する法律上の意味は、例えば母と子の2人が相続人の場合、子は自分で判断できない状況で母が代理人となると、母は自分1人で相続財産のすべてを自分が相続すると決める(子には一切の相続財産を分けない)ことができるからです。
このような行為を防ぐため、法律では、母親が未成年の子の代理人となることができないよう規定しています。 その場合、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
特別代理人というのは、叔父、叔母などの相続人でない親族が通常は選任されますが、弁護士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

遺産分割協議を特別代理人も選任せずに行なった場合は?

その場合、遺産分割協議は無権代理行為(権利がないものが代理人となって行なった行為)として未成年の子が20歳になった後に遺産分割協議内容を認めないかぎり、無効となります。
つまり、子の立場から見てみると、成人した後に「私が未成年のときにした遺産分割協議は無効だ」と主張するとそのとおり無効となり、遺産分割協議をゼロからやり直す必要がでてくるということになります。

60分無料相談

ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。

当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

当事務所サービスエリア

千葉/茨城地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)
まずはご予約下さい 0120786725

弁護士紹介

アクセス

弁護士費用

ご相談の流れ

相続ナビ

弁護士法人さくら北総法律事務所

さくら北総法律事務所 ロゴ

お問い合わせ・ご相談のご予約は

【相続相談ダイヤル】
0120-786725

<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。

※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。

船橋事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分

木更津事務所

〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)

サポートエリアのご案内

さくら北総法律事務所のサポートエリア

千葉県北西部

千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)習志野市原八千代市川船橋浦安佐倉成田四街道八街印西白井富里、印旛郡(酒々井)、松戸野田流山我孫子鎌ヶ谷

千葉県北東部

匝瑳香取、香取郡
(多古神崎東庄)、山武郡(芝山横芝光九十九里)、銚子東金山武大網白里茂原、長生郡(一宮睦沢長生白子長柄長南)

千葉県南部

木更津君津富津袖ヶ浦鴨川南房総、安房郡(鋸南)、館山勝浦いすみ、夷隅郡(大多喜御宿)

茨城県南部

(鹿行・県南地域)
(神栖潮来行方鹿嶋鉾田稲敷龍ヶ崎牛久取手かすみがうら土浦石岡河内利根阿見美浦

東京23区・多摩地域

東京(葛飾区江戸川区江東区墨田区荒川区

茨城県 埼玉県 神奈川県

その他の地域はお問い合わせください。