相続人に未成年者がいる場合
遺産分割協議は、相続資格を持つ相続人全員が参加して協議を行わなければなりません。しかし、相続人の中に未成年者がいる場合は事情が変わってきます。いくら相続資格を持つ相続人であったとしても、その者が未成年である場合には遺産分割協議に参加することはできません。
一般的に、未成年者が法律行為を行う際には、親や後見人が「法定代理人」として未成年者をサポートする必要があります。しかし、相続などの場合においては、母親自身も未成年の子と同じ相続人という立場になり、互いの利益が相反することから、母親は子の代理人にはなれないとされています。このような場合には第三者「特別代理人」の選任を申立て、代理人が子に代わって遺産分割協議に参加することになります。未成年の子が複数人いる場合には、すべての子の分の「特別代理人を選任することになります。
遺産分割協議は、原則として相続人全員で協議する必要がありますが、相続人が未成年者であっても、遺産分割協議に参加する権利はしっかりと守られています。ですが、未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。よってこの場合、しかるべき「代理人」を立てる必要があります。
民法第5条第1項(未成年者の法律行為)の条文において、次のように定めています。
通常、未成年者は原則として単独で法律行為を行うことができません。これには理由があります。例えば、高額商品の売買契約などは、判断能力がまだ十分では無い未成年者を法律で保護しなければ、悪徳商法に騙されてしまうなどの危険が生じます。
ゆえにそのような観点から、未成年者の法律行為には、法定代理人(保護者)の同意が必要とされているのです。また同様に、遺産分割協議もその法律行為に該当します。そのまま解釈しますと、未成年者の相続人は、遺産分割協議にかかわる内容・行為について親権者の同意が必要ということになります。しかし、ここで大きな問題が生じます。
例えば、父・母・子(未成年)の3人家族で、父が死亡し遺産相続が始まったとします。この場合、法定相続人となる母と子は、共同で遺産を相続する利害対立(互いの利益が相反する)関係にあります。もし、子の法定代理人として母が自らの利益を最優先し遺産分割協議を行ってしまえば、子の相続人としての権利は著しく侵害されることになってしまいます。
そもそも親権者が子の法律行為について同意をしなければその効果は発生しないというルールは、未成年者(子)を保護するために存在しています。
ですので、子の権利を守るべき親権者と子との間で、利害が対立するような特殊な状況になった場合には、特別の配慮が必要とされるのは当然といえば当然なのです。
そこで、このような場合においては、親権者に代わって子の代理人となる特別代理人を選任することになるのです。
特別代理人は親権者が自由に選任できるものではありません。特別代理人の選任は、親権者等による「特別代理人選任の申立て」により家庭裁判所が行います。特別代理人は、「未成年者1人に対して特別代理人1人」となるため、相続人となる未成年者が複数人いる場合は、その人数分だけ特別代理人を選任します。特別代理人は、相続人以外の成人であれば特に制限はありません。
遺産分割協議を特別代理人の選任無しで行った場合、無権代理行為に該当します。無権代理行為は、利益を侵害された未成年者(相続人)が20歳になった後に遺産分割協議内容を「追認」という形で認めない限り、無効となります。つまり、相続開始時に「子が未成年だから」と大人だけで勝手に遺産分割をしてしまった場合、その子が成人して「その遺産分割を認めない」とすれば、遺産分割は開始時にさかのぼり無効ということになるのです。
いくら親子で、子供が未成年だとしても、相続においては、その権利は同等だということです。
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