遺産分割協議がまとまらなかった場合
遺産分割協議がまとまらなかった場合の手続は次のようになります。
相続人による話し合いが、まとまらないということはよくあることです。一部の相続人がどうしても反対している場合もあるでしょうし、そもそも協議への参加を拒否し続けている場合もあります。そのような状況では、遺産分割協議を進めることはできません。
そこで、協議を試みたもののまとまる気配がない(話し合いが始まる気配すらない)という場合には、遺産分割の裁判手続を利用することができます。裁判の手続には「調停」と「審判」がありますが、「調停前置主義」の考えから、まずは調停の申立てをするのが一般的です。その上で、調停においても話がまとまらない場合には、自動的に、審判が行われることになります。
遺産分割の審判では最終的に裁判官が遺産分割方法を決定することになりますが、異議を申し立てることは可能です。
一般に、法律上の紛争は最終的に裁判で解決を目指しますが、争いの内容によっては、裁判ではなく調停から先に始めなくてはならない場合があります。早期解決を望むがあまり、いきなり裁判を望んだとしても、時には裁判所の職権で調停から始めなくてはならないことがあるのです。
このように訴訟の前に、まず調停をしなくてはならない制度を「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」といいます。
調停前置主義が適用されるのは主に家庭内の争いですがこれには理由があます。家庭問題には独特の事情があることを考慮しているためです。
通常、第三者同士で争われる民事事件と違い、多くの家事事件では争いが解決したあとでも、夫婦や親子、親族といった人間関係は続いていきます。結果が全てということではありません。
家事事件においては、望ましい争いの解決は、訴えの背景にある人間関係の調整であり、そのためには裁判で白黒を決するよりも調停から始めるほうが、当事者同士の関係改善には有効だと考えられているのです。
遺産分割協議は、相続人全員が合意することで初めて成立するものです。一度成立してしまえば、後になって相続人のうちの誰かが「やはり納得がいかない」と言っても、やり直しをすることはできません。
しかしそのような場合においても、相続人全員がやり直しに同意すれば、もう一度、遺産分割協議を行うことはできます。遺産分割協議自体には「期限」はないので、全員が納得する形で決着をするのが望ましいとは言えます。
ですが、ここで注意しなければならないことがあります。税金に関する問題です。相続税に期限があるのはもちろんのことですが、もしも遺産分割が済んで、相続税を申告してしまっていた場合には、贈与税などの課税を新たに受ける可能性が出てきてしまうのです。なぜかというと遺産分割が成立し相続税を申告した後で遺産分割をやり直すと、税務上は遺産分割とは見なされず、贈与と見なされることになるからです。
よって、二重に税金を支払うことになるようなケースも出てきますので、遺産分割協議はできるだけやり直しはしないほうがよいといえるでしょう。
一方で、もともとの遺産分割協議に法的な問題があった場合には、協議は必ずやり直しをする必要があります。よくあるのは「相続人の誰かがいない間に成立させた」場合や、「相続人の一人が被相続人の財産を隠していた」といったような場合です。この場合、もともとの遺産分割協議が無効であり、成立していなかったことになりますので、必ずやり直しをしなければなりません。このような場合は、税務上は遺産分割と見なされますので、既に申告した相続税については、修正申告などの手続をとることになります。
また、これもよくあることですが、遺産分割が終了した後に、被相続人の自宅などから遺言書が出てくることがあります。法律上は、遺言は法定分割に優先するので、このような場合には遺言の内容に従わなければなりません。たとえ遺産分割を行ってから日数が経過していたとしても、この場合は、遺産分割をやり直すことになります。
ただし、絶対にやり直さなければならない訳でもありません。相続人全員がやり直しをしないということに同意すれば、必ずしもやり直さなくても良いとされてはいます(※自宅で見つかった遺言書は必ず家庭裁判所にて検認の手続をとってから開封することになります)
。
後から発見された遺言書を確認した後で、共同相続人の中の1人が先に行われた遺産分割協議の内容に合意しない旨を唱えた場合には、再び協議を行う必要があります。また、遺言書の中に「子どもの認知」や「第三者への遺贈」に関する内容があった場合にも、再協議が必要となります。
しかし、必ずしも再協議をしなければならないというわけではありません。「遺言執行者」の存在によって違ってきます。遺言書では、その内容を確実に実現させるために「遺言執行者」を指定することができますが、遺言書の中に遺言執行者が指定されていた場合、再分割の協議が必要か否かは、遺言執行者の判断に委ねられることになります。
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佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
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日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
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