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遺産分割手続

遺産分割の手続はおおまかに次のようになります。

  • 1.遺言の有無の確認
  • 2.相続人の調査・確認
  • 3.相続財産の調査/確定の訴え/財産目録の作成
  • 4.遺産分割の協議(裁判外での話し合い)
  1.  a. 遺産分割協議の通知
  2.  b. 各相続人の相続分の確認
  3.  c. 各財産の分割方法の調整
  4.  d. 遺産分割協議書の作成
  5.  e. 合意後の各種手続(名義変更/納税など)

遺産分割手続のポイント

遺言は法定相続に優先

遺言は、被相続人が自分の死後に発生する遺産相続について自分の指示を伝えることができる最終的な意思表示です。遺言として無効であると判断されない限り、法律で定められた相続の規定よりも優先される重要なものです。遺言書があった場合には、原則として遺言の内容どおりに遺産相続が行われます。遺言が無い場合は、民法の規定に基づく法定相続人が自動的に相続人となります。

もっとも見つかった遺言書は法的に有効なものでなければ遺言とは認められないので注意が必要です。 法的に有効な遺言書とは公的機関で手続を済ませている「公正証書遺言書」などです。一方で、自分で自由に書けて便利という理由から「自筆証書遺言書」をされる方もいらっしゃいますが、被相続人が亡くなった後に、このような自筆遺言書が家の中から見つかった場合には注意が必要です。いくら親族だからといって、その場で勝手に開けてしまってはいけません!!開封する際は家庭裁判所に提出し「検認」の手続を行わなくてはなりません。同様に「秘密証書遺言書」についても、家庭裁判所で「検認」手続をする必要があります。これを怠りますと、その遺言に法的効力が認められない場合があります。

誰が相続人なのか

相続開始にあたり「誰が相続人となるのか」を調査しなくてはなりません。調査には戸籍を取り寄せて調べます。相続人となるのは、普段顔を合わせている人たちだけだと思っていたら、意外なところから登場する可能性もゼロではないため、漏れが無いようにしっかりと調べておくことをおすすめします。もしもここで相続人に漏れがあった場合、遺産分割協議をやり直す手間が生じてしまいます。

相続財産目録を作成する

「どの財産が相続財産に相当するのか」。
被相続人の財産がいくらあるのかが分からないと、誰とどのくらいの遺産を分け合えばいいのかを確定することができません。 また、負債(借金や未払金等)を抱えていた場合、そのマイナス財産の扱いをどうするのかも決めなくてはいけません。相続人が一見して財産の内容を把握することができるよう「財産目録」を作っておくといろいろと便利です。

相続におけるトラブルについては、相続財産の分け方に関する紛争のみならず、そもそも相続財産の範囲において争いが生じることもあります。そこで、どれが相続財産(遺産)なのか、相続財産の範囲は必ず確定しておかなければなりません。例えば、特定の相続人が、他の相続人の許可を得ず遺産を隠し持っている等の問題がある場合には、遺産確認の訴えを起こすことになります。これは、家庭裁判所の人事訴訟ではなく地方裁判所による民事訴訟の手続によって行われます。

遺産分割協議を円滑に行うために

遺産分割協議をする際には、まずは全相続人に対して「遺産分割協議を行いたい旨の通知」を出します。 遺産分割協議にはすべての法定相続人が参加しなければなりません。一人でも参加しない相続人がいた場合、その協議は無効となってしまいます。ですので、必ず、すべての相続人に、話し合い(協議)を行うことを知らせてください。実際にその日に同じ場所に集まることができない場合は、スカイプを使ってネット会議をしたり電話やメールを使って全員の意思の疎通を図るようにしましょう。

協議では各相続人の取り分(相続分)や、分割方法等について確認し、話し合いで決まったことは遺産分割協議書を作成し、そこに記します。重要なのはすべての項目について全相続人の合意が必要だということです。もちろん、話し合いがスムーズに進んでいくとは限りませんので、その場合は、先に分割しやすい現金・預貯金などから始めて、土地や建物など分割が難しい財産については後回しにしても大丈夫です(ただし相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日」の翌日から10カ月以内と決まっていますので、いつまでも先延ばしにしていいわけではありません) 。

名義変更

話し合いがまとまったら、相続した預貯金、証券、土地、車などの名義変更を行います。名義変更は財産の種類によって届け出る場所や方式、が違いますので、それぞれ調べて行ってください。

納税者(被相続人)が死亡したときの確定申告

被相続人が以下に該当する場合は、相続開始から4カ月以内に「準確定申告」が必要となります。

  1. 1)2ヵ所以上から給与を受けていた場合。
  2. 2)給与収入が2,000万円を超えていた場合。
  3. 3)給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。
  4. 4)医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合。
  5. 5)同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合。

また、相続開始から3年以内の手続として「相続税軽減」の申告手続があります。 相続した財産が基礎控除を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合には申告手続が必要になります。主なものとしては「配偶者の相続税軽減」「小規模住宅地の課税価格の特例」「農地等の相続税猶予」などがあります。相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、特に手続をする必要はありません。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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